特殊車両通行許可ですが、よく「超寸法」「超重量」などで、「超」という文字を見かけますが、「これ何?」という質問がありましたので、これに関して制度など詳しく解説します。
「超寸法」「超重量」の意味だけではなく、この記事を読んで頂ければ、特殊車両通行許可制度の概略もわかるようにしていますので最後まで読んでください。わからないことがあれば、当サイトの行政書士法人アラインパートナーズまでお問い合わせください。
特殊車両通行許可制度とは
特殊車両通行許可制度とは、一般的制限値を超える車両の通行を例外的に認める制度です。
道路は一定の規格で設計されており、その範囲を超える車両は原則通行できません。しかし、社会的必要性から、条件付きで通行が認められます。
法的根拠としては、道路法 第47条(通行の制限)・道路法 第47条の2(通行許可)・車両制限令 第3条になります。
一言で言えば、一般制限値超過の場合は、原則通行不可となり、許可を得れば通行可能(条件付き)となります。
「超寸法」「超重量」とは
「超寸法」「超重量」とは、一般的制限値を超えた車両のことです。
- 特車の超寸法とは次の寸法のいずれかを超えた場合のことです。
- 幅
- 長さ
- 高さ
- 特車の超重量とは次の寸法のいずれかを超えた場合のことです。
- 総重量
- 軸重
- 隣接軸重
- 輪荷重
このうち、1つでも超えれば特殊車両許可が必要になります。
軸重(じくじゅう)とは、車軸(左右のタイヤをつなぐ軸)1本あたりにかかる重量のことです。
隣接軸重(りんせつじくじゅう)とは、隣り合う2本の車軸にかかる荷重の合計のことです。
輪荷重(りんかじゅう)とは、車両のタイヤ1本が道路にかける垂直方向の荷重のことです。
基準値(一般的制限値)について
まず基準となる数値を説明します。
- 特車の一般的制限値(代表例)は次のとおりです。
- 幅:2.5m
- 長さ:12.0m
- 高さ:3.8m
- 総重量:20t
- 軸重:10t
- 輪荷重:5t
- 最小回転半径:12m
この数値を1つでも超えると「特殊車両」となります。
必要書類(実務)
国交省のPDFでも整理されていますが、主な書類は次のURLの書類です。超寸法・超重量の場合は、さらに追加資料が求められます。
https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000783880.pdf
- 特車申請の必要基本書類は次のとおりです。
- 車両諸元表
- 自動車検査証(車検証)
- 経路図
- 積載貨物の詳細資料
- 軌跡図(必要な場合)
通行条件(許可条件)
許可されても無条件の許可ではなく、次のような制限が付きます。
- 特車申請許可後の主な条件は次のとおりです。
- 通行時間(夜間限定など)
- 速度制限
- 誘導車の配置
- 交通量の少ない時間帯指定
特に重量・長大車は昼間通行が制限されやすくなります。
ABCDの通行条件とは
国交省の資料(PDF)でも詳しく書かれていますが、道路管理者は、申請された車両が安全に通行できるよう、道路の状況に応じて4つの区分(A、B、C、D)の通行条件を付します。
区分の考え方
通行条件は、車両の大きさ・重量に応じて分類されます。
A条件(軽度)
比較的軽い超過で、制限少なめです。
B条件
やや大きい場合となり、時間制限などあります。
C条件
かなり大きい場合で、誘導車必要な場合などがあります。
D条件
最も厳しい条件となります。超大型・超重量車両の場合で、厳格な条件(複数誘導・夜間など)が付きます。
超寸法の最大値は?
明確な全国一律の「絶対上限」はありませんが、実務上の制約として、橋梁強度・道路幅員・交差点形状・電線・標識などで個別審査で決まることになります。
超重量の最大値は?
こちらも同様に、絶対的上限はなくて個別審査になります。超重量車両は、橋梁の耐荷力や道路構造等の個別条件によって通行の可否が判断されるために、「これ以下なら必ず許可される」という絶対的な最大値は存在しません。申請ごとに個別審査が行われます。
なお、重量は「総重量」よりも軸重・橋梁負荷が重視される傾向があります。
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。
なお、当事務所の行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請代行(特車申請代行)を専門に扱っております。全国からのご依頼に対応しており、特車申請の申請件数・対応台数も豊富です。当記事のご質問やご相談・ご依頼をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。




