特殊車両通行許可申請の代行(特車申請代行)は、オンラインでできるので、時間と手間をかければ誰でもできますが、操作などの習熟コストや行政とのやりとりが必要な案件の場合のことを考えると、行政書士に頼んだほうが結局、安あがりになることが多くあります。
特にオンラインでは、行き詰るケースが時々あります。役所の窓口まで訪れる必要はないにしても、電話で役所と打ち合わせせざるを得ないことがあります。
たとえば、経路条件が複雑な場合や特殊車両の場合には、道路管理者から確認の電話連絡が入ることがあり、実務上の調整が必要になるケースもあります。
手続き自体はオンラインで完結するのですが、その前段階のすり合わせなどで電話や協議が必要なこともあるのです。
特殊車両通行許可申請は、幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20tのいずれかを超える大型・重量車(特殊車両)が公道を走る場合に道路管理者から事前に通行許可をもらう制度です。

経路がグレーで判断がむずかしい場合
橋梁の耐荷重がギリギリであったり、幅員が微妙で図面だけでは判断できない場合、交差点の右左折可否が不明確な時、道路管理者側から「この条件だと通行不可になる可能性がありますが、どうしますか?」と確認の電話が入ることがあったりします。これに対応しなければなりません。
単に経路を変えるのではなくて行政の担当者に電話で隣の車線を走行する条件なら通れないか?とか、夜間通行ならどうかといった条件交渉を行うこともあります。これで、大幅な迂回を避けて、最短ルートにできる可能性があります。
特殊・イレギュラー車両
分割できない超重量物の場合や長大・突出物ある特殊形状の場合、災害復旧・緊急性の高い輸送の場合など、システム上の定型処理だけでは対応できなくて、補足説明を求める電話連絡があることがあります。これにも対応しなければなりません。
修正・補正が続く場合
オンライン上では何度も差し戻しが続いたり、申請者側の意図が伝わりにくい場合には、行政書士などが「一度お電話で確認します」と、電話対応することもあります。

なぜこの経路ではダメなのか?の交渉
オンライン申請では、システム上で「この橋は通れません(D要件)」といった判定が出ることがあります。
特車申請のD要件(D条件)は、橋梁などの構造物を保護するために、C要件(徐行・連行禁止・誘導車)に「隣接車線への他車進入禁止」という厳しい通行制限を加えたものです。前後の誘導車配置が必要になりますし、可能な限り2車線内に自車の1台だけの状態で走行する義務となってしまいます。
このような場合に行政書士として、単に経路を変えるのではなく、窓口の担当者に電話で「なんとか隣の車線を走行する条件なら通れないか?」「夜間通行ならどうか?」といった条件交渉を行うことがあります。これによって、大幅な迂回を避け、最短ルートを維持できる可能性ができます。
独自のローカルルール
国道事務所や各自治体(市役所など)の窓口には、オンラインのガイドラインに載っていない「現場レベルの判断基準」があることがあります。このような場合には電話で相談することもあったりします。
個別審査
車両の重量や寸法が極端に大きい場合、自動判定ではなく、担当者が一件ずつ書類を確認する「個別審査」になります。
行政担当者が「この車両がここを通るのは危険ではないか?」と懸念を持った場合、行政書士は旋回軌跡図(内輪差の図面)などを用いて、安全に通れる根拠を論理的に説明することができます。
例えば、道路法施行令例外の分割できない積載物(大型機械・風力発電設備・プラント設備・鋼材一体物)などでは、車両諸元オーバーだけではなく、分割できない合理的理由を説明する必要あります。説明や理由の書き方で許可できるかどうか決まることもあります。
個別審査では、車両の寸法や重量が「特殊車両通行許可限度算定要領」の一定基準を超える場合、道路管理者が通過経路の安全性(橋梁の耐力や幅員など)を個別に調査・精査する審査方法ですが、一般の自動審査と違って、道路管理者間の「協議」が必要となるため、審査に時間がかかってしまうことがあります。行政書士に依頼していれば、少しでも時間を短縮できる可能性が出てきます。
やはり、費用がかかっても行政書士に依頼しておいたほうがよいケースが多くあります。特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。全国からのご依頼に対応しており、申請件数・対応台数も豊富です。審査不許可の場合は全額返金いたします。



