ETC2.0簡素化制度(特車ゴールド制度)は、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両について、車両の登録と制度の利用登録を行うことで、特殊車両通行許可の更新手続きを簡素化し、大型車誘導区間における経路選択を可能にする制度です。
ただし、ETC2.0車載器を装着するだけで、特殊車両通行許可が不要になったり、どの道路でも自由に通行できたりするわけではありません。利用にあたっては、車両の条件や通行する道路を確認する必要があります。
この記事では、ETC2.0と従来のETCの違い、特車ゴールド制度の概要、新規格車と旧規格車の違いを解説します。あわせて、特殊車両通行確認制度との関係や、特車申請を検討する際の注意点も紹介します。
特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可とは、道路法第47条の2に基づき、車両の重量・幅・高さ・長さなどが一般的制限値を超える「特殊車両」が道路を通行する場合に必要となる許可です。
特殊車両は道路や橋梁に負荷を与えるため、安全に通行できる経路・条件を道路管理者が事前に審査して、個別に許可する仕組みになっています。
道路法第47条では、車両の寸法・重量などの最高限度と、その限度を超える車両の通行制限について、次のように定められています。
第四十七条
道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
特殊車両通行許可が必要となる主要な事例
一般的制限値を超え、特殊車両通行許可の要否を確認する必要がある主な例は、次のとおりです。寸法・重量は、貨物を積載した状態で確認します。
- 車両総重量が20tを超える(高速自動車国道・重さ指定道路では、単車は車両の長さや最遠軸距に応じて最大25t。一定の連結車には別の特例あり)
- 車幅が2.5mを超える
- 車高が3.8mを超える(高さ指定道路では4.1m)
- 車長が12mを超える(高速自動車国道では、一定のセミトレーラ・フルトレーラ連結車に特例あり)
- 最小回転半径が12mを超える
総重量だけでなく、軸重・隣接軸重・輪荷重にも制限があります。車両の条件と通行予定経路をあわせて確認することが大切です。
クレーン車、特殊輸送トレーラ、大型タンクローリーなどが典型例です。
国土交通省のホームページからの引用です。
「道路法に定める一般的制限値について」

なお、一般的制限値を超える車両でも、特殊車両通行確認制度の対象となり、通行可能経路の確認を受けて通行できる場合があります。特殊車両通行許可制度との違いは、後ほど解説します。
ETC2.0とは?従来のETCとの違い
ETC2.0は、高度道路交通システム(ITS)と連携して、料金支払いだけでなく、以下のような多機能サービスを備えた次世代型ETCシステムです。
従来のETCは、有料道路の料金を自動で支払う機能が中心です。ETC2.0は、その料金支払い機能に加え、道路側のアンテナと車載器との間で高速・大容量の双方向通信を行い、広域の渋滞情報や安全運転を支援する情報の提供、走行履歴情報の収集などに対応しています。
高度道路交通システム(ITS:Intelligent Transport Systems)とは、最先端の情報通信技術(ICT)を活用して、人と道路と車両を一体化させたシステムです。主な目的は、交通事故の削減、渋滞の解消、輸送効率の向上、快適な移動の実現です。
- ETC2.0の主な特徴は次のとおりです。
- 渋滞・事故・災害などの道路情報を広域で提供
- 車両の走行履歴データ(プローブ情報)を活用可能
- 災害時の情報提供などによる運転支援
このような走行履歴情報は、特車ゴールド制度や特殊車両通行確認制度でも活用されます。ただし、制度を利用するには、それぞれの要件に応じた車載器のセットアップや登録などが必要です。
ETC2.0プローブデータは、ETC2.0対応の車載器を搭載した車両が、路側機(ITSスポット)の下を通過する場合に自動的に収集される走行データのことです。具体的には、車両の位置、速度、急ブレーキ、急ハンドルなどの「走行履歴」と「挙動履歴」が含まれています。このデータは、渋滞の分析や道路交通管理、安全対策などに活用されています。

ETC2.0簡素化制度(特車ゴールド制度)とは
ETC2.0簡素化制度(特車ゴールド制度)は、ETC2.0の走行履歴情報などを活用して、特殊車両通行許可の申請・更新にかかる負担を軽減する制度です。
主なメリットは、次の2つです。
- 大型車誘導区間において、許可された範囲内で複数の経路から通行経路を選択できる
- 所定の条件を満たす場合、許可更新時の申請書作成や手続きを簡素化できる
大型車誘導区間とは、大型車を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路です。特車ゴールド制度を利用すると、許可された範囲内で、渋滞や事故などを避けた経路選択がしやすくなります。
利用には車載器の装着と登録が必要
制度を利用するには、大型車誘導区間の申請に適合する車両であることに加え、業務支援用ETC2.0車載器のセットアップ・装着、車両の登録、制度の利用登録などが必要です。そのうえで、特殊車両通行許可を申請します。
「新規格車だから利用できる」「ETC2.0車載器が付いているから利用できる」とは限りません。車両の寸法・重量、車載器の対応状況、通行予定経路を確認する必要があります。
許可証の携行や通行条件の遵守は必要
特車ゴールド制度を利用しても、許可証や条件書などの必要書類を携行し、許可された通行条件を守る必要があります。紙の許可証に代えて、所定の方法で電子機器に保存して携行することもできますが、取締り時などに速やかに表示できるようにしておく必要があります。
また、更新手続きが簡素化される場合でも、更新の案内に従った同意などの手続きが必要です。何もしなくても許可が更新されるわけではありません。
新規格車と旧規格車の違い
新規格車の「新」は、最近製造された車両という意味ではありません。平成5年(1993年)の車両制限令改正による総重量の制限緩和に対応した車両を指します。
新規格車とは?
新規格車とは、総重量以外の一般的制限値を満たし、車両の長さや最遠軸距に応じた総重量の条件に適合する車両です。例えば単車のトラックでは、所定の条件を満たすことで、高速自動車国道や重さ指定道路を総重量最大25tまで、特殊車両通行許可を受けずに通行できます。
ただし、すべての新規格車が25tまで通行できるわけではありません。総重量の上限は車両の長さや最遠軸距などによって異なり、軸重・隣接軸重・輪荷重などの制限も満たす必要があります。
旧規格車との違いは?
旧規格車との比較では、従来の総重量20tの基準に対し、新規格車は所定の条件のもとで、指定された道路における総重量の上限が緩和されている点が主な違いです。
車両の製造年が古いことや、クレーン車などの特殊な構造であることだけで「旧規格車」と判断するものではありません。また、新規格車に該当しないことだけを理由に、特車ゴールド制度を利用できないと決まるわけでもありません。制度の対象となる車両の条件は、別途確認する必要があります。
新規格車でも特車申請が必要になる場合
新規格車でも、高速自動車国道や重さ指定道路以外の道路を通行する場合は、特殊車両通行許可や、特殊車両通行確認制度による通行可能経路の確認が必要になります。
例えば、高速道路と重さ指定道路を通っていても、営業所の出入口や配送先までの市道などに指定されていない区間が含まれていれば、その区間の手続きを確認する必要があります。「新規格車だから許可不要」と判断せず、出発地から目的地までの経路全体を確認しましょう。
特車ゴールド制度も、新規格車であることだけで利用できる制度ではありません。前述の車両要件や車載器のセットアップ・登録などの条件を満たしているかを確認することが大切です。
特殊車両通行確認制度と特車ゴールド制度の違い
特殊車両通行確認制度は、2022年4月1日に運用が始まった制度です。ETC2.0を活用する点は特車ゴールド制度と共通していますが、手続きの仕組みが異なります。
特殊車両通行確認制度とは?
特殊車両通行確認制度は、あらかじめ登録した車両について、積載する貨物や出発地・目的地などを指定し、通行可能な経路をオンラインで即時に確認する制度です。通行可能経路の回答書を受け取り、その回答に示された経路・条件に従って通行します。
「許可された経路を実際に走行したか」を事後に確認する制度ではなく、通行前に、車両が通行できる経路を確認するための制度です。
特車ゴールド制度は通行許可制度の一つ
特車ゴールド制度は、特殊車両通行許可制度の中で、ETC2.0装着車の申請・更新手続きや大型車誘導区間での経路選択を簡素化する仕組みです。利用にあたっては、特殊車両通行許可を受ける必要があります。
一方、特殊車両通行確認制度では、登録した車両についてシステムで通行可能経路を確認し、回答書に基づいて通行します。特車ゴールド制度の許可を受ける手続きとは別の制度です。
利用できる制度は車両と経路で確認する
特殊車両通行確認制度を利用するには、対応するETC2.0車載器の装着や車両登録などの要件を満たす必要があります。また、経路の確認は道路情報が電子化された道路を対象に行われるため、すべての車両・経路で利用できるわけではありません。
確認制度で通行可能経路の回答が得られない場合は、特殊車両通行許可制度による申請や、別の経路の検討が必要になることがあります。ETC2.0の装着や新規格車への該当だけで判断せず、実際の車両条件と輸送経路に合わせて手続きを確認しましょう。
よくある質問
- Q今使っているETC2.0車載器で、特車ゴールド制度を利用できますか?
- A
ETC2.0車載器が付いているだけでは判断できません。業務支援用としての対応状況やセットアップ、車両・制度の利用登録などを確認する必要があります。車載器については、購入店やセットアップ店、メーカーへ確認してください。
- Q特車ゴールド制度なら、渋滞を避けて別の道路を通れますか?
- A
大型車誘導区間のうち、許可された範囲内で経路を選択できます。ただし、どの道路へでも迂回できるわけではありません。通行前に、許可証や大型車誘導区間の経路図、通行条件などを確認してください。
- Q新規格車で、配送先までの短い市道を通る場合も手続きが必要ですか?
- A
総重量20tを超える新規格車が、高速自動車国道や重さ指定道路以外の道路を通行する場合は、短い区間でも通行許可や通行可能経路の確認が必要になります。高速道路から配送先までの経路全体を確認することが大切です。
- Q特車ゴールド制度を利用すれば、更新期限を管理しなくてもよいですか?
- A
更新期限の管理は必要です。更新手続きが簡素化される場合でも、案内に従った同意などの手続きが必要で、何もしなくても許可が更新されるわけではありません。案内メールの受信状況と、許可の有効期間を確認してください。
- Q特車申請を行政書士に相談するときは、何を用意すればよいですか?
- A
車検証・自動車検査証記録事項、積載する貨物の内容と重量、出発地・目的地・通行予定経路をご用意ください。現在の許可証がある場合は、その許可証もあると確認が進めやすくなります。特車ゴールド制度の利用を検討している場合は、ETC2.0車載器や登録状況が分かる資料もあわせてお知らせください。
参考資料
- 国土交通省「ETC2.0」
- 国土交通省「『特車ゴールド』の制度開始について」(2016年1月22日)
- 国土交通省「特殊車両通行制度について」
- 国土交通省 北海道開発局 札幌開発建設部「特殊車両通行許可」(新規格車の説明)
まとめ|ETC2.0の活用には車両と経路の確認が大切
ETC2.0は、料金支払いに加え、道路情報の提供や走行履歴情報の収集などに対応したシステムです。特車ゴールド制度では、その情報を活用して、特殊車両通行許可の更新手続きを簡素化し、大型車誘導区間での経路選択を可能にしています。
ただし、ETC2.0車載器を装着したり、新規格車を使用したりするだけで、どの道路でも許可なく通行できるわけではありません。車両の寸法・重量、車載器の対応状況、登録状況、出発地から目的地までの経路を確認する必要があります。
特車ゴールド制度と特殊車両通行確認制度の違いを理解し、自社の車両と輸送経路に適した手続きを進めましょう。
特殊車両通行許可申請は行政書士へご相談ください
行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士事務所です。代表行政書士の八木辰男が、ご相談から申請まで一貫して対応いたします。オンラインでの手続きに対応しているため、全国の事業者様からご依頼いただけます。
「新規格車でも特車申請が必要なのか分からない」「配送先までの経路で許可が必要か確認したい」「現在の許可の更新や経路変更を依頼したい」という場合は、お気軽にご相談ください。
車両の寸法・重量や通行予定経路を確認し、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。ご依頼にあたっての必要書類や、報酬・料金もご確認いただけます。
特車申請の要否や手続きについて判断に迷う場合は、お問い合わせフォームから、車両情報と通行予定経路をお知らせください。




