特殊車両の取り締まり強化や特車申請代行違反の罰則と対策について

コラム

「(特車通行許可の)無許可通行の罰則は?」「特車申請を(士業でない)外部に代行してもらっても大丈夫?」という疑問や不安を持つ運送会社や建設業者は少なくないと思います。これらに関して、行政書士として、法令に基づいて、罰則・違反事例・対策などを詳しく解説します。

特殊車両通行許可(特車許可)とは

特殊車両とは、道路の一般的制限値を超えてしまう車両のことをいいます。

根拠法令は道路法 第47条になります。道路法 からの引用です。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

この法令にでてくる制限に関する基準(制限値)は次のとおりです。

項目一般制限値
車両幅2.5m
車両長12m
車両高3.8m(条件により4.1m)
総重量20t(軸距で変動)

これらの基準を超える場合に特殊車両通行許可(特車許可)が必要になります。

具体的には、特定の目的のために特殊な装置や機械を架装・改造した自動車のことですが、構造が特殊な車両であれば、自走式建設機械(クレーン車、ブルドーザーなど)・トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)・追加3車種(あおり型、スタンション型、船底型)などがあり、貨物が特殊な車両としては、分割不可能な巨大な建設機械、発電機、電柱、電車の車体などを運搬するトラックやトレーラーなどが該当します。

特殊車両の無許可通行の罰則

無許可で通行した場合には法的な罰則があります。根拠条文は道路法 第100条~になっています。

道路法 からの引用です。

第百三条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

五 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して道路を通行したとき。

このように6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と厳しいものになっています。さらに、即時通行中止命令、是正命令、刑事告発、常習違反者への許可制限といった行政対応(行政処分)が行われて、業務や事業が続けられなくなってしまいます。

取り締まり強化

近年は、特に橋梁や道路の老朽化問題が行政においても大きな問題になっており、それにあわせて車両の取り締まりも強化されています。

具体的には、道路法の第四十八条で検査の条文があります。

(報告、検査等)
第四十八条の五十五 国土交通大臣は、道路交通管理業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定登録確認機関に対し道路交通管理業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

自動重量計測装置(WIM)やETC2.0による監視、データ蓄積による常習違反者管理がすすんでおり、摘発リスクは高まっています。

ETC2.0は、従来の料金自動支払機能(ETC)に加えて、高速道路上の「ITSスポット」と双方向通信を行うことができます。

特殊車両通行許可申請の代行

報酬を得て行う特車申請の代行は原則として行政書士だけしかできません。基本的には官公署に提出する許認可申請書類の作成は行政書士の独占業務となっています。

行政書士法からの引用です。

(業務)
第一条の三 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

無資格代行の罰則

特車申請の無資格代行の罰則は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

よくある特車申請代行違反事例

  • このような事例が特車申請代行違反となる可能性が高い事例です。
    • コンサル会社が顧問料の中で申請
    • 他社の社員が有償で代行
    • OBが無資格で業務
    • グループ外会社の申請を有償処理

形式上で無料であっても、実質的に報酬性があれば違法と判断される場合がありますので注意が必要です。

道路法違反と行政書士法違反

無許可通行に加えて無資格代行があれば、道路法違反(刑事罰)、行政書士法違反(刑事罰)の二重責任となる可能性がありますし、さらに、建設業許可や一般貨物自動車運送事業許可への影響も否定できません。

事業者が取るべき具体的対策

正規の行政書士へ依頼する

行政書士の登録確認は日本行政書士会連合会などで確認することができます。

日本行政書士会連合会のリンクです。
https://www.gyosei.or.jp

下記のサイトで行政書士を検索することもできます。
https://www.gyosei.or.jp/members-search

社内申請体制の整備

車両諸元の正確な管理、経路の事前確認、許可条件の遵守管理、更新期限の徹底管理も重要になってきます。

常習違反を避ける

常習違反者は、許可取消・申請制限・告発強化の対象になってしまいます。

行政書士に依頼するメリット

経路審査の専門知識、包括申請・個別申請の使い分け、更新管理の徹底、法改正への対応などで法令違反リスクを大きく下げることができます。

特に包括申請は、特定の車両で同じ経路を反復走行する場合に最大2年間の許可を一括で取得する方式で、手続きが効率的です。個別申請は、特定の1回限りの通行に対して、日時や経路を詳細に指定して許可を得る方法です。どれにするかも行政書士であれば適切に判断することができます。

特殊車両通行許可申請を専門に扱う特車申請代行の行政書士事務所の行政書士法人アラインパートナーズにぜひ特車申請代行をお任せください。全国からのご依頼に対応しており、特車申請の申請件数・対応台数も豊富です。アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請(特車申請)を専門とする行政書士が、ご相談から許可取得まで一貫して対応しています。また、全国からのご依頼に対応しており、特車申請の申請件数・対応台数も豊富です。