すでに国交省が講習義務化と誘導車配置条件を見直して、通行安全と物流効率化を両立させています。特殊車両通行許可の誘導車配置条件 が令和3年3月29日より改正されていますが、まだ制度が十分に周知されていないため、最新の通行条件を理解していただいて、安全かつスムーズな特殊車両運行に役立ててください。
国土交通省が 令和3年(2021年)3月29日付で実施した「特殊車両の誘導車配置条件の改正」 をわかりやすく解説した記事です。制度概要・改正の背景・具体的な変更点・実務上の注意点まで詳しく解説します。物流現場や道路管理者、運送事業者にとって重要な 改正の背景、主なポイント、現場で気をつけるべき点をわかりやすく丁寧に解説しています。
引用元として、次の国土交通省サイトや関連PDFを参照しました。
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/pdf/01.pdf
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/pdf/02.pdf
特殊車両の誘導車配置条件とは?制度の基本
特殊車両とは、道路法・車両制限令で定める一般的制限値(サイズや重量)を超える車両で、通行する際には 道路管理者の許可を受ける必要がある車両です。
この通行許可には 条件が付されることがあって、特に「誘導車」の配置が安全確保の重要な要素 になっています。誘導車とは、特殊車両を先導・後方から監視し、交通の安全を確保する役割を担う車両です。

なぜ令和3年に改正されたのか?背景と目的
改正前は、特殊車両の通行条件として 前後に誘導車を配置することが求められるケースが多く、実務負担が大きいという声がありました。さらに、物流業界全体で人手不足や生産性向上のニーズが高まっていること が背景にあります。
このため国土交通省は、道路の保全・交通安全を確保しつつ合理的な通行条件の整備を図る改正を実施しました。
令和3年3月改正の主なポイント
誘導車運転者に講習受講を義務付け
改正によって、誘導車を運転するためには 国土交通省が定める講習(オンライン教材等を含む)を受講した者であることが必要になりました。これによって、誘導車運転者の技能と安全意識が担保されます。
受講後には 修了証の取得が必要であり、現場では修了証の確認が求められることがあります。
ビデオ受講システムでオンラインで講習を受けることができます。特殊車両の通行条件として付される「国土交通省が提供するオンライン教材による講習」を提供しています。講習が完了すると、受講修了書が発行されます。
講習関係の解説URLです。
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/yudo/yudo.html
https://www2.tokusya.ktr.mlit.go.jp/web/login.php
国土交通省のYouTubeチャンネルと連動した特殊車両の通行に係わる誘導等講習のビデオ受講システムになっています。動画を最後まで視聴すると受講修了書をダウンロードできます(PDF)。動画の再生時間は、約35分です。
講習はオンラインでのビデオ講習となり、まず会社情報等を入力(登録)してID・パスワードを取得した上で、動画(35分程度)を見て頂き、理解度チェックを受ける流れとなります。理解度チェックに合格(5問全問正解)すると、受講修了書をダウンロード(PDF形式)できるようになります。
オンライン講習は個人で受講いただく必要があります。受講者ごとにID・パスワードが発行されます。
国土交通省が定める講習にはオンライン講習以外に「団体による講習」もあり、こちらは集団での受講も可能です。
一般社団法人 安全輸送協会
大阪府和泉市大野町992-1
TEL 725-99-0739
一般社団法人 誘導車協会
兵庫県神戸市西区押部谷町福住579-18
TEL 078-964-5491
システム操作等に関するご質問等については、特車運用事務局までお問い合わせください。
特車運用事務局ヘルプデスク窓口
TEL 048-601-3223
E-mail: ktr-tokusya-info@mlit.go.jp
誘導車の配置条件を合理化
従来、特定の重量・寸法条件では 前後に2台の誘導車配置が必要でしたが、改正後は原則として前方または後方の1台に合理化されました。これは、不要な車両配置負担を軽減しつつ安全を確保する目的があります。
ただし、道路管理者の判断により 追加の誘導車配置や誘導員の配置が必要とされる場合 もありますので注意が必要です。
今回の改正で最も大きな変更点は、誘導車の配置台数です。
改正前:寸法や重量の条件(C条件など)により、前後に計2台の配置が必要なケースが多くありました。
改正後:基本的に「前方または後方のいずれか1台」の配置で済むようになりました 。
なお、重量条件では「同一径間を他車と同時に通行しないこと」、寸法条件では「対向車等との事故を防止すること」が求められます。
ただし、特に巨大・重量物である場合や、道路管理者が危険と判断した場合には、追加の配置が命じられることがあります。
誘導等ガイドラインの策定
国土交通省は改正に合わせて 「特殊車両の通行に係る誘導等ガイドライン」 を作成し、誘導車の役割、誘導方法、特殊車両の通行方法などを具体的に整理しました。ガイドラインは誘導車運転者・特殊車両運転者双方が確認すべき基本ルールをまとめています。
改正に伴い、特殊車両自体のドライバーの役割も「ガイドライン」で明確化されました 。
車間距離の確保では、条件の付いた橋梁等に進入する際は、自ら前方の車両と距離をとり、他車と同時に橋を渡らないよう調整する必要があります。
誘導車との連携においても誘導車からの連絡や合図を受け、密に連携して通行することが求められます。
制度改正後の実務での注意点
修了証の携行と確認
誘導車運転者は 講習修了証を携行して、許可申請時や現場確認時に提示・提出できるよう準備します。取締り時に修了証が確認できない場合は、通行条件違反となるため注意してください。
通行条件に応じた誘導車配置
基本は 1台配置(前方か後方)ですが、道路・車両特性に応じて 追加配置が付される可能性もあります。道路管理者が示す条件書の内容をよく確認することが重要です。
通行許可証記載条件の遵守
特殊車両通行許可証に記載される誘導車配置条件やその他条件(徐行、時間帯制限など)は 違反すると罰則や通行停止が生じる可能性があるため、遵守が必要です。
まとめ:安全と効率を両立する新しい配置条件
令和3年3月の改正は、 特殊車両の通行安全と誘導車運用の合理化を両立する制度設計です。講習受講要件や誘導車の配置合理化により、運行負担の軽減と安全確保のバランスを図っています。実務者は改正内容を正確に理解し、安全・円滑な特殊車両運行に役立てましょう。
制度に関するお問い合わせについては、下記までお願いします。
国土交通省 道路局 道路交通管理課
TEL 03-5253-8483



