トレーラーやラフタークレーン、重機運搬車などの特殊車両を公道で走行させる場合、特殊車両通行許可申請(特車申請)が必要になることがあります。
特殊車両通行許可申請は車両情報だけでなく通行経路や道路状況まで確認しなければならず、初めての方にとっては難しい手続きです。国土交通省のオンライン申請システムを利用して自社で申請することもできますが、車両諸元の確認や経路作成などの専門的な知識が求められるためも、行政書士へ依頼する事業者も少なくありません。
しかし、行政書士に依頼する場合でも、事前に必要な情報を整理しておくと手続きをスムーズにすすめることができます。
特車申請代行を専門にする行政書士法人アラインパートナーズのサービス内容を踏まえて行政書士に依頼する前に準備しておきたい車両情報・通行経路・積載物などの情報について、具体的に解説します。
「できるだけ手間をかけずに行政書士へ依頼したい」という運送会社、建設会社、メーカー、重量物輸送事業者の方にも分かりやすくまとめています。
特殊車両通行許可申請とは
特殊車両通行許可とは、道路法や車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両が道路を通行する際に必要となる許可制度です。
道路は一定の重量や寸法までの車両を想定して設計されており、その制限を超える車両は原則として通行できません。そのため、道路管理者から許可を受ける必要があります。
- 特車申請の代表的な一般的制限値は次のとおりです。
- 幅:2.5m
- 長さ:12.0m
- 高さ:3.8m
- 総重量:20t
なお、この数字は道路の種類や条件によって異なる場合があります。

特殊車両通行許可申請では「車両」と「経路」の情報が重要
特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼する場合、最初に重要になるのが、どのような車両を使用するのか、何を積載するのか、どこからどこまで走行するのか、という3つの情報です。
特殊車両通行許可制度では、車両の構造や積載物が特殊であることに加えて、実際に通行する道路について審査が行われます。
国土交通省は、特殊車両通行許可申請に必要な書類として、「特殊車両通行許可・認定申請書」「車両の諸元に関する説明書」「通行経路表」などを示しています。
行政書士に依頼する場合も、まずは車両情報と通行予定経路をできるだけ正確に伝えることが必要になります。
車検証(自動車検査証)
特殊車両通行許可申請を依頼する際、まず用意したいのが車検証です。
- 車検証には、特車申請で確認する車両の次の基本情報が記載されています。
- 車名
- 型式
- 車両重量
- 車両総重量
- 車体の形状
- 長さ
- 幅
- 高さ
- 前後の軸距など
車両の諸元を確認するための重要な資料になりますが、車検証だけですべての申請情報が揃うとは限りません。
特車申請では、車両の幅・高さ・長さ・総重量だけでなく、軸重、隣接軸重、輪荷重、最小回転半径などについても確認する必要がありますので、車両によっては車体メーカーなどから取得する「諸元表」などの資料が必要になることがあります。
また、ヘッド(牽引車)とトレーラ(被牽引車)を切り離して申請する場合は、双方の車検証が必要になります。
行政書士法人アラインパートナーズでは、特車申請の依頼を受ける際、車検証などの必要書類を送って頂いて、その情報をもとに車両内容を確認して申請をすすめています。書類のやり取りはオンラインにも対応していますので、まずは車検証を準備しておけば、行政書士への相談を始めやすくなります。
車両の「諸元」が分かる資料
車検証だけでは車両の詳細な諸元を確認できない場合には、メーカーなどが発行する諸元表を準備します。
- 特車申請では、例えば次のような情報が必要になります。
- 車両の長さ
- 車両の幅
- 車両の高さ
- 車両重量
- 総重量
- 軸重
- 軸距
- 輪荷重
- 最小回転半径
国土交通省の申請資料でも、車両の幅、長さ、高さ、総重量、軸重、輪荷重、軸距などの車両諸元を申請書類に記載することになっています。
特にトレーラーやクレーン車、重機運搬車などでは、車両の組み合わせによって諸元が変わることがあります。車検証に記載されている情報のほか、特殊な架装(クレーンやミキサー等)がある場合や、寸法の変更がある場合は、「車両の諸元に関する説明書(メーカーカタログや仕様書)」が必要になることがあります。
そのため、「車種名だけ伝えれば行政書士が分かる」と考えるのではなく、車両を特定できる資料を用意することが大切です。
通行予定経路
通行する予定の経路も準備します。例えば、「○○県○○市の車庫から○○県○○市の工事現場まで」のように、出発地と目的地を伝えます。
さらに、出発地・到着地・主要な経由地・通行したい道路・高速道路を利用するのか・往復するのか・片道だけなのかなどが分かれば、行政書士が申請内容がわかりやすくなります。
国土交通省の申請様式でも、通行経路表には経路となる道路の路線名・路線番号、出発地、目的地、主要な経由地などを記載することになっています。
特車申請では「どこを通るのか」という経路審査が重要です。大まかな場所ではなく、具体的な「地番」レベルの出発地・目的地のほか、通過を希望する特定のルートや立ち寄り先があればまとめておきましょう。
工場や倉庫の正確な所在地や通行を希望する高速道路のICや一般道の主要交差点名なども必要になることがあります。
依頼者が正式な通行経路表を完成させておく必要はありません。依頼者から車両情報や通行予定経路を確認したうえで、必要に応じて経路を作成し、申請データを作成します。
運搬する積載物の情報(寸法・重量・形状)
特殊車両通行許可申請では、車両だけでなく積載物についても確認が必要になる場合があります。
例えば、建設機械・重機・工作機械・鉄骨・大型設備・建設資材・産業機械・その他の重量物などです。
特に重量物を運搬する場合には、積載物の重量や寸法が車両の総重量・高さ・幅などに影響します。
積載した状態での総重量・寸法(分割できない単体物は「梱包重量・寸法」も重要です)が必要になってきます。
特車申請では、車両単体の情報だけでなく、貨物を積載した状態での車両全体の寸法や重量が重要になります。トラック自体は基準内だから大丈夫とは限りません。荷物を積載した結果、上記の一般的制限値を超えないかチェックすることも必要です。
そのため、行政書士に依頼する際は、可能であれば積載状態の寸法・重量が分かる資料も用意しましょう。
いつ走行したいのか
特車申請を依頼するときは、通行予定日も重要です。例えば、「来月の工事に間に合わせたい」「○月○日から定期的に走行したい」「毎週同じ経路を走行する」など、予定が決まっている場合は早めに行政書士へ伝えましょう。
経路や道路管理者の数、協議の必要性などによって処理期間が変わるため、予定日直前では間に合わない可能性があります。
国土交通省も、特殊車両通行許可制度について、申請された経路について道路管理者が審査し、必要な条件を付して許可する制度であると説明しています。
過去の許可証
前に取得した許可証がある場合は必ず提出しましょう。特に、更新申請・車両追加・経路追加・変更申請では重要な資料になります。
複数台ある場合は「車両一覧」がおすすめ
運送会社や建設会社など、複数の特殊車両を保有している場合は、車両ごとに情報を整理しておくと便利です。
例えば、次のような一覧を作っておきます。
| 車両 | ナンバー | 車種 | 型式 | 通行経路 | 積載物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号車 | ○○○ | トラクタ | ○○型 | A→B | 建設機械 |
| 2号車 | ○○○ | トレーラー | ○○型 | A→B | 重量物 |
| 3号車 | ○○○ | クレーン車 | ○○型 | B→C | ― |
複数の車両をまとめて申請する場合には、車両の組み合わせや申請方法の検討も必要になります。
包括申請の場合には「車両諸元に関する説明書(包括用)」や「車両内訳書」などが用意されています。

行政書士法人アラインパートナーズなら、車両・経路の確認から対応
行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人です。
全国の運送会社、建設会社、メーカー、重量物輸送事業者などからの依頼に対応しています。
- 特車申請について以下について対応しています。
- 特殊車両通行許可が必要かどうかの事前相談
- 車検証・車両情報の確認
- 車両諸元の確認
- 通行経路の作成
- 申請書類・申請データの作成
- オンライン申請
- 申請後の進捗確認
- 必要に応じた申請対応
- 許可証の交付・お渡し
- 更新申請
- 変更申請
- 車両追加・包括申請
また、書類のやり取りはオンラインでも対応しているため、遠方の事業者でも依頼しやすい体制になっています。
行政書士に依頼するメリットは書類作成だけではない
特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼するメリットは、単に申請書を作ってもらえることだけではありません。
複数の道路管理者が関係する経路では、道路管理者間の協議が必要になる場合があります。国土交通省の資料でも、複数の道路管理者にまたがる経路では協議が行われることが示されています。
また、国土交通省では、従来の「特殊車両通行許可制度」に加えて、令和4年4月から「特殊車両通行確認制度」も運用しています。対象となる車両・道路によって利用できる制度が異なるため、どの制度を利用するのが適切か確認することも重要です。
専門の行政書士に依頼すれば、こうした点も含めて申請方法を検討してもらえます。
特殊車両通行確認制度とは、一般的な制限値を超える特殊車両について、オンラインで事前に車両やルートを登録・確認し、即時に通行可能経路の判定や回答を得られる仕組みです。

Q&A(よくある質問)
Q1:行政書士に依頼するとき、最低限何を準備すればいいですか?
A:まずは車検証と通行予定の出発地・目的地を準備することをおすすめします。
そのほか、分かる範囲で車両の諸元、積載物の名称・重量・寸法、希望する走行時期などを伝えるとスムーズです。すべての資料が揃っていなくても、まず相談することができます。
Q2:通行経路は自分で作成しなければなりませんか?
A:必ずしも自分で正式な通行経路を作成する必要はありません。
行政書士法人アラインパートナーズでも、車両情報と通行予定経路を確認したうえで、必要に応じて経路作成に対応しています。
Q3:車検証だけでも相談できますか?
A:はい、相談できます。
車検証は車両を確認するための重要な資料ですが、車両によっては別途、メーカーの諸元表などが必要になる場合があります。
まず車検証を行政書士に見てもらい、追加で必要な資料を確認するのが効率的です。
Q4:積載物の情報も必要ですか?
A:はい。特に重量物や大型貨物を運搬する場合は重要です。
積載物によって車両全体の重量や高さ、幅、長さなどが変わるため、可能であれば名称、重量、寸法などを準備しておいてください。
Q5:複数台の車両をまとめて依頼できますか?
A:できます。
複数台の車両について申請する場合には、車両の組み合わせや申請区分などを検討する必要があります。
国土交通省の資料には、包括申請に使用する車両諸元説明書や車両内訳書なども示されています。車両台数が多い場合は、車両一覧を作成して行政書士に渡すと確認がスムーズです。
Q6:まだ通行経路が決まっていなくても相談できますか?
A:はい。出発地と目的地が決まっているのであれば、まず相談することをおすすめします。
特殊車両通行許可申請では、車両の大きさ・重量だけでなく、実際に通行する道路についても確認する必要があります。
希望する経路がそのまま利用できるとは限らないため、早い段階で専門家に相談することが重要です。
Q7:特殊車両通行許可が必要かどうか分からない場合はどうすればいいですか?
A:車両の大きさや重量が一般的制限値を超えているかを確認します。
国土交通省による一般的制限値の代表例は、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20t、軸重10t、輪荷重5t、最小回転半径12mです。なお、指定道路などでは異なる基準があります。判断が難しい場合は、車検証を用意して専門の行政書士に相談するとよいでしょう。
Q8:行政書士法人アラインパートナーズは全国から依頼できますか?
A:はい。行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請について全国からの依頼に対応しています。書類のやり取りもオンラインで行うことができ、車両情報の確認から経路作成、申請、許可証のお渡しまで対応しています。
Q9:オンライン申請なら行政書士に依頼しなくても簡単にできますか?
A:オンライン申請そのものは可能ですが、申請内容の整理や車両諸元の確認、通行経路の作成、道路情報の確認などが必要になります。
車両台数が多い場合や経路が複雑な場合、専門の行政書士に依頼することで担当者の負担を減らせます。
Q10:期限が切れる更新申請の場合も、準備するものは同じですか?
A:基本的には初回申請時と同様に車検証や経路情報が必要となりますが、以前の「許可書(または許可証番号)」をお手元にご用意いただくと、前回のデータを引き継いでの更新・変更申請がよりスムーズに行えます。有効期限が切れる数ヶ月前からのご相談を受け付けております。
Q11:経路がまだ決まっていない場合はどうすればよいですか?
A:出発地・目的地が分かっていれば、行政書士側で候補となる経路をいくつか提案することが可能です。重さ指定道路や橋梁の条件を踏まえた経路選定は専門知識が必要な部分でもあるため、決まっていない段階でも、まずはご相談ください。
Q12:新規格車なら許可は不要ではないのですか?
A:新規格車は高速道路や重さ指定道路では総重量25トンまで走行が可能ですが、それ以外の一般道では総重量20トンを超えると別途許可が必要になる場合があります。走行予定の道路が重さ指定道路に該当するかは事前確認が必要です。
参考資料
国土交通省「特殊車両通行許可制度について」(関東地方整備局)




