申請先
特殊車両通行許可は、走行予定の道路管理者に対して申請します。道路管理者は以下の通りです。
- 国道:国道事務所
- 都道府県・政令市:建設事務所・土木事務所
- 市町村:市役所等(※政令市以外の市町村には直接申請不可)
出発地から目的地までが一つの管理者の道路であればその窓口に申請します。複数の道路管理者にまたがる場合でも、いずれか一つの窓口にまとめて申請可能です。
申請の種類
1. 基本区分
- 新規申請:初めて許可を受ける場合
- 更新申請:既存許可の有効期限を延長する場合(同一窓口で行う必要あり)
- 変更申請:既存許可の内容を変更する場合
2. 普通申請と包括申請
- 普通申請:1台のみ対象
- 包括申請:2台以上をまとめて申請(車種・経路・積載貨物・通行期間が同一であることが条件)
3. 片道申請と往復申請
- 片道申請:往路または復路のどちらかのみ特殊車両として走行する場合
- 往復申請:往路・復路とも特殊車両として走行する場合
申請の流れ
必要書類の準備
申請書、通行経路図、通行経路表などを揃えます。
申請方法
- オンライン申請:国道経路に限り可能。24時間利用可能で利便性が高い。
- 窓口申請:申請者本人または代理人が窓口に直接提出。
手数料の支払い
複数の道路管理者にまたがる場合、1経路(片道)あたり200円。国道・県道のみの場合は不要。
審査
道路管理者が申請内容を審査します。標準的な処理期間は以下の通り:
- 新規・変更申請:約3週間
- 更新申請:約2週間
ただし、ルートや車両条件によっては1〜3か月かかる場合があります。
許可証交付
許可されれば、通行条件とともに許可証が交付されます。窓口申請の場合は受取のため来庁が必要。不許可の場合は理由を記した通知書が送付されます。
まとめ
- 特殊車両通行許可は、走行経路の道路管理者へ申請します。
- 申請には「新規・更新・変更」や「普通・包括」「片道・往復」など複数の区分があります。
- 審査には数週間から数か月かかる場合があるため、余裕を持って準備することが重要です。
行政書士による代理申請も可能なため、手続きに不安がある場合は専門家へ相談されることをおすすめします。


