増トントラックと特殊車両通行許可、新規格車との関係・申請の注意点を解説

コラム

「トラックを増トンしたのですが、特殊車両通行許可が必要になりますか?」という運送会社の担当者から、当事務所の行政書士法人アラインパートナーズに質問が寄せられたことがあります。増トントラック(増トン車)は見た目には普通のトラックに見えますが、トラックには「新規格車」という特殊な行政上の分類があって、通行する道路によって特殊車両通行許可が必要になる場合があります。

新規格車は、正しく理解せずに走行を続けると、無許可通行として道路法上の罰則を受けるリスクがあります。増トントラックと特殊車両通行許可の関係、新規格車の定義と条件、申請の方法と注意点を法令に基づいて、わかりやすく、詳しく解説します。

1. 特殊車両通行許可制度とは

道路は一定の構造基準により造られていますので、道路法第47条第1項および車両制限令第3条によって、道路を通行する車両の大きさ・重さの最高限度である「一般的制限値」が定められています。

この一般的制限値を1つでも超えている車両のことを「特殊車両」といい、特殊車両が道路を通行するためには、あらかじめ道路管理者の許可である特殊車両通行許可を取得する必要があります。

道路法からの引用です。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

一般的制限値(主なもの)

項目一般的制限値
2.5m以下
長さ12.0m以下
高さ3.8m以下
総重量20t以下(一般道)
軸重10t以下
輪荷重5t以下
最小回転半径12.0m以下

総重量の一般的制限値は20トンです。つまり、積載状態で総重量が20トンを超える車両は原則として特殊車両となり、通行許可が必要になります。

車両制限令からの引用です。

(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

増トントラック(増トン車)とは

増トントラックとは、法令で定められた最大積載量・車両総重量の範囲内で、標準タイプのトラックよりも積載量を増やしたトラックのことです。標準的な同クラスのトラックよりも車両総重量や最大積載量を増やしたトラックを指します。

通常の4トントラックや10トントラックに対して、フレームやサスペンションを強化することで積載量を引き上げたもので、「増トン車」とも呼ばれています。

増トントラックの特徴としては、標準的なトラックと外見は、ほぼ同じだが、車両総重量が20トンを超える場合があり、荷物を満載した状態で総重量が20~25トン程度になるケースが多く特殊車両通行許可の必要性がでてきます。

見た目が普通のトラックに近いために、特車通行許可が必要であることを見落としやすくなります。この「見落とし」が、無許可通行という法令違反を生む大きな原因になっています。

増トン車、すなわち、特車通行許可が必要ではありません。重要なことは、実際の車両総重量・軸重・車両寸法・通行道路です。例えば、車両総重量・軸重・長さなどが一般的制限値内であれば、特車許可不要となる場合があります。

しかし、増トン車は総重量や軸重が大きくなりやすいため、結果として特車許可が必要になるケースが非常に多くなっています。

新規格車とは何か

新規格車の定義

増トン車の中でも、一定の寸法・重量の条件を満たすものを、特殊車両通行許可の制度上「新規格車」と呼びます。増トン車を理解するうえでも重要なのが「新規格車」です。

新規格車とは、車両制限令改正後の新しい基準に適合した車両のことをいいます。新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を、積載した状態でも特殊車両通行許可なしに自由に通行できる車両のことです。特殊車両通行許可ハンドブックなどに書かれています。

平成5年(1993年)に車両制限令が改正されて、高速自動車国道および重さ指定道路における総重量の最高限度が20トンから最大25トンに引き上げられました。この改正によって生まれたのが「新規格車」です。

一定条件を満たした車両については、高速自動車国道、重さ指定道路などで、従来より緩和された重量基準で通行できます。

新規格車と増トン車の関係

増トン車のうち、後述する寸法・重量の条件をすべて満たすものが「新規格車」に分類されます。すべての増トン車が新規格車に該当するわけではなく、新規格車はあくまで増トン車の中の一部のカテゴリーです。増トン車の中には、新規格車に該当するものがありますが、増トン車と新規格車は別概念です。

増トン車は「積載量や総重量を増やした車両」の通称であるのに対して、新規格車「車両制限令の新基準に適合した車両」という違いがあります。増トン車でも新規格車でない場合があり、新規格車でも特車許可が必要な場合があるということです。

増トン車が「特殊車両」になるケース

増トン車(新規格車)であっても、通行する道路によっては特殊車両として扱われ、許可が必要になります。

特車通行許可が不要な場合

高速自動車国道のみを通行する場合、重さ指定道路(総重量25トンまで自由に通行できる道路)のみを通行する場合、これらの道路の組み合わせのみで出発地から目的地に到達できる場合などです。

許可が必要な場合

都道府県道・市町村道など、重さ指定道路以外の道路を一部でも通行する場合、帰り道であっても、積載時に総重量が20トンを超える状態で一般道を走行する場合です。

出発地から目的地まで国道または高速道路のみを通行できる場合は許可不要ですが、現実的には車庫から工場や荷主の敷地まで、途中で一般の都道府県道や市町村道を通るケースがほとんどです。その場合は特殊車両通行許可の申請が必要です。

また、特殊車両通行許可では、「総重量」だけでなく「軸重」が非常に重要です。特に増トン車では、後軸や駆動軸に重量が集中しやすく、軸重超過が問題になります。国や都道府県などの道路管理者は、橋梁や道路への影響を重視するため、軸重超過には厳しい審査を行います。単純に総重量だけ見て、20トン以下だから大丈夫とは限りません。

重さ指定道路と高速自動車国道

重さ指定道路とは

重さ指定道路とは、道路管理者が指定した道路で、総重量25トンまでの車両が特殊車両通行許可なしに通行できる道路のことです(車両制限令第3条)。

主要な一般国道のほとんどが重さ指定道路に指定されており、高速道路(高速自動車国道)も同様に25トンまで許可なしで通行できます

ただし、同じ「国道」であっても、重さ指定を受けていない区間があります。そのような国道を20トン超えの車両で走行する場合は、特殊車両通行許可が必要になりますので注意が必要です。

高さ指定道路との違い

高さに関しても同様の仕組みがあります。高さ指定道路とは、道路管理者が指定した道路で、貨物を積んだ状態での高さが4.1メートルまでの車両が通行できる道路です(一般的制限値は3.8m)。高さが3.8mを超える車両は、高さ指定道路を通行する場合でも特殊車両通行許可が必要です。

新規格車の具体的な要件(数値)

増トントラック(単車)が新規格車として認められるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

総重量の条件

最遠軸距総重量の上限備考
5.5m以上7.0m未満22t車長9.0m未満の場合を除く
7.0m以上25t車長9.0m未満の場合を除く

総重量以外の条件

項目制限値
2.5m以下
長さ12.0m以下
高さ3.8m以下
軸重10t以下
輪荷重5t以下
最小回転半径12.0m以下
隣接軸重(軸距1.8m未満)18t以下
隣接軸重(軸距1.8m以上)20t以下(軸距1.3m以上かつ軸重9.5t以下の場合は19t)

上記の条件をすべて満たした車両が、新規格車として高速自動車国道および重さ指定道路を許可なしで通行できます

新規格車なら許可不要なのかということですが、これも誤解が多い点です。新規格車であっても、すべての道路を自由に走れるわけではありません。国土交通省でも、高速自動車国道、重さ指定道路以外を通行する場合は、特殊車両として許可申請が必要になると説明しています。

実際には、高速出口から配送先まで、工場までの一般道、市道・県道などを通行するケースが多いため、特車許可が必要になることが多いです。

新規格車、すなわち全国どこでも許可不要ということではありません。

特殊車両通行許可の申請方法

申請先

特殊車両通行許可の申請先は、通行経路を管理する道路管理者です(道路法第47条の2第2項)。

経路の状況申請先
経路に直轄国道(指定区間内の一般国道)が含まれる場合地方整備局(北海道は北海道開発局、沖縄は沖縄総合事務局)
補助国道(指定区間外の国道)のみ当該国道を管理する都道府県または政令指定都市
高速自動車国道高速道路会社(NEXCO各社・首都高・阪神高速等)
都道府県道・市町村道のみ各道路管理者(都道府県・市区町村)

一括申請とは

申請が2以上の道路管理者にまたがる場合は、いずれか1つの道路管理者の窓口にまとめて申請できます(一括申請)。ただし、政令指定都市以外の市町村は一括申請の窓口になれません。

たとえば、A市の市道とB市の市道を通行する場合、両市は一括申請ができないため、A市とB市それぞれに別々に申請する必要があります。

オンライン申請と窓口申請

特殊車両通行許可の申請には、国土交通省のオンライン申請システムと、道路管理者の窓口に直接書類を持参する窓口申請があります。

オンライン申請は手続きが効率的ですが、経路に収録されていない道路(未収録道路)が含まれる場合や、新規格車で国道(重さ指定道路)のみを通る場合は、オンライン申請ができないケースがあります

増トン車(新規格車)の申請における注意点

市町村ごとに申請がバラバラになることがあります。市道・町道・村道を経由する場合、それぞれの市区町村が管理する道路ごとに別々に申請が必要になることがあります。政令指定都市以外の市町村は一括申請に対応していないため、複数の自治体をまたぐ経路では複数窓口への個別申請が必要となります。

未収録道路への対応ですが、特殊車両通行許可のオンライン申請システム(道路情報便覧)に収録されていない道路(未収録道路)を経路に含む場合には、その道路の路線名や管理者情報を自分で調べる必要があります。

未収録道路が経路に含まれると、「通行する道路を特定できない」として申請が差し戻されることがあります。また、未収録道路が含まれる申請では特殊車両通行確認制度(ETC2.0による即時回答制度)も利用できません。

対処法としては、当該道路を管理する市区町村の道路担当部署(道路課・道路管理課等)に問い合わせて正式な路線名を確認することが必要です。

また、帰り道も注意が必要です。新規格車でも、荷物を積んでいる状態で総重量が20トンを超えていれば、一般道走行時は特殊車両として扱われます。帰り道であっても、荷物を積んで一般道を走行する場合は許可が必要です。逆に、荷物を降ろして(空車状態で)総重量が20トン以下になる場合は許可不要となります。

なお、申請先の道路管理者への事前確認が重要です。経路によっては、申請先の道路管理者が異なる場合があり、窓口が複数になることもあります。事前に通行経路を確認し、どの道路管理者に申請すべきかを確認することが重要です。

無許可通行・違反時の罰則

特殊車両通行許可を取得せずに走行した場合、または許可条件に違反して走行した場合は、道路法の罰則規定が適用されます。

主な罰則(道路法より)

違反行為罰則
一般的制限値を超える車両を無許可または許可条件違反で通行させた場合100万円以下の罰金(道路法第104条第1項)
特殊車両を通行させる際に許可証を備え付けていなかった場合100万円以下の罰金(道路法第104条第2項)
道路管理者の通行中止・総重量軽減命令等に違反した場合50万円以下の罰金(道路法第105条)
通行が禁止・制限されている場合にそれに違反して通行させた場合6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項)

また、道路管理者や道路監理員は、基準に適合しない車両の通行を発見した場合、通行の中止・総重量の軽減・徐行その他の措置を命じることができます(道路法第47条の14)。

悪質な違反(基準の2倍以上の重量超過など)については、即時告発の対象となることもあります(平成27年1月23日 国土交通省通達)。さらに、高速道路での違反では、ETCコーポレートカード等の大口多頻度割引の停止が行われる場合もあります。これは、コスト的な打撃が大きいと顧問先の運送会社の担当者が言っていました。

法人が違反した場合は、法人の代表者や使用人への罰則に加え、法人自体にも罰金が科される両罰規定があります(道路法第105条)。

参照先・参考法令

法令

  • 道路法(昭和27年法律第180号)
    • 第47条第1項:車両の制限(一般的制限値)
    • 第47条の2:特殊車両通行許可制度
    • 第47条の14:道路管理者等による措置命令
    • 第103条~第105条:罰則規定
  • 車両制限令(昭和36年政令第265号)
    • 第2条:車両の定義
    • 第3条:一般的制限値
  • 道路法施行令
    • 第15条:一括申請に関する権限の所在

参考サイト

国土交通省 関東地方整備局「道路法に基づく車両の制限とは」
全日本トラック協会「特殊車両通行許可制度等について」
全日本トラック協会「特殊車両が道路を走行するために必要な知識」(PDF)
国土交通省 道路行政セミナー「特殊車両通行許可制度について」(2009年6月、PDF)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構「車両制限令違反車両に対する取組」