特殊車両通行許可申請(特車申請)とは
特殊車両通行許可申請(いわゆる「特車申請」)とは、車両の大きさや重さが道路法の基準を超える場合に必要となる許可申請です。
一定の寸法・重量を超える車両は、道路管理者の許可を受けなければ通行できません。無許可で走行すると道路法違反となり、罰則の対象になります。
また、許可を受けた場合でも「徐行」「誘導車の配置」「夜間走行」などの条件が付されることがあり、厳守する必要があります。
特殊車両通行許可申請の申請先と流れ
特殊車両通行許可申請は、走行する道路を管理する機関(国土交通省の国道事務所、都道府県・市町村の道路管理者など)へ行います。
申請書類を作成し、オンライン(特車オンライン)または窓口で提出します。審査には数週間から数か月かかる場合もあり、早めの準備が重要です。
書類作成や経路計算は複雑なため、特車申請を専門とする行政書士へ依頼される事業者様も多くいらっしゃいます。
必要書類と申請費用
特殊車両通行許可申請には、以下のような書類が必要です。
・車両諸元表
・通行経路図
・軌跡図
・理由書(必要な場合)
申請手数料は
車両台数 × 経路数 × 200円
が基本です。
経路が多い場合は費用も増え、計算も煩雑になります。そのため、正確な申請を行うために行政書士へ依頼されるケースが増えています。
変更申請(特車変更申請)
車両の入れ替え、経路変更、会社名変更などがあった場合は、変更申請が必要です。変更申請も新規と同様に審査があり、通常3週間程度かかります。
更新申請
特殊車両通行許可には有効期限があります。期限満了前に更新申請を行う必要があります。通常は最大2年ですが、一定条件を満たす優良事業者は最大4年まで延長されます。更新も行政書士による代行が可能です。
無許可走行のリスク
無許可走行や条件違反は、警告・是正指導だけでなく、許可取消や告発につながる可能性があります。法人代表者や事業主の責任も問われるため、適切な特車申請を行うことが重要です。
特殊車両通行許可申請(特車申請)の報酬について
当事務所は、特殊車両通行許可申請(特車申請)を専門に扱う行政書士事務所です。新規申請から更新・変更申請まで、事業者様の状況に応じて柔軟に対応いたします。
※通行料・証紙代等は実費。
※審査不許可の場合は全額返金いたします。
| 新規申請 | 期間限定値引き 10,000円(1台往復2経路) |
| 車両追加 | 6,000円(包括申請1台) |
| 通行手数料 | 実費(1台1経路200円) |
| 諸元表取寄 | 4,000円 |
| 諸元表取寄手数料 | 実費 |
| 経路作成 | 5,000円(片道1経路) |
| 更新申請 | 10,000円 |
| 変更申請 | 10,000円 |
| 経路図作成 | 4,000円(1箇所) |
| 軌跡図作成 | 8,000円 |
特車申請では、車両諸元の確認や経路選定、条件整理など専門的な判断が必要です。特車申請に精通した行政書士が、正確かつ迅速に対応いたします。特車申請を専門に扱う行政書士へ依頼することで、再申請や許可遅延のリスクを減らし、業務に集中できます。
特殊車両通行許可申請(特車申請)ご依頼の流れ
当事務所では、特殊車両通行許可申請(特車申請)を専門とする行政書士が、ご相談から許可取得まで一貫して対応しています。
まずは特車申請の無料相談をご利用ください。
車両内容や通行予定経路をお伺いし、特殊車両通行許可申請が必要かどうか、どのような手続きが最適かを行政書士がご案内します。
電話・LINE・メールからお問い合わせください。特車申請に関する状況をお伺いし、行政書士が最適な申請方法をご提案します。
車検証・通行予定経路など、必要書類をお送りください。書類のやり取りはオンライン完結が可能です。
当事務所が特殊車両通行許可申請書類を作成し、オンラインで申請します。申請後の進捗状況についても、行政書士が適宜ご報告します。
許可証はPDFでのお渡し、または郵送にも対応しています。あわせて、更新時期のご案内や次回の特車申請のご相談も可能です。
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行政書士挨拶

はじめまして、行政書士法人アラインパートナーズの代表を務めております、行政書士の八木辰男と申します。当法人は、特殊車両通行許可申請を専門に扱う特車申請代行の行政書士事務所です。
全国からのご依頼に対応しており、特車申請の申請件数・対応台数も豊富です。
代表行政書士 八木辰男(日本行政書士会連合会 第22172083号/静岡会 第4350号)が責任をもって対応いたします。元公務員として20年にわたり培った知識・経験・人脈を活かし、特殊車両通行許可申請を確実かつスムーズにサポートいたします。
私たちは、お客様に1分でも多く本業の時間をご提供することを価値と考え、特車申請代行サービスを磨いてまいりました。皆様との新しいご縁があることを心より楽しみにしております。
行政書士法人アラインパートナーズ
行政書士 八木 辰男
事務所概要
| 代表行政書士 | 八木 辰男 |
| 事務所の名称 | 行政書士法人アラインパートナーズ |
| 行政書士会 | 日本行政書士会連合会 第22172083号静岡行政書士会 会員番号4350号 |
| 郵便番号 | 〒424-0029 |
| 所在地 | 静岡県静岡市清水区下野中1-13 |
| 電話番号 | 0120-105-444 |
| FAX | 054-105-444 |
よくある質問(特車申請・特殊車両通行許可申請)
- Q特車申請とは何ですか?どんな場合に必要になりますか?
- A
特車申請とは、正式には特殊車両通行許可申請といい、車両の長さ・幅・高さ・総重量などが道路法で定められた基準を超える場合に必要となる許可申請です。
大型トラック、トレーラー、重機運搬車両などで走行する場合、多くのケースで特車申請が必要になります。
判断が難しい場合は、特車申請を専門とする行政書士へ事前に相談することをおすすめします。
- Q特殊車両通行許可申請は自分で行うこともできますか?
- A
特殊車両通行許可申請は、ご自身で行うことも可能です。
ただし、経路選定や条件整理、申請書類の作成には専門知識が必要で、不備があると審査が長引いたり、再申請になるケースも少なくありません。
特車申請に精通した行政書士に依頼することで、手間やリスクを大幅に減らすことができます。
- Q特車申請の審査にはどのくらいの期間がかかりますか?
- A
特殊車両通行許可申請(特車申請)の審査期間は、通常 3〜4週間程度が目安です。
ただし、通行する道路管理者の数や経路内容、地域によっては、さらに時間がかかる場合もあります。
行政書士が事前に内容を精査し、適切に申請することで、スムーズな許可取得につながります。
- Q全国どこからでも行政書士に特車申請を依頼できますか?
- A
はい、可能です。
当事務所の特車申請代行サービスは全国対応しており、
特殊車両通行許可申請はオンライン申請が可能なため、全国どこからでもご依頼いただけます。
書類のやり取りもオンラインで完結できるため、遠方の事業者様からのご相談も多数あります。
- Q無許可で走行した場合、どのようなリスクがありますか?
- A
無許可で特殊車両を走行した場合、道路法違反となり、指導・罰金・許可取消などの対象になる可能性があります。
現場に入れない、業務が止まるなど、事業に大きな影響が出るケースもあります。
こうしたリスクを避けるためにも、特殊車両通行許可申請(特車申請)は行政書士に依頼することが重要です。

