特車ゴールドとは?ETC2.0を活用した簡素化制度の仕組みを行政書士が解説

ETC2.0

「特車ゴールド制度」は、ETC2.0を活用して特殊車両通行許可の手続きを簡素化する制度です。

ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両について所定の登録を行うことで、許可更新手続きの簡素化や大型車誘導区間における経路選択が可能になります。

この記事では、特車ゴールド制度の仕組みや利用するための主な要件、特殊車両通行確認制度との違いについて、特殊車両通行許可申請を扱う行政書士がわかりやすく解説します。

特車ゴールドとは?

特車ゴールド制度とは、ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両について所定の登録を行うことで、許可更新手続きの簡素化や大型車誘導区間における経路選択が可能となる制度です。

利用するためには、オンライン申請システムでETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両を登録し、特車ゴールド制度の利用登録を行います。

大型車誘導区間では、許可された範囲内で経路を選択できるため、渋滞や事故などの状況に応じた経路を選びやすくなります。

ETC2.0を活用した簡素化制度の仕組み

ETC2.0を活用した特殊車両通行許可の簡素化制度は、業務支援用ETC2.0車載器を装着した特殊車両について、一定の要件を満たす場合に、通行許可申請の手続きを簡素化する仕組みです。

この制度では、大型車誘導区間を含む経路について申請する場合、大型車誘導区間を包括して申請したものとして取り扱われます。そのため、許可された大型車誘導区間の範囲内では、渋滞や事故などの状況に応じて経路を選択しやすくなるというメリットがあります。

また、道路側に設置された機器を通じて、業務支援用ETC2.0車載器から得られる「特定プローブ情報」を収集し、実際に通行した経路を把握する仕組みが採用されています。

特定プローブ情報とは

「特定プローブ情報」とは、業務支援用ETC2.0車載器から得られる走行情報と、車両を識別するための情報を組み合わせたものです。

道路側に設置された路側機との通信によって情報が収集され、特殊車両が実際に通行した経路の把握などに活用されます。

<参照先 国土交通省>
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/etc20_youkou.pdf

簡素化制度の内容

業務支援用 ETC2.0 車載器を装着した特殊車両で大型車誘導区間の走行を含む通行許可申請があった場合は、大型車誘導区間を包括的に申請があったものとみなして、通行できる許可を付加するとともに、路側機で特定プローブ情報を収集することにより当該車両の通行経路把握を行います。

特車ゴールドを利用するための主な要件

特車ゴールド制度は、ETC2.0車載器を取り付けていれば自動的に利用できるわけではありません。制度を利用するためには、オンライン申請システムで所定の登録を行う必要があります。

  • ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両を登録すること
  • 特車ゴールド制度の利用登録を行うこと

特車ゴールドと特殊車両通行確認制度の違い

特車ゴールドと「特殊車両通行確認制度」は、どちらもETC2.0が関係するため混同されやすいですが、同じ仕組みではありません。

特車ゴールド
ETC2.0を活用した特殊車両通行許可申請の簡素化に関する仕組みです。

特殊車両通行確認制度
あらかじめ車両を登録し、積荷や発着地などを指定して、オンラインで通行可能な経路を確認する制度です。道路情報が電子データ化されている道路について通行可能経路を検索・確認し、回答を受けた経路を通行します。

そのため、「ETC2.0を使う制度だから同じもの」と考えず、特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度の違いを踏まえて、車両や通行経路に適した手続きを選ぶことが大切です。

よくある質問

Q
特車ゴールドとはどのような制度ですか?
A

特車ゴールド制度は、ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両について所定の登録を行うことで、許可更新手続きの簡素化や大型車誘導区間における経路選択が可能となる制度です。利用するには、車両の登録と特車ゴールド制度の利用登録が必要です。

Q
ETC2.0車載器があれば特車ゴールドを利用できますか?
A

いいえ。ETC2.0車載器を装着しているだけで利用できるわけではありません。オンライン申請システムでETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両を登録し、特車ゴールド制度の利用登録を行う必要があります。

Q
特車ゴールドを利用すると、どのようなメリットがありますか?
A

特車ゴールド制度を利用すると、許可更新手続きが簡素化されるほか、大型車誘導区間における経路選択が可能になります。許可された範囲内で経路を選択できるため、渋滞や事故などが発生した際にも、状況に応じた経路を選びやすくなります。

Q
特車ゴールドと特殊車両通行確認制度は同じ制度ですか?
A

同じ制度ではありません。特車ゴールドは、ETC2.0を活用した特殊車両通行許可申請の簡素化に関する仕組みです。一方、特殊車両通行確認制度は、あらかじめ車両を登録し、積荷や発着地などを指定して、オンラインで通行可能な経路を確認する制度です。

Q
特車ゴールドの申請は行政書士に依頼できますか?
A

はい。特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼できます。特車ゴールドの利用を検討している場合も、車両やETC2.0車載器、通行予定経路などを確認したうえで、申請手続きを依頼することができます。自社での申請が難しい場合や、どの手続きを利用すればよいかわからない場合は、特殊車両通行許可申請を扱う行政書士に相談するとよいでしょう。

まとめ

特車ゴールド制度は、ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両について所定の登録を行うことで、許可更新手続きの簡素化や大型車誘導区間における経路選択が可能となる制度です。

利用するためには、オンライン申請システムで車両の登録と特車ゴールド制度の利用登録を行う必要があります。ETC2.0車載器を装着するだけで自動的に利用できるわけではありません。

また、ETC2.0が関係する制度には「特殊車両通行確認制度」もありますが、特車ゴールド制度とは仕組みが異なります。車両や通行経路に応じて、それぞれの制度の違いを理解したうえで手続きを行うことが大切です。

特殊車両通行許可申請は行政書士法人アラインパートナーズへ

行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士事務所です。代表行政書士の八木辰男が、ご相談から申請まで一貫して対応いたします。オンラインでの手続きに対応しているため、全国の事業者様からご依頼いただけます。

特車ゴールドの利用を検討している場合や、ETC2.0を活用した制度についてわからないことがある場合も、車両の寸法・重量や通行予定経路などを確認したうえで、特殊車両通行許可の申請代行を行っています。

どの手続きを利用すればよいかわからない場合や、必要書類・通行経路などでお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。

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