特殊車両通行許可申請(特車申請)は、大きさや重量を超える車両が道路を通行する場合に必要となる法律で決まった手続きです。
今はオンライン申請にも対応しており、自社(自分)で申請するのか、行政書士に依頼するべきか迷っているという事業者様も少なくないと思います。当事務所(行政書士法人アラインパートナーズ)にご相談頂く方からもそのようなお話を頂きます。
特殊車両通行許可申請は自社(自分)で行うこともできますが、車両諸元の確認や通行経路の作成、道路管理者ごとの審査の対応など、専門知識が必要になることも多くあります。
オンライン申請システムであれば、自社でも申請できるのではと考える担当者も増えていますが、実際には道路法や車両制限令の専門知識、道路情報便覧の解釈、個別協議への対応などの手間と時間がかかるのが実態です。
特殊車両通行許可申請を自社で行う場合のメリット・デメリットなどを整理して、行政書士への代行依頼を検討したほうがよい具体的なケースを解説します。
特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人アラインパートナーズが提供するサービス内容もあわせて紹介しますので、自社申請か代行依頼かを判断する材料としてお役立てください。
特に、複数の車両を保有している運送会社様、トレーラーを使用する事業者様、重量物や大型機械を輸送する事業者様、建設業者様などの場合、自社で申請するための時間や手間が大きくなることがあります。
特殊車両通行許可申請とは
特殊車両通行許可申請とは、道路法や車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両が道路を通行するために必要な許可申請です。
国土交通省によると、道路は一定の重量・寸法の車両が通行できるよう設計されており、制限値を超える車両は原則として通行できません。そのため、道路管理者から許可を受ける必要があります。
- 特殊車両通行許可の一般的制限値の代表例は次のとおりです。
- 幅:2.5m
- 長さ:12.0m
- 高さ:3.8m
- 総重量:20t
これらを超える場合、特殊車両通行許可が必要となる可能性があります。

特殊車両通行許可申請は自分でできる?
もちろん、特殊車両通行許可申請は自分で行うことができます。行政書士に依頼することが法律上の必須条件になっているわけではありませんし、実際にやったらっしゅる事業主様やご担当者様はたくさんいらっしゃいます。
国土交通省では特殊車両通行許可のオンライン申請システムを公開しており、事業者自身が申請手続きを行える仕組みになっていますので特車申請の経験があったり、申請する車両が少ない場合、通行経路も比較的単純であれば、自社で申請作業を行う担当者がいるというのであれば、自社申請を選択することもできます。
ただし、初めて申請する場合には、申請システムの操作だけでなく、車両や経路について正確に確認する必要があることに注意してください。
令和4年4月からは、職場や自宅から24時間申請できるオンライン申請システムが本格運用されており、許可証も電子発行されるなど利便性は年々向上しています。
一方で、オンライン申請はあくまで「窓口に行かなくてよい」という手続き面の簡素化であって、審査そのものが簡単になったわけではない点には注意が必要です。
自分で申請する際の流れ
1.車両情報を準備する
まずは車検証や車両諸元表を用意し、車両の寸法や重量を確認します。
2.通行経路を作成する
出発地から目的地までの経路を設定します。
3.オンラインシステムへ入力
特車オンラインで車両情報や経路情報を入力します。
4.審査を受ける
審査結果を待ち、必要に応じて補正対応を行います。
5.許可証の交付
許可後は条件を確認したうえで走行します。
特殊車両通行許可申請を自分でするメリット
自社申請にはもちろんメリットがあります。費用を抑えられますし、行政書士への報酬が発生しないたので申請にかかる行政書士報酬を節約できます。
また、自社で申請ノウハウを蓄積できます。何度も申請していくうちにご自分や自社の担当者が特車申請に慣れていくというメリットがあります。
さらに、荷主などの急な変更にも対応しやすいというメリットもあります。社内に特車申請を担当する人がいれば、車両や経路の変更などについて自社で対応できる場合があります。更新や変更申請にノウハウが活かせます。同じ車両や経路で申請する場合、過去の知識やデータを活用できます。
自分で申請する場合のデメリット
ご自分で申請したり、自社申請には注意点(問題点)もあります。
まず、申請作業に時間がかかります。初めて申請する場合、オンラインシステムの使い方を覚えるところから始めなければなりません。
さらに、車両情報や経路情報を確認し、必要なデータを入力する必要があります。特に経路選定が難しい場合など、特車申請では、単純に最短経路を選べばよいわけではありません。車両の大きさや重量に応じて、通行可能な道路を検討する必要があります。
また、不備があると手戻りが発生してしまいます。入力ミスや書類の不備などがあれば、補正などの対応が必要になることがあります。結果として、担当者の時間を大きく使うことにもなります。
特殊な車両ほど難しくなる傾向があります。一般的な大型トラックだけでなく、トレーラー・セミトレーラー・フルトレーラー・トラッククレーン・重量物輸送車両・建設機械を運搬する車両などになると、車両の組み合わせや重量、寸法などを踏まえた判断が必要になります。
複雑な申請になってくると高い専門知識が求められる車両の諸元確認、複雑なルート選定、法令上の条件など、習得に膨大な時間がかかります。
日々の業務の合間にシステム入力を進める必要があり、担当者の変更や退職によってノウハウが継承されにくいという課題があります。
入力ミスや経路選定の不備があると、行政からの補正指導が入り、許可が出るまでに大幅な遅れが生じてしまいます。
また、特殊車両通行許可申請では、単純に地図上の最短経路を設定すればよいわけではありません。通行可能な道路かどうか、橋梁や交差点の条件を満たしているかなどを確認する必要があります。
申請経路が国道以外の道路(都道府県道・市道など)のみで構成される場合、オンライン申請ができず窓口申請になってしまいます。
通行経路に「道路情報便覧」未収録の道路が含まれると、道路管理者間の個別協議が発生し、審査に時間がかかる場合があります。出発地・目的地付近は未収録道路であるケースが多く、実務上は個別協議が必要になる申請のほうが多いのが実情です。
標準処理期間は新規・変更申請で3週間以内、更新申請で2週間以内とされていますが、これはあくまで目安であり、実際には数日から40日程度まで幅があります。
車両制限令上の「新規格車」に該当していても、重さ指定道路以外を通行する場合や総重量20トン超で走行する場合は別途許可が必要になるなど、誤解が生じやすいことが多くあります。保有車両やルートが多い運送会社ほど、申請1件ごとの入力・管理の負担が積み重なり、本業を圧迫しやすくなります。

行政書士に代行を依頼したほうがよいケース
初めて特車申請をする
初めて特車申請を行う場合、初回申請は制度の理解やシステム操作が必要です。不慣れな状態で進めるよりも、専門家へ依頼したほうがスムーズです。
初めての場合、申請システムの操作だけでなく、車両情報や経路の考え方など、分からないことがたくさんあります。申請方法を調べるだけでかなり時間がかかってしまったという場合には、行政書士への依頼を検討する価値があります。
本業(運送業や建設業など)の業務に集中したい
慣れない申請作業に時間を奪われ、本来の売上を作る業務や安全管理がおろそかになってしまうリスクを防ぎたい場合です。
複数の車両を申請する
車両台数が多い場合、複数台の車両を運用している企業では、管理負担が大幅に増加します。行政書士に依頼したほうが効率的なケースもあります。
複数台のトラック・トレーラーを保有している場合、車両ごとの情報を把握して整理する必要があります。
さらに複数の経路を使用する場合には、管理する情報が増えていきます。こうした事業者ほど、専門家にまとめて依頼するメリットが大きくなります。
保有車両数・申請件数が多い
所有台数が多い場合や、工事現場の変更等に伴い頻繁に新規・変更申請が発生する場合、社内だけでは対応しきれなくなります。
セミトレーラー・フルトレーラー・ポールトレーラーなど車種が多い、あるいは複数拠点で頻繁に申請が発生する運送会社は、申請1件あたりの管理負担が積み重なりやすくなります。まとめて行政書士に依頼することで、担当者は運行管理など本来の業務に集中できます。
トレーラーなど複雑な車両を使用する
トレーラーなどの連結車両では、単純にトラック1台の寸法・重量だけを確認すればよいわけではありません。
車両の組み合わせや軸距、総重量などを踏まえて検討する必要があります。
特に、この車両は許可が必要なのか、この重量でこの経路を通行できるのか、といった判断に迷う場合は、専門家に相談したほうが安心です。
重量物・大型機械などを運搬する
建設機械、大型機械、発電設備など、分割して運搬することが難しい貨物を輸送する場合は、車両だけでなく貨物を積載した状態について検討する必要があります。
橋梁の制限や道路の高さ・重量制限にひっかかりやすく、どのルートであれば許可が下りるかの判断が難しいケースもあります。
通行経路が複雑・長距離
複数の都道府県をまたぐ長距離輸送では、複数の道路管理者が関係することがあります。
また、経路によっては個別の確認・協議などが必要になる場合もあります。
このような案件では、特車申請に慣れている行政書士に依頼することで、担当者の負担を軽減できます。
出発地から目的地までの経路が国道・都道府県道・市道など複数の管理者にまたがる場合や、道路情報便覧に収録されていない道路を含む場合は、個別協議への対応など専門知識が必要になります。行政書士は経路選定の段階から関与できるため、審査の長期化を避けやすくなります。
通行経路が複数の道路管理者にまたがる、または未収録道路を含む
未収録道路とは、国土交通省のデータベースである道路情報便覧に登録されていない道路のことです。
出発地から目的地までの経路が国道・都道府県道・市道など複数の管理者にまたがる場合や、道路情報便覧に収録されていない道路を含む場合は、個別協議への対応など専門知識が必要になります。行政書士は経路選定の段階から関与できるため、審査の長期化を避けやすくなります。
経路数が多い場合
複数の現場や配送先へ向かう場合、経路作成は非常に煩雑になります。経路数が増えるほど専門家のサポートが有効になってきます。複数の現場や配送先へ向かう場合、経路作成は非常に煩雑になります。経路数が増えるほど専門家のサポートがあったほうがよいと思います。
新規格車・増トン車など特殊な車両区分を扱っている
新規格車や、車軸・フレームを強化して積載量を増やした増トン車などは、走行できる道路の条件(重さ指定道路か否かなど)が細かく定められており、誤解によって無許可通行が発生しやすい分野です。車両区分ごとの取り扱いを正確に把握している行政書士に相談することで、コンプライアンス上のリスクを減らせます。
急ぎで許可が必要な場合
工事開始日や納品日が決まっている場合、ミスによる再申請は避けたいところです。専門の行政書士へ依頼することで、適切な申請準備が可能になります。
特車申請の標準処理期間はあくまで目安であって、年度末や大型連休前後など申請が集中する時期は審査が長引く傾向があります。
急な運搬の受注や納期変更に対応する必要がある場合、経験豊富な行政書士に依頼することで、経路の組み方や必要書類の事前確認によりスケジュールの見通しを立てやすくなります。
本業が忙しく、申請に時間をかけられない
これは実際のところ、行政書士に依頼する大きな理由の一つです。
運送会社や建設会社の担当者にとって、特車申請は本業そのものではありません。申請方法を調べ、経路を検討し、書類を作成し、オンライン申請を行い、補正に対応するなどの作業に担当者の時間を使うより、行政書士に任せて本業に集中するという考え方もできます。
期限管理を徹底し、無許可運行のリスクをゼロにしたい
許可証の有効期限(通常は最大2年など)の管理や更新手続きを失念しがちな場合、行政書士に任せることでコンプライアンスを完全に担保できます。
行政書士法人アラインパートナーズなら特車申請を一貫して代行
行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門的に取り扱っています。
全国の運送事業者、建設事業者、メーカー、重量物輸送事業者などからの依頼に対応しています。
特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人アラインパートナーズでは、経路選定から申請書類の作成、道路管理者との個別協議対応まで、特車申請に関する手続きをまとめて代行しています。
トレーラーの種類が多い運送会社や、拠点・経路が複数にまたがる案件にも対応しており、自社申請でネックになりやすい「未収録道路の個別協議」や「新規格車・増トン車の取り扱い」についても、制度を踏まえた申請サポートを行っています。
自社での申請体制に不安がある場合や、申請業務を外部に任せて本業に集中したい場合は、専門の行政書士への相談を検討してみてください。
依頼から許可取得までの流れは、基本的に次のとおりです。
① 無料相談
車両の内容や通行予定経路などを確認し、特殊車両通行許可申請が必要なのか、どのような申請が適切なのかを確認します。
② 必要書類を送付
車検証など、必要な情報を送っていただきます。書類のやり取りはオンラインでも対応しています。
③ 申請書類を作成
車両情報や経路などを確認し、特殊車両通行許可申請に必要な書類・データを作成します。
④ オンライン申請
作成した申請データをオンラインで申請します。
⑤ 申請後の対応
申請後の進捗確認や必要な対応も行います。
⑥ 許可証をお渡し
許可証が交付された後、PDFまたは郵送でお渡しします。
つまり、依頼者が自分でオンラインシステムを操作して、すべての申請作業を行う必要はありません。
行政書士法人アラインパートナーズが選ばれる理由
特殊車両通行許可申請を外部に依頼するなら、一般的な行政書士事務所ではなく、専門特化した実績を持つ「行政書士法人アラインパートナーズ」に依頼するのが得策です。
特殊車両通行許可に特化した専門性数ある許認可の中でも特に難易度が高く、専門知識が問われる特車申請に精通しており、スムーズかつ確実な書類作成・システム入力を実現します。
迅速かつ正確なルート選定蓄積されたノウハウを活かし、審査遅延や不許可リスクを最小限に抑えた最適な申請をサポートします。
ワンストップのサポートで本業に集中できる煩雑な車検証の読み込み、車両諸元の確認、行政とのやり取りまで丸ごと代行するため、企業のバックオフィスや現場の負担を劇的に軽減します。

よくある質問(Q&A)
Q1.特殊車両通行許可申請は自分でできますか?
A.はい、自分で申請できます。行政書士などの専門家への依頼は必須ではありません。
特殊車両通行許可申請は、必ず行政書士に依頼しなければならない手続きではありません。国土交通省のオンライン申請システムを利用して、事業者自身が申請することができます。
ただし、車両情報や経路の確認、申請データの作成などに手間がかかるため、初めて申請する場合や複雑な案件では行政書士への依頼も選択肢になります。
オンライン申請システムを利用すれば、運送会社自身で申請することも可能ですが、経路が複数の道路管理者にまたがる場合や未収録道路を含む場合は、対応に専門知識と時間が必要になります。
Q2.特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼するメリットは何ですか?
A.申請に必要な書類作成や経路確認、オンライン申請などの負担を軽減できることです。
特に、複数車両・複数経路の申請や、トレーラー、重量物輸送などでは、自社で対応する作業量が増えます。特車申請を専門に扱う行政書士に依頼することで、担当者が本来の業務に集中できます。
Q3.行政書士に依頼すると、申請者は何もしなくてよいですか?
A.車両や運行に関する必要な情報の提供は必要です。
行政書士がすべての情報を把握しているわけではありません。車検証の情報や通行予定経路など、申請に必要な情報を提供する必要があります。その情報をもとに、行政書士が申請書類の作成やオンライン申請などを行います。
Q4.トレーラーの特車申請は自分でできますか?
A.可能ですが、トレーラーは車両の組み合わせや重量などを確認する必要があるため、難易度が高くなる場合があります。
トレーラーの種類や車両の組み合わせによって適用される基準が異なる場合がありますので、初めて申請する場合や判断に迷う場合は、特車申請を専門とする行政書士に相談すると安心です。
Q5.重量物を運ぶ場合は行政書士に依頼したほうがよいですか?
A.重量物輸送では、行政書士への依頼をおすすめします。
大型の建設機械や発電設備など、分割して運搬することが難しい貨物を輸送する場合、車両だけでなく貨物を積載した状態について検討する必要があります。経路や重量などについて専門的な確認が必要になるケースもあるためです。
Q6.全国どこからでも行政書士法人アラインパートナーズに依頼できますか?
A.はい、全国から依頼できます。
行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に扱っており、全国からの依頼に対応しています。オンラインで書類をやり取りして、申請もオンラインで行うため、遠方の事業者でも依頼しやすい体制になっています。
Q7.行政書士に依頼したら許可が必ず取れますか?
A.いいえ、行政書士に依頼したからといって必ず許可されるわけではありません。特殊車両通行許可は、道路管理者による審査を経て許可されます。
ただし、特車申請に精通した行政書士に依頼することで、申請内容の確認や必要書類の準備などを適切に行いやすくなります。
Q8.自社申請と行政書士への依頼、どちらが安いですか?
A.単純な費用だけで比較すれば、自社申請のほうが安くなる場合があります。
自社申請なら行政書士報酬が発生しないためですが、自社担当者の作業時間や、申請方法を調べるための時間まで考えると、必ずしも「自社申請=安い」とは限りません。特に複数車両・複数経路の場合は、行政書士に依頼することで業務負担を減らせる可能性があります。
Q9.自分で申請するのと行政書士に頼むのでは、許可が出るまでの期間に違いはありますか?
A.はい。自社で行う場合、知識不足や入力不備による「補正(修正指示)」の往復で何ヶ月も審査が長引く場合があります。専門の行政書士に依頼すれば、初回から正確な申請データを作成できるため、スムーズな許可取得につながります。
Q10.遠方の営業所や他県のルートでも依頼できますか?
A.はい、できます。オンライン申請の普及により全国の道路管理者への申請が遠隔でも行えるため、エリアを問わず専門知識を持った行政書士法人アラインパートナーズにご相談いただけます。
Q11.許可証の更新時期も管理してもらえますか?
A.はい。行政書士法人アラインパートナーズでは、更新手続きのタイミングや期限管理も含めたトータルのサポートを行っており、うっかり期限を切らして無許可運行になってしまうリスクを防ぎます。
Q12.特殊車両通行許可の審査にはどのくらい期間がかかりますか?
A.国土交通省が定める標準処理期間は、新規申請・変更申請が3週間以内、更新申請が2週間以内です。
ただし、これは申請経路が道路情報便覧に収録された道路のみで構成されている場合の目安であり、未収録道路を含む場合や役所の混雑状況によっては、これより長くなることがあります。
Q13.オンライン申請はどのような場合でも利用できますか?
A.オンライン申請は、通行させようとする車両が国が管理する国道を通行経路に含む場合に利用できる仕組みです。都道府県道や市道のみで構成される経路の場合は、オンライン申請ができず、各道路管理者の窓口への申請が必要になることがあります。その場合には手間が増えることになります。
Q14.新規格車であれば特殊車両通行許可は不要ですか?
A.いいえ、必ずしも不要にはなりません。新規格車は高速道路や重さ指定道路では総重量25トンまで走行が認められていますが、一般道(重さ指定道路以外)を総重量20トン超で走行する場合は、別途特殊車両通行許可が必要です。この点は誤解されやすく、無許可通行につながるケースがあるため注意が必要です。
Q15.行政書士に依頼する場合、費用相場はどのくらいですか?
A.費用は依頼する行政書士事務所や、車両台数・申請経路数・新規/更新の別によって異なります。正確な費用を知りたい場合は、対象車両や経路の情報を用意したうえで、専門の行政書士に個別に見積もりを依頼することをおすすめします。
参考
国土交通省「道路:特殊車両通行制度について」
国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」
国土交通省 中部地方整備局「特殊車両通行許可申請」
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構「特殊車両通行許可オンライン申請の開始について」
大阪府「特殊車両通行許可オンライン申請の受付について」
埼玉県「特殊車両の通行許可申請」



