特殊車両通行許可と道路法適用外道路について適用外道路のポイントと注意点

コラム

特車許可があれば、農道や私道でも走れるの?ということを聞かれました。実は、特殊車両通行許可(特車許可)を取得すれば、どこでも走れるというわけではありません。

日本の道路には道路法が適用されない道路が数多くあるのです。それらの道路を通行するには、特車許可とは別の手続きが必要になることがあるので注意が必要です!

特車許可の基本から、港湾道路・農道・林道といった「道路法適用外道路」の通行ルール、制限外積載許可との違いまで、わかりやすく詳しく解説します。

道路法適用外道路とは?

日本の道路は、大きく分けて「道路法」が適用される道路と、それ以外の法律、法律のない運用で管理される道路があります。

  • 道路法が適用される道路とは次のとおりです。
    • 高速自動車国道
    • 一般国道
    • 都道府県道
    • 市町村道

道路法にもそのとおり記載されています。道路法からの引用です。

(道路の種類)
第三条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
一 高速自動車国道
二 一般国道
三 都道府県道
四 市町村道

これら以外の道路が「道路法適用外道路」になります。特車許可は基本的に「道路法」に基づく制度であるために、適用外道路では管理者が決めたルールに従う必要があります

特殊車両通行許可の通行条件

特殊車両通行許可は、道路法第47条の2に基づいて、一般的制限値を超える車両が道路法上の道路を通行するための許可です。特車は道路法に基づいています。

  • 特車通行許可の一般的制限値(代表例)は次のとおりです。
    • 総重量:20t
    • 幅:2.5m
    • 高さ:3.8m(高速道路は4.1m)
    • 長さ:12.0m

これらを一つでも超える場合、道路法が適用される道路では原則として通行許可が必要となります。

ともかく、特車通行許可は道路法に基づいています。道路法が適用されない道路は別の話になります。それでは、道路法が適用されない話をすすめます。

道路法が適用されない主な道路

道路法上の「特殊車両通行許可」は不要となりますが、自由に通行できることを意味していません。多くの場合では、別の規制があります。たとえば、管理者の通行承認、港湾管理条例、農道・林道管理規程、民法上の通行承諾などです。

特殊車両が遭遇しやすい適用外道路には、主に以下の4種類があります。

港湾道路

港湾区域内に設置された道路で、「港湾法」が適用されます。管理者は港湾管理者(都道府県や市区町村)です。大型トレーラーや重機運搬車が頻繁に通る場所ですが、特車許可とは別に「港湾道路通行許可」が必要な場合があります。

港湾法からの引用です。

(目的)
第一条 この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とする。

農道・林道

一般道に比べて道路の構造が弱いために、重量制限が厳しくなっており、重量のある車両の通行は事前に管理者への確認が必要です。

農道

農業の振興を目的とした道路で、主に「土地改良法」に基づいています。管理者は市町村や土地改良区です。

土地改良区とは、土地改良法に基づいて、農業用水路やため池などの農業用施設の整備・維持管理、および農地の区画整理を行う、農家で組織された公法人のことです。

林道

森林の整備を目的とした道路で、「森林法」に基づいています。管理者は国、都道府県、市町村、または森林組合です。

私道

個人や企業が所有している土地を道路として利用しているものです。道路法の適用を受けないため、通行には所有者の同意が必要となります。

工事用道路

ダム建設や大規模造成などのために一時的に作られた道路のことです。その現場のJV(共同企業体)や元請業者が管理しています。

建設現場内でダンプトラックなどの工事車両が安全で効率的に資材や土砂を運搬するために一時的に作られる専用の道路ですが、一般の道路とは違って、工事目的のため臨時に設置される仮設道路がほとんどであり、安全対策や環境への配慮(粉塵、騒音)が重要になっています。

特殊車両通行許可の「通行条件」とは

特車許可が下りたとしても、無条件に走れるわけではありません

  • 特車は車両の重量や寸法に応じて次のような通行条件が付されます。
    • 徐行などの指示なしで通行できるA条件
    • 徐行や他の車両との同時通行禁止(連行禁止)のB条件
    • 徐行・連行禁止に加えて、誘導車(先導車・後方車)の配置が必要なC条件
    • C条件の内容に加えて、さらに厳格な指示(夜間走行限定など)が伴うD条件

このABCDという条件は、重量や寸法が一般的制限値を超える特車の通行を管理するためのもので、Aが最も緩やかでDが最も厳しい条件です。特にCやD条件では、橋梁など特定の区間で誘導車の手配や他車を通行させない措置が必要となって、許可証に記載された「C・D条件箇所一覧」の携行が義務付けられます。

適用外道路においては、これらの条件に加えて「管理者が独自に指定する条件」を守らなければなりません

「特車通行許可」と「制限外積載許可」の違い

よく混同されるのが、警察署で取得する「制限外積載許可」です。これらは許可の目的がまったく異なります。それではわかりやすく表にしてみました。

項目特殊車両通行許可(特車)制限外積載許可
根拠法令道路法道路交通法
許可の対象車両自体の大きさ・重さ積載物が車両からはみ出す場合
申請先道路管理者(国交省、自治体など出発地を管轄する警察署
主な目的道路構造の保全(橋を壊さない等)交通の安全(事故防止)
道路法適用外原則対象外適用あり

なお、車両自体が大きくて、荷物もはみ出している状態の場合は、両方の許可が必要になる場合もあるので注意が必要です。

道路法適用外道路で申請が必要なケースと方法

申請が必要なケース

  • 道路法適用外道路で申請が必要なケースは次のとおりです。
    • 道路管理者が設置した看板などに「大型車両通行禁止」や「重量制限」の記載がある場合。
    • 港湾道路で、その港湾管理者が定める基準を超える車両を通行させる場合。
    • 農道・林道で、明らかに一般の大型車が通る想定ではないルートを走行する場合。

申請方法の流れ

1.管理者の特定

市役所の耕地課、林務課、港湾局、または私有地の所有者などで、その道路を誰が管理しているか調べます。

2.事前相談

車両の諸元表(車検証)とルート図を持って、通行可能か相談します。

3.申請書の提出

各管理者が定める様式で申請します。道路法のようなオンライン申請(特車ゴールド等)は使えないことがほとんどです。

4.許可証の受領

許可証、または「通行承諾書」などの書面を受け取ります。

まとめ

特殊車両の通行は、国道などを通るだけなら特車許可だけで済みますが、現場が港湾部や山間部、私有地などの場合は手続きが煩雑になります。

このような場合の書類作成は、行政書士法人アラインパートナーズで代行できます。無許可通行は罰則や運送停止のリスクがあります。コンプライアンスを守り、安全な輸送を実現するために、まずはアラインパートナーズにご相談ください。

Q&A

まとめも兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。