特殊車両通行許可取得を急ぎたい!行政書士に代行申請依頼での注意点と対策

コラム

工事や搬送の日程が迫っているのに特車通行許可が下りていない場合はたいへんな思いをしますね。できれば、そのようなことがないようにしたいものです。

特殊車両通行許可は、道路法で定める幅・高さ・長さ・重量などの限度を超える車両を通行させる場合に、道路管理者から取得が義務づけられている許可です。

道路情報便覧に収録された道路のみを通る場合でも、新規・変更申請でおおむね3週間、更新申請でおおむね2週間の標準処理期間がかかりますが、未収録道路を含む場合は道路管理者との個別協議が必要となり、審査が長期化することがあります。

急ぎで許可を取得したいときに行政書士へ代行申請を依頼する際の注意点と、遅延を防ぐための具体的な対策を解説します。

特殊車両通行許可の取得になぜ時間がかかるのか?

許可が必要になる条件(一般的制限値と道路法47条の2)

道路は定められた規格の車両が安全かつ円滑に通行できるように設計されており、これを超える車両は原則として道路を通行できません。

車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊で、幅・長さ・高さ・総重量のいずれかの一般的制限値を超える車両を通行させる場合は、道路管理者が発行する通行許可証を取得し、それに示された条件を守って通行しなければならないと道路法第47条の2第1項で定められています。

この一般的制限値は幅2.5m・長さ12.0m・高さ3.8m・総重量20.0t・軸重10.0tなどが基準となっており、いずれか一つでも超える車両は「特殊車両」として扱われます。

急ぎで許可を取りたい場合でも、特例で手続きをすすめることはできません。急いでいても、自社の車両が特殊車両に該当するのか、どの一般的制限値を超えているのかを正確に把握することが重要です。

道路法からの引用です。

(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

標準処理期間

特車申請の審査には、国土交通省が定める標準処理期間があります。道路情報便覧に収録された道路のみを通る場合、新規・変更申請でおおむね3週間、更新申請でおおむね2週間とされています。

ただし、これはあくまで目安であり、申請内容に不備がなく、個別協議が不要な場合の期間です。

搬送日や工事開始日から逆算してこの期間を確保できるかどうかが、急ぎの場合には最初の関門になります。

未収録道路・個別協議がある場合

未収録道路とは、特殊車両の通行審査に使われるデータベース「道路情報便覧」に登録されていない道路のことですが、未収録道路を含む場合は道路管理者との個別協議が必要となり、審査が長期化することがあります。

大型車両の通行台数の増加に伴って審査件数自体が増えており、審査日数は迅速化の取り組みによって一定程度短縮されたものの、さらなる短縮は難しい状況が続いています。

急いでいる場合であっても、審査そのものを大幅に早めることは制度上難しいのが現状です。

急ぎの場合の注意点

書類不備による差し戻し・再提出のロス

特殊車両通行許可申請では、申請書のほか車両諸元に関する説明書、通行経路表、経路図、自動車検査証の写しなど複数の書類が必要です。

急いで書類をつくると、記載ミスや添付漏れによって道路管理者から補正を求められ、結果的に審査期間全体が延びてしまうことがあります。

未収録道路の個別協議

輸送の経路上に未収録道路が含まれているかどうかを見落としたまま申請すると、審査の途中で個別協議が必要と判明して、想定していたスケジュールが大きく崩れることになります。事前の経路確認は重要です。

無許可通行のリスク

車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などの制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は、道路法第104条第1項により100万円以下の罰金に処せられます。

さらに特殊な車両を通行させる際に許可証を備え付けていなかった者も同条第2項により同様に100万円以下の罰金の対象となります。

道路法からの引用です。

第百四条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させたとき。

行政書士に代行申請を急ぎで依頼する時の注意点

標準処理期間で逆算する

搬送予定日や工事着工日から標準処理期間(新規・変更で約3週間、更新で約2週間)を逆算して、未収録道路が含まれる可能性がある場合などは、余裕を持たせたスケジュールで、できるだけ早い段階で行政書士に相談するようにします。

車両諸元・希望経路・搬送日を早く正確に伝える

行政書士が申請書類を作成するには、車両の諸元(幅・長さ・高さ・総重量・軸重など)、出発地・目的地、希望する通行経路、搬送予定日といった情報が必要です。

急ぎの案件ほど、依頼時点で必要な情報を漏れなく揃えて伝えることが結果的な近道になります。

オンライン申請システムへの対応可否を確認する

道路管理者の多くはオンライン申請ができるようになっています。行政書士がオンライン申請に対応してるどうかを事前に確認しておきます。

複数の道路管理者にまたがる経路かどうかを事前に確認

通行経路が複数の道路管理者(国・都道府県・市区町村など)にまたがる場合、それぞれの管理者への申請・協議が必要になることがあります。この点を依頼段階で行政書士に伝えておくことで、経路ごとの手続きの見通しを早い段階から立てることができ、後になって想定外の協議が発生するリスクを減らせます。

取得を早めるためにできる具体策

収録道路を優先した経路設計を行政書士に相談する

個別協議が発生する未収録道路をできるだけ避けて、道路情報便覧に収録された道路を優先する経路設計にすることで、審査を標準処理期間内に収めやすくなります。

多少遠回りになっても収録道路を通るルートの方が、結果的に早く許可を取得できるケースは少なくありません。

必要書類・車検証などを前倒しで準備しておく

自動車検査証の写しや車両情報など、事業者側で用意できる書類は、依頼前・依頼直後の段階でできるだけ前倒しで揃えておきます。

Q&A(よくある質問)

Q1.特殊車両通行許可は、行政書士に依頼すれば早く取得できますか?

A.行政書士へ依頼することで、申請書類の作成や申請手続きを任せられるため、申請準備をスムーズに進められる可能性がありますが、許可を出すのは道路管理者なので行政書士が許可そのものを早めたり、許可日を保証したりすることはできません。個別協議が必要な申請などでは、標準処理期間が適用されない場合もあります。

Q2.特殊車両通行許可は何日くらいで取得できますか?

A.条件を満たす新規・変更申請では、標準処理期間を3週間以内としている国土交通省の地方整備局があります。更新申請は2週間以内とされていますが、すべての申請に適用されるわけではありません。個別協議、超寸法・超重量、申請後の経路変更などがある場合には、さらに時間がかかる可能性があります。

Q3.オンライン申請ならすぐに許可されますか?

A.いいえ、オンライン申請は申請手続きを効率化する方法ですが、審査そのものが不要になったり、極端に早くなるわけではありません。オンラインであっても、申請内容に不備があった場合や、個別協議が必要な場合には時間がかかる可能性があります。

Q4.急いでいる場合、特殊車両通行確認制度を利用できますか?

A.車両や道路などが制度の対象となる場合には、利用を検討できます。国土交通省によると、特殊車両通行確認制度では、対象となる車両についてオンラインで通行可能な経路を確認し、即時に通行できる制度が設けられていますが、すべての車両・道路が対象となるわけではありません。

Q5.行政書士に依頼するとき、何を用意すればよいですか?

A.車検証などの車両資料、車両諸元、積載貨物の情報、出発地、目的地、希望する通行経路などを準備しておくと、申請準備をすすめやすくなります。

Q6.希望するルートで必ず通行できますか?

A.必ず通行できるとは限りません。道路管理者が車両の諸元や経路などを審査し、通行条件を付けて許可する場合があります。また、申請した経路以外の道路については通行の可否が審査されていないため、許可された経路以外を通行してはいけません。

Q7.許可された後なら、どの道路を走ってもいいですか?

A.いいえ、許可された経路と通行条件を守る必要があります。経路だけでなく、重量、積載貨物、通行時間、徐行、誘導車などの条件が付される場合があります。

Q8. 急いでいる場合、行政書士にはいつまでに依頼すればよいですか?

A.搬送予定日から標準処理期間(新規・変更で約3週間、更新で約2週間)を逆算して、未収録道路が含まれる可能性がある場合はさらに余裕を見て、できるだけ早い段階で相談したほうがよいでしょう。

Q9. 無許可のまま搬送日を迎えてしまいそうな場合はどうすればよいですか?

A.無許可通行は道路法第102条第1項により100万円以下の罰金の対象となるため避けてください。搬送日を調整できないか、あるいは経路や車両構成を見直して個別協議が不要な収録道路に変更できないか、早めに行政書士に相談するようにしてください。

Q10. 特殊車両通行確認制度の場合は早く許可が下りるの?

A.はい、特殊車両通行確認制度であれば、従来の特車許可制度のような長い審査待ちがなく、即時に(その日のうちに)通行できるようになりますが、そもそも、この制度は「許可が早く下りる」という制度というよりは、事前に登録した情報をもとに、システムで即座に通行の可否を確認するというシステム・制度となっています。

特殊車両通行確認制度では、即時に通行できることのほか、システムに出発地・目的地を入力すれば一度に複数の通行可能経路が表示されるなど、従来の特殊車両通行許可制度と比較して使い勝手が良い(早い、簡単、便利)手続きとなっています。

参照先・参考URL

国土交通省 関東地方整備局 甲府河川国道事務所「特殊車両通行許可申請」(制度概要)
国土交通省 特殊車両通行手続案内(特車ポータルサイト)
国土交通省 九州地方整備局「特殊車両の通行に関する罰則」
内閣府 規制改革推進会議(ワーキング・グループ資料)審査日数の推移
大阪府「特殊車両通行許可オンライン申請の受付について」(自治体の運用例)
ロジスティクス・トゥデイ「全ト協、特殊車両通行制度の改善を提出」(全日本トラック協会の要望活動の報道)

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