特殊車両通行許可の期限が切れそう!更新申請はいつまでに行政書士へ依頼すべきか?

コラム

「特殊車両通行許可の期限が、もうすぐ切れる~」「更新申請を忘れてた。今から間に合いますか?」こんなお問い合わせがあります。

特殊車両通行許可には有効期間があり、期限を過ぎてしまえば、その許可をそのまま使って通行することはできません。期限が切れた状態で通行すれば無許可運行として道路法違反に問われるおそれがあります。

しかも、更新申請は単に許可証の期限を延ばすだけではありません。車両や通行経路などに変更がないかを確認して、必要な申請手続きを行う必要があります。

国土交通省が示す標準処理期間では、一定の条件を満たす更新申請の場合、申請受付から許可・不許可まで「2週間以内」とされていますが、これはあくまで一定の条件を満たした場合の標準的な目安であって、道路の状況や申請内容によっては、さらに時間がかかることがあります。

特殊車両通行許可の更新は、期限ギリギリになってから慌てて申請するのではなく、できれば許可期限の1~2か月前を目安にして、行政書士へ相談することをおすすめします。

更新申請はいつまでに行えばよいのか?、期限が切れそうな場合はどうすればよいのか?更新を忘れるとどうなるのか?なぜ早めに行政書士へ依頼したほうがよいのか?行政書士に依頼すると更新時期の管理まで任せられるのか?などを、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人アラインパートナーズのサービス内容を踏まえて解説します。

特殊車両通行許可の有効期限

特殊車両通行許可は、一度取得すれば永久に有効というものではありません。許可証には通行できる期間が定められていますので、現在取得している許可を引き続き利用したい場合は、許可期限が切れる前に更新申請を行う必要があります。

更新を忘れて許可期間が終了してしまうと、それまで使っていた許可証をそのまま利用して特殊車両を通行させることはできません

許可証に記載されている有効期間を確認して、期限が近づいたら更新の準備を始めるようにします。

更新を忘れやすい理由

更新を忘れやすいのは、担当者の不注意だけでなく、許可証が車両・経路ごとに複数枚あって、期限がバラバラだったり、担当者の異動や退職で管理が引き継がれてない場合、車両の入れ替えや経路変更のたびに管理表の更新がなされていない場合などといったこともあります。

期限当日までに窓口へ行けば大丈夫ではなくて、審査にかかる日数を逆算して動く必要があります。

特殊車両通行許可の更新申請とは?

更新申請とは、現在取得している特殊車両通行許可について、基本的な申請内容を引き継ぎながら、通行期間を延長するための手続きです。

国土交通省の案内でも、通行期間を延長したい場合に更新申請を行うことが示されています。

特に、以前の申請と同じ窓口に更新申請する場合には、変更のない附属書類の提出を省略できる場合があります。

ただし、更新だからといって何も確認しなくてよいわけではありません。

例えば、車両(車体)を入れ替えていないか、車両の諸元(仕様)に変更がないか、車両番号に変更はないか、通行経路に変更がないか、車検証の内容に変更がないか、許可条件に変更がないかなどを確認する必要があります。

車両や経路などに変更がある場合には、簡単な更新ではなく、変更申請など別の手続きが必要になることがあります

更新申請はいつまでに?

許可期限の直前ではなく、1~2か月程度前を目安に行政書士へ相談することをおすすめします。

国土交通省の資料では、一定の条件を満たす更新申請について、標準処理期間は「2週間以内」とされていますが、この「2週間」は、例えば申請経路が道路情報便覧に記載された路線で完結していること、超寸法車両・超重量車両ではないこと、申請後に経路や諸元などの変更がないことなど、一定の条件を満たす場合の標準処理期間です。

これは、「期限の2週間前に申請すれば必ず間に合う」という意味ではありません。申請によっては、申請内容の確認や補正、道路管理者との確認・協議などが必要になる場合もありますので、事業で毎日のように特殊車両を使用しているのであれば、余裕を持って更新するようにしたほうがよいでしょう。

国土交通省が公表している標準処理期間は、あくまで目安であり、申請経路がすべて道路情報便覧に収録された道路(収録道路)で完結している場合です。経路の一部に未収録道路が含まれていたり、車両の諸元や経路に変更があったりすると、道路管理者間の協議が必要になり、審査に1~2か月以上かかることもあります。

更新の目安

許可期限まで対応
2か月以上余裕を持って行政書士へ相談
1~2か月前更新申請の依頼をおすすめ
1か月を切ったすぐに現在の許可証を確認して相談
2週間程度至急相談。間に合うとは限らない
期限切れその許可証を使って通行しないことが重要

特に、期限が近づいていることに気づいたら、「もう遅いかもしれない」と放置せず、まず行政書士へ相談したほうがよいでしょう。

特車許可の期限が切れたら

新しい許可がまだ取得できていないのであれば、期限が切れた許可証を根拠に特殊車両を通行させることはできません

期限切れに気づいた場合には、まず現在の許可状況を確認し、今後の申請について行政書士や申請先の道路管理者に相談することが重要です。

特に、運行予定が迫っている場合は、自己判断で走行するのではなく、早急に専門家へ相談しましょう。

更新申請でも「以前と同じ」とは限りません

更新時に注意したいのが、前回の申請から何か変更されていないかという点です。

車両を入れ替えた

同じ種類のトレーラーだから問題ないと思っていても、車両の諸元や車両番号などが変わっていれば、確認が必要です。

通行経路を変更した

新しい配送先が増えたり、道路事情によって経路を変更した場合には、単純な更新では対応できないことがあります。

車両の諸元が変わった

改造などによって車両の寸法や重量などが変わっている場合は、以前の許可内容をそのまま更新できないことがあります。

車検証の内容が変わった

車両の更新や登録内容の変更がある場合には、新しい車検証などの確認が必要になる場合があります。

更新時には、「前回の許可から何も変わっていないか」を確認することが重要です。

国土交通省の案内でも、車両番号の変更、車両諸元の変更、新たな通行経路の追加などは変更申請の対象となる例として示されています。

オンラインと窓口

「更新がギリギリで間に合わないような場合、オンラインではなくて、窓口ならなんとかなるということはありますか?」と聞かれたことがあります。

窓口に行けば審査期間そのものが短縮されるということは基本的にありません。更新申請の標準処理期間は、オンラインでも窓口であっても、道路管理者の審査手続きは同じなので、申請の受付方法によって法的な手順が変わるわけではないためです。

しいて言えば、窓口なら次の利点も可能性があります。

その場で書類の不備を確認してもらえる

オンライン申請は不備があると差し戻しが発生して、再提出のやり取りで日数がかかりますが、窓口なら担当者がその場でチェックしてもらえるので、その場で修正できるため、往復のロスを減らせる可能性はあります。

事情を直接相談できる

経路の一部に未収録道路が含まれる、車検証の期限が近い、というような事情がある場合、窓口で道路管理者に直接状況を説明し、どうすすめれば早く処理してもらえるか相談できることはあります。

結局、行政書士に頼んだほうが

しかし、収録道路のみで完結する場合は、むしろオンラインの方が早いこともあるのでなんとも言えません。結局、更新も新規もトータルで行政書士に頼んでおいたほうが、メリットがあるように思います。

特車申請を行政書士に依頼するメリットは「更新時期の管理」

特殊車両通行許可を行政書士へ依頼するメリットは、申請書を作成してもらえることだけではありません。特に複数の特殊車両を使用している会社では、「許可期限を忘れないための管理」も重要です。

自社で管理する場合、「この車両はいつまで?」「この許可証は更新済み?」「この車両は変更申請が必要?」などを担当者が管理しなければなりません。車両が増えるほど、管理する許可証も増えていきます。

特車申請を専門とする行政書士に継続して依頼しておけば、更新時期が近づいた段階で相談し、更新申請を進めることができます。「期限が切れそうになってから慌てて申請する」のではなく、「期限が来る前に更新する」という体制を作ることができます。

行政書士法人アラインパートナーズなら更新申請にも対応

行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人です。

  • 新規申請だけでなく、これらの特殊車両通行許可に関する手続きをサポートしています。
    • 更新申請
    • 変更申請
    • 車両追加
    • 包括申請
    • 通行経路の作成
    • 車両諸元の確認
    • 申請書類・申請データの作成
    • オンライン申請
    • 申請後の進捗確認
    • 許可証のお渡し

特に、すでに取得している許可の更新についても対応しています。現在の許可証を確認し、更新が必要な場合には手続きをすすめます。

また、車両や経路などに変更がある場合には、単純な更新でよいのか、変更申請などが必要なのかについても確認できます。

特車申請を「その都度」ではなく継続して任せる

特殊車両を事業で継続的に使用するのであれば、特車申請を毎回その場しのぎで行うよりも、継続的に専門家へ依頼する方法もあります。

特に、車両を複数台保有、トレーラーを複数使用、全国各地へ重量物を輸送しているとか、建設機械の運搬、配車担当者が特車申請を兼任している場合、特車許可の更新管理まで手が回らないという会社であれば、行政書士に任せるメリットが大きくなります。

行政書士法人アラインパートナーズでは、相談から必要書類の確認、申請書類の作成、オンライン申請、申請後の対応、許可証のお渡しまで一貫して対応しています。

さらに、許可取得後には更新時期の案内や次回の特車申請についても相談できます。「特車申請を忘れないように自社で管理する」のではなく、「特車申請の専門家に管理を含めて相談する」という方法も検討してみてはいかがでしょうか。

特殊車両通行許可の期限が迫っている場合は、まず許可証を確認してください

「期限が近いかもしれない」と思ったら、まず現在の特殊車両通行許可証を確認してください。

  • 特車申請更新で確認するポイントは次のとおりです。
    • 許可番号
    • 許可期間
    • 車両番号
    • 車両の内容
    • 通行経路
    • 通行条件など

そして、許可期限が近い場合には、できるだけ早く行政書士へ相談しましょう。

特に、期限まで2週間程度しかない場合や、すでに期限を過ぎている場合は、通常の更新スケジュールで考えるのではなく、現在の状況を伝えたうえで対応方法を確認する必要があります。

Q&A(よくある質問)

Q1:特殊車両通行許可の更新申請は、いつまでに行えばよいですか?

:許可期限の直前ではなく、余裕を持って申請することをおすすめします。国土交通省の標準処理期間では、一定の条件を満たす更新申請は2週間以内とされていますが、実際の審査期間は申請内容によって変わります。実務上は、許可期限の1~2か月前を目安に行政書士へ相談すると安心です。

Q2:特殊車両通行許可の更新を忘れていました。期限が近くても依頼できますか?

:まずはご相談ください。現在の許可証、許可期限、車両、通行経路などを確認し、更新申請が可能かどうか、必要な手続きを確認します。ただし、期限直前の場合は審査に必要な時間が不足する可能性があります。

Q3:更新申請をすれば、許可期限が切れても走行できますか?

:いいえ。更新申請中であることだけを理由に、期限が切れた既存の許可証で走行できるとは限りません。新しい許可が必要となるため、期限が迫っている場合は早めに行政書士などへご相談ください。

Q4:前回と同じ車両・同じ経路なら、簡単に更新できますか?

:更新申請では、前回と同じ内容であることの確認が重要です。車両番号、車両諸元、通行経路などに変更がある場合は、単純な更新ではなく変更申請などが必要になる場合があります。

Q5:特殊車両通行許可の更新申請も行政書士に依頼できますか?

:はい。行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可の更新申請にも対応しています。現在の許可証を確認し、更新に必要な手続きをご案内します。

Q6:複数の車両の特車許可期限を管理してもらうことはできますか?

:複数車両を使用している場合は、許可期限の管理も重要になります。行政書士法人アラインパートナーズでは、更新時期の案内や次回の特車申請についても相談できますので、継続的な特車申請の管理についてご相談ください。

Q7:許可期限まで2週間しかありません。今から行政書士に依頼しても間に合いますか?

:申請内容によって異なるため、「必ず間に合う」とは言えません。国土交通省が示す更新申請の標準処理期間は、一定の条件を満たす場合で2週間以内です。期限までの期間が短い場合は、できるだけ早く現在の許可証と運行予定を伝えてご相談ください。

Q8:特殊車両通行許可の期限がすでに切れてしまいました。どうすればよいですか?

:まず、期限が切れた許可証を使ってそのまま走行することは避け、現在の許可状況を確認してください。そのうえで、行政書士などの専門家に相談し、更新申請が可能なのか、新たな申請が必要なのかなど、状況に応じた手続きを確認することをおすすめします。

Q9:更新のたびに自社で期限を管理するのが大変です。

:特殊車両を複数台使用している事業者では、許可期限の管理そのものが負担になることがあります。特車申請を専門とする行政書士へ継続して依頼することで、更新時期を意識しながら申請を進めやすくなります。行政書士法人アラインパートナーズでは、更新申請を含めた特車申請をサポートしています。

Q10:期限が近づいてから相談しても間に合いますか?

:経路がすべて収録道路で完結し、変更もない場合は短期間で許可が下りることもありますが、確実ではありません。未収録道路が含まれる場合は個別審査となり時間がかかるため、期限のかなり前、できれば1~2か月前を目安に早めに相談することをおすすめします。

参考資料

国土交通省「道路:特殊車両通行制度について」

全日本トラック協会「特殊車両通行許可における優良事業者の有効期間の延長について」

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