特殊車両通行許可の更新を忘れていた!期限切れ・更新遅れの対応を行政書士が解説

コラム

「特殊車両通行許可の更新を忘れた!」「許可証を確認したら、いつの間にか期限が切れていた」それで、来週、特殊車両を使う予定があるけれど、今から申請して間に合いますか?、特殊車両通行許可の更新を忘れてしまい、期限切れに気づいて慌てて相談されることがあります。

特殊車両通行許可には有効期間があり、期限を過ぎた許可証をそのまま使って特殊車両を通行させることはできません

期限が切れた後の申請は、単純な「更新」とは扱われない場合があります。国土交通省の特殊車両オンライン申請システムでは、申請時点ですでに前回の許可期間が切れている場合、更新申請ではなく新規申請として申請するよう案内されています。

特車許可の更新を忘れて期限が切れてしまった場合に、何を確認して、どのように対応すればよいのかを、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士が解説します。

特殊車両通行許可の期限が切れたら?

特殊車両通行許可は、一度取得すればずっと使えるわけではありません。許可証には「許可期間」が定められており、その期間内に限って許可された内容で特殊車両を通行させることができますので、許可期間が終了した後は、以前の許可証を使ってそのまま通行することはできません。まず許可証の有効期間を確認することが重要です。

更新を忘れて期限切れになったら、まず何をする?

更新を忘れていたことに気づいたら、慌ててそのまま申請するのではなく、まず次の点を確認します。

現在の許可証の有効期間を確認する

最初に、現在持っている特殊車両通行許可証を確認します。

  • 特車許可の有効期限で確認するのは次の項目です。
    • 許可番号
    • 許可期間
    • 車両番号
    • 通行経路
    • 車両の諸元
    • 通行条件など

期限が切れていると思っていたが、実はまだ有効だったということもあり得ます。まずは許可証を確認して、本当に許可期間が終了しているのかを確認しましょう。

期限切れ後の運行予定

次に、今後の運行予定を確認します。緊急性がほんとうに高いかどうかを判断します。

建設機械を現場へ搬入するのであれば、建設業者への影響が大きいので、緊急性が高いなどの判断です。正直に依頼先と相談して調整できるのであれば、そうします。

期限が切れているのであれば、許可を取得する前に自己判断で特殊車両を通行させるのではなく、速やかに申請方法を確認することが重要です。

前回の許可内容に変更がないか確認する

重要なのは、前回の許可を取得したときから何も変わっていないかという確認です。

例えば、車両を入れ替えたり、車両番号が変わったり、車両の諸元が変わった場合や通行経路が変わった場合、新しい通行経路を追加した場合、申請車両の台数が変わった場合などです。こうした変更がある場合、簡単な更新では対応できない可能性があります。

国土交通省も、車両番号の変更、車両諸元の変更、新たな通行経路の追加などを変更申請の例として案内しています。

期限が切れた場合、「更新申請」ではないことも

更新を忘れてしまった方にとって、特に重要なところです。通常、特殊車両通行許可の期間を延長したい場合には「更新申請」を行いますが、国土交通省の特殊車両オンライン申請システムのマニュアルでは、更新申請や変更申請を選択できるのは、元の許可情報の有効期限内であることが条件とされています。

<ポイント>

有効期限が切れている場合は、新規申請(参照入力)のみとなります。

また、国土交通省関東地方整備局の「特殊車両通行許可申請手続における留意点」でも、申請時点ですでに許可期間が切れている場合は、更新申請として提出すると差し戻され、新規申請で付属書類を添付して再提出するよう案内されています。

更新を忘れて期限が切れたけれど、前回と同じ内容だから更新申請を出せばいいとは限りません。

期限切れに気づいた時点で、どの申請区分で手続きを行うべきかを確認することが重要です。

期限切れ後の申請は、前回の許可情報を利用できる場合がある

期限が切れたなら、最初から全部申請し直すのか?というお問い合わせもありますが、オンライン申請システムでは、過去の許可情報を利用して申請データを作成できる仕組みがありますので、期限切れだからといって、必ずしも過去の申請内容を一から入力しなければならないとは限りません

ただし、前回の申請内容をそのまま使えばよいという意味ではありません。現在の車両や経路などを確認して、変更があれば適切に反映する必要があります。

特に、以前の許可を取得してから時間が経っている場合は、車両が同じかどうか、車両番号の変更はないのか、経路は現在も利用したい経路なのか、車両の寸法や重量などに変更はないかなどを確認する必要があります。

期限切れのまま特殊車両を走らせてはいけない

更新を忘れていたことに気づいたときに、申請するのだからと考えて、そのまま特殊車両を運行してしまうのはNGです。

申請する予定であっても、申請中であっても、許可が取得できていなければ、以前の許可期間が終了した後の通行はNGです。

同じ車両だから、更新申請を出したからと自己判断するのは避けたほうがよいでしょう。まずは現在の許可状況を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。

「更新が遅れただけ」なら、すぐに行政書士へ相談

期限が切れてしまった場合でも、もう遅いからどうしようもないと考えてなくても、期限切れに気づいた時点ですぐに行政書士へ相談することをおすすめします。

期限切れに気づいたのが運行予定日の直前であっても、まず現在の状況を行政書士に伝えて、どのような申請が必要なのか確認してください。

行政書士法人アラインパートナーズ お問い合わせ
電話番号:0120-105-444

期限切れ後の申請は、すぐに許可されるとは限らない

急いで申請すれば、数日で許可が出るのではと考える方もいますが、必ずしもそうとは限りません。

国土交通省が示している標準処理期間では、一定の条件を満たす更新申請については2週間以内、新規申請・変更申請については3週間以内とされています。

ただし、これはすべての申請が必ずその期間で処理されるという意味ではありません。

例えば、標準処理期間の「更新2週間」は、申請経路が道路情報便覧記載路線で完結しているとか、超寸法車両・超重量車両ではない場合、申請後に経路や諸元などの変更がないといった一定の条件があります。

さらに、道路情報便覧に収録されていない道路が含まれるなど、他の道路管理者との協議が必要になる場合は、その協議に要する期間が標準処理期間に含まれない場合がありますので、期限が切れたから急いで申請すれば、○日で必ず許可されるとは考えないほうがよいでしょう。

許可期限の管理も重要

特殊車両を1台だけ使用しているなら、許可証の管理も比較的簡単かもしれませんが、複数の特殊車両を使用している会社では、車両ごとに許可期限が違いますし、トレーラーごとに許可内容も違います。さらに、複数の通行経路がある場合、包括申請を利用している場合、車両の入れ替えがあった場合など、許可期限の管理が複雑になりがちです。

特車申請の包括申請とは、複数の車両や経路をまとめて1つの申請書で許可を申請する手続きのことです。

  • 特車の包括申請は次の条件をすべて満たす場合に利用できます。
    • 車種が同じであること
    • 積載貨物が同じであること
    • 通行経路が同じであること
    • 通行期間が同じであること

特殊車両を継続的に使用する会社では、申請そのものだけでなく、許可期限をきちんと管理する仕組みを作ることも大切です。このあたりも行政書士に相談してください。

行政書士へ継続的に依頼する

複数台の特殊車両を使用しているのであれば、申請のたびに行政書士を探すのではなく、継続して特車申請を依頼する方法もあります。

更新時期が近づいた段階で相談できれば、「更新を忘れて期限切れになってしまった」という事態を防ぎやすくなります。

特殊車両通行許可の更新・期限切れでお困りなら行政書士へ

特殊車両通行許可の更新を忘れてしまった場合、まず大切なのは、期限切れに気づいたまま放置しないことです。

許可期限がすでに切れている、近いうちに特殊車両を運行する予定がある、前回の許可内容から車両や経路が変わっている、複数の車両・経路を管理している、更新申請と新規申請のどちらを行えばよいか分からないという場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に扱い、更新申請だけでなく、変更申請、新規申請、車両追加、通行経路の作成、オンライン申請などにも対応しています。

期限が切れてしまった場合についても、現在の許可証や車両・経路の状況を確認し、必要な申請手続きを検討します。

行政書士法人アラインパートナーズ お問い合わせ
電話番号:0120-105-444

Q&A(よくある質問)

Q1)特殊車両通行許可の更新を忘れて、期限が切れてしまいました。どうすればいいですか?

)まず現在の許可証を確認して、許可期間が本当に終了しているかを確認してください。期限が切れている場合は、以前の許可証をそのまま使用して通行することはできません。

また、申請時点ですでに前回の許可期間が切れている場合、特殊車両オンライン申請システムでは更新申請ではなく、新規申請として申請する扱いが案内されています。期限切れに気づいたら、できるだけ早く必要な申請手続きを確認しましょう。

Q2)期限が切れた特殊車両通行許可を、更新申請として申請できますか?

)申請時点ですでに前回の許可期間が切れている場合は、更新申請ではなく新規申請として扱われます。

国土交通省の特殊車両オンライン申請システムでは、更新申請は有効な許可情報をもとに行う手続きであり、期限切れの場合は新規申請として申請することが案内されています。

Q3)前回と車両も通行経路もまったく同じなら、期限切れでも簡単に申請できますか?

)過去の申請情報を利用して申請データを作成できる場合がありますが、前回と同じ内容だからといって、確認せずにそのまま申請してよいとは限りません。

車両番号、車両諸元、通行経路などが現在も前回と同じか確認する必要があります。変更がある場合には、申請方法が変わる可能性があります。

Q4)更新申請を出している途中なら、期限切れ後も特殊車両を通行させられますか?

)更新申請中であることだけを理由に、期限切れ後の通行が認められるわけではありません。

特殊車両通行許可には許可期間が定められているため、期限が切れている場合は、現在の許可状況を確認したうえで対応する必要があります。「申請中だから大丈夫」と自己判断せず、許可の取得状況を確認してください。

Q5)特殊車両通行許可の期限が切れていることに気づきましたが、明日運行する予定があります。間に合いますか?

)申請内容によって審査期間が異なるため、「明日までに必ず許可される」とは言えません。

国土交通省が示す標準処理期間は、一定の条件を満たす場合、新規・変更申請が3週間以内、更新申請が2週間以内です。ただし、道路管理者との個別協議が必要な場合などは、この標準処理期間に含まれない期間があります。

運行予定が迫っている場合は、できるだけ早く行政書士などの専門家に相談してください。

行政書士法人アラインパートナーズ お問い合わせ
電話番号:0120-105-444

Q6)期限切れになった特殊車両通行許可は、前回の許可番号を使って申請できますか?

)期限切れの場合は、更新申請ではなく新規申請として扱われるため、単純に「前回の更新」として申請することはできません。

ただし、過去の申請情報を利用して新しい申請データを作成できる場合があります。現在の車両・経路などを確認したうえで、適切な申請方法を選択することが重要です。

Q7)特殊車両通行許可の期限が切れた後、車両番号も変わっています。どうすればいいですか?

)単純な更新ではなく、現在の車両情報を反映した申請が必要になります。

車両番号の変更など、前回の申請内容から変更がある場合は、申請区分や必要な手続きが変わる可能性があります。期限切れと車両変更が重なっている場合は、申請前に専門家へ確認することをおすすめします。

Q8)特殊車両通行許可の期限切れを行政書士に依頼できますか?

)はい。期限が切れてしまった場合でも、行政書士へ相談できます。

現在の許可証、車両情報、通行経路、運行予定などを確認したうえで、どのような申請が必要なのかを検討します。

「更新を忘れていた」「期限が切れていることに気づかなかった」という場合でも、放置せず、早めにご相談ください。

Q9)特殊車両通行許可の更新を忘れないためには、どう管理すればいいですか?

)車両ごとに許可番号、許可期間、車両番号、通行経路などを一覧で管理し、期限の1~2か月前など余裕を持って更新準備を始める方法がおすすめです。

複数の車両や経路を使用している場合は、社内だけで管理するのが難しくなることもあります。その場合は、行政書士へ継続的に申請を依頼する方法もあります。

参照先

特殊車両通行許可について、詳しく確認したい方は、国土交通省の以下の資料・ページをご参照ください。

国土交通省「道路:特殊車両通行制度について」
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/

特殊車両通行許可制度の概要、一般的制限値、特殊車両通行確認制度などについて、国土交通省が案内しています。

国土交通省「特殊車両通行制度の概要」
https://www.mlit.go.jp/common/001128227.pdf

特殊車両通行許可制度の基本的な仕組みや、道路法第47条・第47条の2との関係について確認できます。

国土交通省「特殊車両通行許可申請における標準処理期間」
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/078/79000373/79000373.html

特殊車両通行許可の標準処理期間について、国土交通省が示している資料です。新規申請・変更申請は3週間以内、更新申請は2週間以内とされています。ただし、一定の条件があり、道路管理者との協議などに要する期間は別途考慮する必要があります。

特車ポータルサイト「特殊車両オンライン申請システム」
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/index.html

特殊車両通行許可のオンライン申請を行うための国土交通省の公式サイトです。申請手続きやオンライン申請マニュアルなどを確認できます。

特殊車両オンライン申請システム「申請支援システム操作マニュアル」
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/ApplicationSupport_manual_202103.pdf

オンライン申請における新規・更新・変更申請の操作方法や、更新申請の取り扱いなどを確認できます。

国土交通省 関東地方整備局「特殊な車両とは」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000011.html

特殊車両の定義や、道路法第47条の2に基づく特殊車両通行許可について確認できます。

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