フルトレーラーとセミトレーラーの違いを比較・用途や法律なども解説

コラム

物流の効率化を担うトレーラーには、「フルトレーラー」と「セミトレーラー」などの種類があります。これらの違いや、それぞれの用途、運行に関する法律などを詳しく解説します。

フルトレーラーとセミトレーラーの違い

フルトレーラー(Full Trailer)とセミトレーラー(Semi Trailer)は、いずれも牽引車(トラクターやトラック)によって牽引される構造の車両ですが、連結方式と重量配分が異なっています。大きな違いは、トレーラー単体で自立できるかどうかです。

フルトレーラー

フルトレーラーのイラスト

前後の両方に車軸があり、自走はできませんが、牽引車は「ドローバー(牽引棒)」で連結されています。牽引車とフルトレーラーは、それぞれ独立した車体構造となっており、牽引時にはトレーラー側に自重と積載物の重量のほとんどがかかります。たとえば、連結トラックであれば、トラクターとトレーラーの2台構成となります。

荷台があるものが多く、それだけの単体でトラックとして機能があります。運転は、セミトレーラーと逆方向のハンドル操作が必要となり、難しいとされます。

セミトレーラー

セミトレーラーのイラスト

前方に車軸がなくてトラクターが荷重の一部を支える必要があるので自立できません基本的に荷台がなく、牽引機能に特化しています。単体では貨物運搬機能はありません。

トレーラーにはキングピンというのがあって、セミトレーラーの本体とトラクター(牽引車)を連結する大きなピンがあります。その前方のキングピンを牽引車(トラクター)の「第五輪(カプラー)」で支える構造になっています。トレーラーの前部がトラクターに載るために積載物の重量の一部をトラクターが負担することになります。たとえば、海上コンテナトレーラー、タンクトレーラーなどです。

第五輪(カプラー)というのは、トラクター(牽引車)とセミトレーラー(被牽引車)を連結する装置のことです。トラクター側のカプラとトレーラー側のキングピンという棒が組み合わさった部分を指しています。馬車に由来する言葉です。

運転は、連結部分を支点に曲がるため、フルトレーラーよりは操作しやすいとされています。

つまり、フルトレーラーは牽引棒式でセミトレーラーは第五輪式という違いになります。

フルトレーラーとセミトレーラーの積載量

積載量は車両構造や車軸数、道路法の制限重量などによって異なりますが、一般的には次のようになります。

フルトレーラーは、約10~15トン程度で自重が重くなる傾向にあり、セミトレーラーは、20~30トン程度でトラクターと合わせて多くの積載ができます。

セミトレーラーはトラクターと一体で重量を分担できるため、総重量が40トンクラスのの大型輸送が可能ですが、フルトレーラーは積載量がやや劣りますが、荷台を2台分確保できるので積載スペースの効率が優れています。

フルトレーラーとセミトレーラーの寸法

道路運送車両法施行規則(第2条)に基づき、車両寸法の上限が定められています。特殊車両通行許可なしで通行できる一般的な寸法は次のとおりです。

区分全長全幅全高
フルトレーラー21.0m以下2.5m以下3.8m以下
セミトレーラー16.5m以下2.5m以下3.8m以下

ただし、これらは道路構造や通行経路によって異なりますので、特殊車両通行許可制度によって例外的に長大車両として通行を認められる場合もあります。

フルトレーラーとセミトレーラーの用途

両者の構造上の違いによって、用途の違いにつながります。

  • フルトレーラーの用途は次のとおりです。
    • 複数の荷台を連結して大量輸送
    • 宅配便・飲料・自動車部品などの中距離物流
    • 「ダブル連結トラック」として長距離幹線輸送に利用
  • セミトレーラーの用途は次のとおりです。
    • 海上用や陸送用コンテナ輸送
    • タンク・冷凍車・車両運搬などの専用輸送
    • 工事現場やプラント輸送などの重量物や長尺物輸送

セミトレーラーは荷台を交換できる利便性があるので港湾や工場物流で広く採用されていますが、フルトレーラーは荷台容量の拡大と幹線輸送の効率化に適しています。

フルトレーラーのメリットとデメリット

フルトレーラーを例にしてメリットとデメリットを説明します。

  • フルトレーラーは次のメリットがあります。
    • トラクター側にも荷台があるので一度に大量の貨物が積載できる。
    • 内輪差は比較的少ない。
    • 被牽引車を切り離せばトラクターはけん引免許のいらないトラックとして使うこともできる。
    • 維持費(自動車税・自賠責保険)がトラックよりも安い。
  • フルトレーラーは次のデメリットがあります。
    • 長尺物の運搬向きではない。
    • 全長が長く、フェリー料金は単車のトラックよりも高い。
    • 軸数が多いため高速道路の通行料金が高い。
    • 車両総重量750kgを超える場合、けん引免許が必要になる。

フルトレーラーとセミトレーラーに関する法律

次の法律によってトレーラーの運行は管理されており、違反した場合は罰則や使用停止の対象となります。

道路運送車両法

車両構造・寸法・重量・安全基準を定めています。連結時の全長・全幅・全高などが定められています。

道路運送車両法は、自動車(車両総称)の所有権の公証、安全性と公害防止の確保、整備技術の向上などを目的とした法律です。車両の登録制度、定期的な検査制度、および車両の安全性を確保するための保安基準を定めています。

道路交通法

連結運行時の制限、車間距離、ブレーキ性能などを定めています。車両の運転方法や交通方法などを定めています。積載物の重量や大きさの制限、制限外積載の許可などが規定されています。

道路法(第47条の2)

重量・寸法・軸重が制限を超える場合の特殊車両通行許可制度を定めています。道路の構造を保全し、交通の危険を防ぐため、公道を走行できる車両の長さ、重さなどを定めています。制限値を超える場合は「特殊車両通行許可」が必要です。

貨物自動車運送事業法

事業用トレーラーの運行・運送許可に関する規定を定めています。

フルトレーラーとセミトレーラーの免許・資格

運転免許ですが、トラクターが大型車に該当する場合は大型自動車免許、トラクターが中型車に該当する場合は中型自動車免許が必要になります。

牽引車を運転するには、牽引免許が必要になります。牽引免許(第一種)では一般のトレーラーを牽引する場合、牽引第二種免許では旅客用トレーラー(バスなど)を牽引する場合です。

また、車両総重量が750kg以下であれば免許不要ですが、フルトレーラーやセミトレーラーは通常これを超えるため、牽引免許が必要です。

事業用として運行する場合は、運行管理者資格者証や整備管理者の配置など、貨物自動車運送事業法上の体制整備も求められます。

フルトレーラーとセミトレーラーの道路法などの許認可

車両の寸法・重量が道路法で定める制限値を超える場合、特殊車両通行許可(特車許可)が必要です。

申請先は国土交通省または地方整備局で、対象は長大車両・重量車両・幅広車両・高さ超過車両などです。

セミトレーラーやフルトレーラーは輸送効率を高めることができますが、橋梁や道路構造に負担を与えるため、通行経路ごとに審査されることになります。

特にダブル連結トラックなどの長大車両は、道路管理者の指定経路のみ通行可能とされる場合が多いです。

Q&A

まとめをかねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。