特殊車両通行許可と臨時運行許可は両方とも必要?臨時運行許可だけでもOK?

コラム

特車の対象車両は、臨時運行許可で道路を走行できるのでしょうか?という質問があったので詳しく解説します。さて、両方の許認可が必要になるのでしょうか?・・・・

特殊車両通行許可(通称「特車許可」)と短期間や特定という目的で車両を運行する場合に用いられる一般的な通行許可である「臨時運行許可」とは、手続きや対象車両、申請要件が異なりますし、そもそも、その制度の目的が異なっています。

それぞれの制度が、どのような車両が対象となるのか、法令的な位置づけ、手続きの流れなどからその違いを解説して、あわせて実務での注意点なども詳しく解説します。

特殊車両通行許可(特車許可)とは?制度の基本と法令

特殊車両通行許可制度は、道路法(道路法第47条)とその関連令である車両制限令に基づいて、道路の構造保全と交通安全を確保するために設けられた制度です。

一般的な道路交通の制限値(長さ・幅・高さ・総重量等)を超える車両を通行させる場合、あらかじめ道路管理者の許可を受けなければなりません。これは単なる行政手続きではなく、道路インフラへのダメージや他車両との安全確保を目的とした法的義務です。

道路法第47条の引用です。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

臨時運行許可とは?

臨時運行許可は、未登録車や車検切れ車両などを運輸支局や検査機関へ移動させる場合に認められる特例的な許可制度です。運行目的・期間・経路を特定し、最小限の範囲で許可され、番号標(赤斜線入りナンバープレート)が貸与されます。

これは通常の特殊車両通行許可とは別の制度であり、道路運送車両法第36条等に基づく運行許可です。

道路運送車両法からの引用です。

(臨時運行の許可)

第三十四条 臨時運行の許可を受けた自動車を、当該自動車に係る臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従つて運行の用に供するときは、第四条、第十九条、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
2 前項の臨時運行の許可は、地方運輸局長、市及び特別区の長並びに政令で定める町村の長(「行政庁」という。次条において同じ。)が行う。

(許可基準等)

第三十五条 前条の臨時運行の許可は、当該自動車の試運転を行う場合、新規登録、新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続検査その他の検査の申請をするために必要な提示のための回送を行う場合その他特に必要がある場合に限り、行うことができる。

2 臨時運行の許可は、有効期間を附して行う。

3 前項の有効期間は、五日をこえてはならない。但し、長期間を要する回送の場合その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。

4 行政庁は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証を交付し、且つ、臨時運行許可番号標を貸与しなければならない。

5 前項の臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び経路並びに第二項の有効期間を記載しなければならない。

6 臨時運行の許可を受けた者は、第二項の有効期間が満了したときは、その日から五日以内に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければならない。

対象となる車両(どんな車が対象?)

特殊車両通行許可の対象

一般的制限値(幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、重量20tなど)を超える車両は、道路管理者の許可が必要です。例えば、建設機械等の大型自動車であるクレーン車、トレーラーや全長・全幅・総重量等が制限値を超える車両、分割不可能な重機・大型機器を積載する車両などがあてはりますます。なお、一般的制限値は車両種類・路線によって詳細が異なります。

臨時運行許可の対象

  • 臨時運行許可の対象は次のとおりです。
    • 未登録車両(新規登録前)
    • 車検切れ車両の車検場への移動
    • 特定の検査・登録手続きを受けるための移動

この制度は特車ではない車両にも認められますが、使用目的・期間が限定的です。

手続きの流れと必要書類

特殊車両通行許可(一般の特車申請)

特車許可の手続きの流れは次のとおりです。

  1. 申請書作成
  2. 車両諸元・積載物情報の整理
  3. 通行経路・時間帯の決定
  4. 道路管理者(国道事務所・県等)への申請
  5. 許可条件(時間帯・速度制限・誘導車等)の確認
  6. 許可証交付
  • 特車許可の手続きの必要書類例は次のとおりです。
    • 車検証の写し
    • 通行計画図・地図
    • 車両寸法・重量の説明書
    • その他(必要に応じて理由書等)

臨時運行許可

  • 臨時運行許可の手続きの必要書類例は次のとおりです。
    • 臨時運行許可申請書
    • 自動車損害賠償責任保険証明書
    • 車両確認書類 など

臨時運行許可(仮ナンバー)は、車検切れの車両等を回送する際に市区町村役場で申請し、最大5日間有効の臨時運行許可番号標を借りる手続きです。

必要書類は車検証(原本)、自賠責保険証(期間内有効な原本)、本人確認書類、手数料(750円程度)で、運行日当日に申請が原則です。

特車許可と臨時運行許可

臨時運行許可は原則として特殊車両(特車)は対象外です。特殊車両を道路で走らせる場合は、原則として必ず「特殊車両通行許可(特車許可)」が必要になります。臨時運行許可を取っても、特車許可が不要になるわけではありません。

<ポイント> 臨時運行許可が特車許可の代わりにはならないということです。

臨時運行許可の制度趣旨(なぜ特車が対象外なのか)

臨時運行許可は、道路運送車両法第36条に基づく制度で、目的は未登録車・車検切れ車両などを、登録・検査・整備等のために、やむを得ず一時的に運行させるという制度のことです。

つまり、車検を受けるため、登録をするため、回送・整備のためにといった 「車両制度上の都合」を救済する制度です。道路構造の保全(重さ・大きさ)を判断する制度ではありません。

特殊車両通行許可は、上記で法令を引用したように道路法第47条や車両制限令に基づく制度で、目的は明確に、道路の損傷防止・交通安全の確保です。

特車許可の判断基準としては、全長・全幅・全高、総重量・軸重、積載物が分割不可能かなど、その車両を、その道路に通してよいかを審査する制度です。

仮に、未登録のクレーン車や車検切れの大型トレーラーであっても、幅2.5m超え、総重量20t超え、高さ3.8m超えなど一般的制限値を超える時点で「特殊車両」になります。

登録・検査のために走ってよいかどうかという臨時運行許可とその道路を通ってよいかという制度である特車通行許可の両方の許可が必要になる可能性はあっても、特車であれば、臨時運行許可だけで特車許可が不要になることはありません。

赤ナンバー(臨時運行許可)があるから、特車許可はいらないということはないのです。赤ナンバーがあっても、寸法・重量超過なら特車許可は必ず必要ということになります。

臨時運行許可と特車通行許可」は別の制度です!

「臨時運行許可」と「特車通行許可」は、全く別次元のルール(法律)に基づくものなので、両方必要になることがあります。

どちらか一方で良いという選択制ではなく、公道を走るための身分証(ナンバー)の話と、重い・大きい車が道路を通るための通行券(特車)の話を分けて考える必要があります。

臨時運行許可(道路運送車両法)は、特車であっても対象になります。 ただし、これはあくまで「車検がない車両が、検査や登録のために特例的にナンバーを借りる」ための手続きということです。たとえば、車検切れのラフテレーンクレーンを、車検場まで自走させる場合などがこれに当てはまります。

それぞれ、法律の目的が違うのです。臨時運行許可は道路運送車両法を根拠にしており、自動車の登録や車検がない車に対して、一時的な公道走行を認めるという制度に対して、特車通行許可は道路法を根拠にしていて、道路を壊さないか、安全に通れるかを審査し、巨大な車が通ることを認めるという制度です。

たとえば、管轄行政の窓口では、特車に該当する車両が臨時運行許可を申請しに行ったとしましょう。おそらく窓口で「仮ナンバーは出すことはできますが、このサイズだと道路管理者の通行許可(特車許可)がないと実際に走ることはできませんよ。特車許可の手続きは済んでいますか?済んでいないなら、手続きをしてください」と言われてしまいます。