特殊車両通行許可の協議や回答書とは?オンラインとの関係も解説

コラム

特車通行許可を申請していると、「協議中」「回答書待ち」などが出てきたり、オンラインなのに、紙の回答書?が必要?といったことがあります。

そのような場合、道路管理者との「協議」や、その結果として交付される「回答書」は、制度を正しく理解していないと、申請の遅延や不許可につながることもあります。

特殊車両通行許可における「協議」とは何か?「回答書」とはどのような書類なのか?オンライン申請(特殊車両通行確認システム)との関係や実務上の注意点について、行政書士が詳しく解説します。

特殊車両通行許可における「協議」とは?

特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可とは、道路の幅や高さ、重さなどの「一般的制限値」を超える大型や重量のある車両(特殊車両)が道路を通行する場合に、道路の構造保全や交通安全のため、道路管理者の事前に許可を受ける国が定めた制度です。近年では、オンラインで手続きできる「特殊車両通行確認制度」も導入されています。

具体的には、許可が必要な車両(特殊車両)の例としては、一般的制限値(幅2.5m、高さ3.8m、総重量20tなど)を超える車両や積載物が特殊なため、通常の車両制限を超える車両などがあります。

道路法の第四十七条からの引用です。

道路法 第四十七条

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

国や地方自治体の道路管理者は、道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、車両の通行について、重量、幅、長さ、高さ又は速度を制限し、または禁止することができます。

協議とは「道路管理者の個別判断」が必要な状態

協議が必要になるのは、道路によって耐荷重や高さ制限が異なるために、国や地方自治体の道路管理者の承諾が必要になるからです。

特殊車両通行許可の申請を出すと、道路管理者は、その車両が通っても道路を傷めないか審査しますが、経路が複数の自治体にまたがる場合など、受付窓口となった道路管理者が他の自治体や国の管理者に「この車両を通しても大丈夫ですか?」と意見を聞く必要があるからです。この相談などが「協議」です。

特殊車両通行許可における「協議」は、申請内容について、道路管理者が個別に検討や判断を行う必要がある場合に行われる行政の内部手続ということになります。

申請のあった当該の車両を、この経路を通しても、本当に道路や構造物は大丈夫かどうかを、国交省や都道府県・市町村など道路管理者が確認・精査・審査することです。

道路は、国(国交省)や地方自治体が管理しています。道路法の第七条からの引用です。

道路法 第七条

(都道府県道の意義及びその路線の認定)

4 二以上の都道府県の区域にわたる道路については、関係都道府県知事は、協議の上それぞれ議会の議決を経て、当該都道府県の区域内に存する部分について、路線を認定しなければならない。

5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係都道府県知事は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

6 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事は、意見を提出しようとするときは、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

協議が発生しやすい場合

協議が発生しやすい場合としては、一般的制限値を大きく超える車両などが通行する場合に、橋梁・高架・カルバートなどの構造物への影響が懸念される場合や、過去に通行実績が少ない場合、または、前例のない経路、道路管理者が異なる路線を多数またぐ経路、地方自治体管理道路(市町村道など)が含まれる場合などです。

たとえオンライン申請であっても、システム上で自動的に「協議あり」と判定されることがあります。

「回答書」とは何か?

回答書は協議結果を書面で示したもの

「回答書」とは、道路管理者が協議の結果を文書で回答したものです。協議の結果、道路管理者が通行の可否や条件を回答した書類のことです。

内容としては、当該車両の通行可否、通行条件(速度制限、誘導車の要否、通行時間帯など)、特定構造物に関する注意事項、不可の場合はその理由を記載したものです。

回答書は、この条件であれば通行を認めますとか、認めませんという公式見解を示す資料です。

許可証と一緒に交付されることが多く、通行可否は指定した経路が通行可能かどうかの結論ですが、通行条件、「徐行」「連行禁止」「誘導車の配置」など、通行時に守るべきルールも記載されます。不許可の理由としては、通れない場合、どの橋や交差点が原因で不許可になったかが記載されます。

回答書で「不許可」が出た場合、そのまま諦める必要はありません。車両の重量を減らす、あるいは経路を変更して再申請する「再協議」が可能となります。

回答書=許可証ではない点に注意

大事な注意点ですが、回答書は、許可を認める許可証ではありません

回答書はあくまで、許可判断の前提の資料であり、道路管理者ごとの意見や条件提示であって、最終的にこれらを取りまとめて、国土交通省等から「特殊車両通行許可証」が交付されます。

オンライン申請(特殊車両通行確認システム)との関係

オンラインでも「協議」は省略されない

現在、特殊車両通行許可は特殊車両通行確認システム(オンライン申請)が主流になっていますが、オンライン申請すれば自動許可になるとか、オンライン申請は協議が不要というわけではありません。

システム上で「協議あり」と判定された場合は、官庁内部で各道路管理者への協議や必要に応じて回答書の作成が行われています。

特殊車両通行確認システム(オンライン申請)は、国土交通省が提供する、特殊車両通行許可申請手続きをインターネット経由で完結させるシステムです。特車ポータルサイトから利用し、ユーザーIDとパスワードでログイン、車両登録・経路検索・申請・許可証受領まで24時間可能です。

回答書はオンライン上で完結する場合もある

最近のオンライン運用では、回答書がシステム内データとして処理されたり、申請者に紙の回答書が交付されないということも増えていますが、地方自治体管理道路や個別条件が多い案件では、紙の回答書が発行されることがあります。