特殊車両通行許可を取得した車両には、「夜間通行」が条件として付されるケースがあります。
夜間通行とは何時から何時までなのか?、なぜ夜間に限定されるのか?、どんな車種が対象なのか?、誘導車は必要なのか?、違反するとどうなるのか?など、特殊車両通行制度の概要から、夜間通行の法的根拠・時間帯・対象車両・通行条件・緩和の経緯・罰則までを詳しく解説します。
特殊車両通行制度とは
制度の概要
道路は一定の構造基準(道路構造令)に基づいて造られています。この基準を超える「特殊な車両」が自由に走ると、道路を傷めたり、交通の危険を招いたりします。そのため、官公庁の個別に許可を得て、指定されたルートを条件付きで走行させるのがこの制度の目的です。
一般道路には、道路構造を保護して交通安全を確保するために、トラックやトレーラーの車両の幅・長さ・高さ・総重量・軸重などに上限が定められています。
軸重(じくじゅう)とは、トラックやトレーラーの車両の車軸(タイヤを支える軸)1本あたりにかかる重量のことで、これも主として道路の損傷防止と安全走行のために管理されています。
一般的に1軸あたり10トン以下、隣り合う軸が2軸ある場合はその制限の範囲内であることが、車両制限令で定められています。
これらの一般制限値を超える車両を「特殊車両」と分類されて、道路を通行するには事前に許可を受けなければなりません。この制度が特殊車両通行制度です。
根拠法令
主な根拠は、道路法 第47条・道路法施行令・道路法施行規則・特殊車両通行許可基準(通達)になります。道路管理者(国道は国、都道府県道は都道府県など)が許可権者となります。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

夜間通行(夜間走行)とは
夜間通行の定義
夜間通行とは、特殊車両通行許可において、通行時間帯を夜間に限定する条件のことです。許可証に「夜間のみ通行可」と記載されている場合は、昼間の走行はできません。
夜間通行の目的
夜間限定とされる主な目的・理由は次のとおりです。
交通渋滞の回避
車幅が広い車両は、追い越しが困難であったり、対向車線にはみ出したりするため、交通量の多い昼間を避ける必要があります。大型・重量車両は交通流に影響を与えやすいため、交通量の少ない時間帯に限定しています。
交通事故の防止
この大型の車両は交差点での右左折、橋梁通過時などに危険が増すため、一般交通への影響を抑えなければなりません。巨大な重量物を運ぶ車両は速度が遅いため、後続車との速度差による事故を防ぐ狙いがあります。
道路構造物の保全
橋梁や狭隘道路などでの安全確保のためでもあります。
夜間通行の時間帯
原則として、午後9時から翌午前6時までとされることが一般的です。ただし、これは一律ではなく、道路管理者の判断や許可条件によって異なります。
たとえば、22:00~5:00 と指定される例や日曜・祝日のみ昼間可などの例があります。必ず許可証の条件欄を確認するようにします。
夜間通行の主な通行条件
- 夜間通行許可に付される代表的な条件は次のとおりです。
- 夜間限定走行
- 最高速度制限(例:40km/h以下)
- 橋梁通過時の徐行
- 誘導車の配置
- 警察署への事前連絡
条件違反は許可違反となります。

夜間通行の対象車両
車両制限令の一般的制限値を大きく超える、いわゆる「D条件(大型・重量物)」などが該当します。特車(特殊車両)のD条件は、主に重量超過車両に適用される最も厳しい通行条件となっています。徐行、連行禁止(橋梁での2台同時通行不可)、誘導車の配置に加え、2車線間を空けて1台だけで走行することが求められ、夜間(20時~翌朝7時)の通行が義務付けられます。
その他、幅が3mを超える車両、総重量が20t(高速道路は25t)を大幅に超えるトレーラーや大型クレーン車、長大な建設機械や橋梁パーツなどの運搬車などが該当します。
- 基本的には夜間限定となりやすいのは次の車両です。
- 重量超過車両(トレーラー等)
- 長尺物運搬車両
- 高さ超過車両
- 風力発電設備部材運搬車両
- 橋桁・鉄骨などの大型構造物輸送車両
寸法・重量が大きいほど、夜間限定条件が付されやすくなります。
誘導車(前導車・後導車)
誘導車とは特殊車両の前後を走行し、安全を確保する車両ですが、夜間通行の条件が付された場合、ほとんどのケースでこの誘導車の配置が義務付けられます。
必要となるケースとしては、幅が特に広い車両、交差点で対向車線にはみ出す可能性がある車両、長大トレーラーなどが該当します。
誘導車の役割としては、前誘導でカーブや狭い交差点で対向車を制止して、接触事故を未然に防ぎ、後誘導では、後続車に対して追い越しを促したり、注意喚起を行ったりします。
配置基準は、通行許可証に記載された「条件」により、前のみ、後ろのみ、あるいは前後両方の配置が求められます。
なお、表示義務として誘導車には「特殊車両通行中」等の表示を行う必要があります。
夜間通行条件の緩和の経緯
近年、物流の効率化とドライバーの働き方改革を背景に、条件の一部が緩和されています。オンライン申請の導入、包括許可制度の拡充、特車ゴールド制度の創設、一部区間での昼間通行緩和です。
特に2019年・2021年の動きとして、物流の効率化とドライバーの働き方改革を背景に、条件の一部が緩和されています。これまで「夜間(21時~6時)」に限定されていた大型車両の一部が、交通状況や道路環境が良好な場合に限り、昼間の走行が認められるケースが増えました。道路の強靭化や、ETC2.0を活用した通行位置確認の技術向上により、一律の夜間縛りが見直されています。国土交通省は、物流2024年問題への対応として制度改善をすすめています。
特車ゴールド制度(正式名称:ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度)は、業務支援用ETC2.0車載器を搭載した車両で、特殊車両通行許可の更新・申請をオンラインで簡素化する制度です。大型車誘導区間内であれば、事故や災害時の迂回が可能になり、更新手続きもワンクリックで完了できるため、物流効率化に大きく貢献しています。
違反した場合の罰則
夜間通行条件に違反した場合ですが、夜間走行の条件を無視したり、許可なく通行したりした場合は、厳しい罰則が科されます。
許可取消、是正指導、行政処分、刑事罰が科される可能性があります。根拠は道路法 第104条等です。
無許可通行・条件違反では100万円以下の罰金、指示・命令違反は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。さらに、悪質な違反は事業者の信用失墜にもなります。
対策
許可証の条件欄は必ず精査する(よく見る)ようにします。時間帯の解釈を誤らないようにして、誘導車手配を事前に確定します。警察協議が必要な区間を確認し、更新期限を管理します。夜間通行条件は、単なる「時間制限」ではなく、安全管理義務を伴う重要な条件です。
Q&A
まとめをかねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。



