工事現場まで大型車両を走らせたい!建設会社が特車申請代行を行政書士に依頼する

コラム

建設工事では、現場に大型トラック、クレーンやトレーラー、重機運搬車などを乗り入れなければならないことがあります。

工事現場まで大型車両を走らせたいがショベルカーや建設機械を積んだトレーラーは、許認可は必要ないのか?、工事現場が狭い道路の先にある場合、どのルートなら通行できるのか?などが気になるところです。

道路には車両ごとの寸法・重量の上限が法律で決められており、これを超える車両は「特殊車両通行許可」を取得しなければ公道を通行できません。建設会社の場合、現場への資材搬入や重機の搬入・搬出のたびにこの手続きが必要になりますが、申請書類の複雑さや道路管理者ごとの窓口の違いから、社内対応はむずかしいと感じる担当者も少なくありません。

特に建設工事では、運送会社の定期輸送とは違って、工事現場という「目的地」が案件ごとに変わることがあります。車両そのものだけでなく、「どこから、どの道路を通って、どの工事現場まで行くのか?」という経路の確認です。

建設会社が大型車両・重機運搬車・トレーラーなどを工事現場まで走らせる場合に、特殊車両通行許可が必要になるケースや申請のポイント、行政書士法人アラインパートナーズに特車申請代行を依頼する場合の流れについて解説します。

建設会社が工事現場へ大型車両を走らせるときの注意点

  • 建設工事は、次のような車両が現場への搬入・搬出に使われることがあります。
    • 建設機械を運搬するトレーラー
    • 重機運搬車
    • 大型トラック
    • セミトレーラー
    • 建設資材を運搬する大型車両
    • クレーンなどの大型特殊車両

これらの車両では、車両の大きさや重量によっては、道路を自由に走行できない場合があります。

国土交通省によると、道路は一定の大きさ・重量の車両が安全に通行できるように設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行できません。

そのため、工事現場へ大型車両を向かわせる場合には、まず車両の諸元と走行予定経路を確認することが必要になります。

特殊車両の「一般的制限値」

特殊車両通行許可を検討するときには、まず車両制限令の「一般的制限値」を確認します。

国土交通省では、一般的制限値として、代表的に次の基準を示しています。

車両の諸元一般的制限値
幅2.5m
長さ12m
高さ3.8m
総重量原則20t
軸重10t
輪荷重5t
最小回転半径12m

高さ指定道路や重さ指定道路などでは、通常の道路とは異なる基準が適用される場合がありますので「大型トラックだから特車」という単純な判断にはなりません。実際の車両の幅・長さ・高さ・重量などを確認したうえで、走行する道路の条件も含めて判断する必要があります。

車両制限令からの引用です。

(車両の幅等の最高限度)

第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

工事現場までの「経路」

建設会社の特車申請で重要なのが、工事現場までの通行経路です。資材置場から工事現場、車庫から建設現場、重機保管場所から工事現場といったルートがいろいろあると思います。また、工事現場も都度変更になります。

このとき、単に地図上で最短距離の道路を選べばよいわけではありません。

  • 道路によっては次のような制限や条件があります。
    • 車両の重量に関する制限
    • 高さ制限
    • 幅員の問題
    • 橋梁などの構造上の制限
    • 特殊車両の通行規制
    • 未収録道路
    • その他の道路管理上の条件など

未収録道路とは、特殊車両の通行許可申請で参照されるデータベース「道路情報便覧」に登録されていない道路のことです。

国土交通省の特車ポータルでは、特殊車両の通行規制情報や大型車誘導区間、重さ指定道路・高さ指定道路、収録道路などの情報を確認できるようになっています。

工事現場の住所が分かっただけでは、特車申請の経路が完成するわけではありません。

一般の車で工事現場まで問題なく到達できるからといって、同じルートを大型特殊車両が走行できるとは限りません。道路幅が狭かったり、重量制限・高さ制限があるとか、橋梁に制限がある場合があります。

特車申請では、工事現場の住所だけでなく、実際の出発地・目的地と通行経路を整理することが必要になります。

車庫→国道→県道→市道→工事現場などの経路を設定する場合に、それぞれの道路について確認が必要になります。工事現場周辺では、幹線道路から現場までの最後の区間が問題になることがあります。たとえ、幹線道路までは問題なく走行できても、最後に入る道路が特殊車両の通行に適していない場合があるためです。建設会社では現場の所在地だけでなく現場までの具体的な進入経路まで確認することが重要です。

特車のオンライン申請

特殊車両通行許可の申請は、国土交通省のオンライン申請システムを利用できます。特車ポータルは、特殊車両通行確認制度と特殊車両通行許可制度のオンライン申請窓口になっていますが、オンライン申請は車両情報を入力するだけではありません。

車両の諸元を確認して、通行経路を設定し、必要な情報を入力して申請する必要があります。国土交通省の申請資料でも、特殊車両通行許可申請には、申請書、車両の諸元に関する説明書、通行経路表、経路図、自動車検査証の写しなどの書類が必要になることが示されていますので、建設会社の担当者が申請を行う場合も、実際には事前の確認・経路作成・書類作成などの作業がいろいろ発生します。

工事現場への特車申請を行政書士に依頼するメリット

建設会社が自社で特車申請を行うこともできますが、申請書の作成だけでなく、経路の確認・作成もする必要があります。

行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に扱い、車両内容や通行予定経路を確認したうえで、申請方法を案内しています。必要書類を受け取った後、申請書類を作成してオンライン申請を行い、申請後の進捗についても報告する流れとなっています。

行政書士法人アラインパートナーズの特車申請代行

行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に取り扱っています。

  • 建設会社からの依頼では、例えば次のようなケースが考えられます。
    • 建設機械を工事現場へ運搬したい
    • 重機運搬車を現場まで走らせたい
    • トレーラーで大型の建設機械を搬入したい
    • 大型車両で建設資材を現場へ運びたい
    • 車庫・資材置場から工事現場まで特車を走らせたい
    • 複数の工事現場への搬入について申請したい
    • 複数の特殊車両について申請したい
    • 特車許可の更新・変更をしたい

行政書士法人アラインパートナーズでは、無料相談で車両内容や通行予定経路を確認し、必要書類の案内、申請書類の作成、オンライン申請、許可証の交付まで一貫して対応しています。書類のやり取りもオンラインで行うことができます。また、全国からの依頼にも対応しています。

建設会社が自社で特車申請を行う場合のハードル

運送業と違って、建設会社は決まった経路を繰り返し走るケースばかりではなく、現場が変わるたびに新しい経路の調査・申請が必要になります。

さらに、車両の諸元(寸法・重量)を正確に把握し、書類に落とし込む作業・通行経路が道路情報便覧に収録されているかどうかの確認・未収録道路が含まれる場合の道路管理者との個別協議・工期に間に合わせるための申請タイミングの管理など、通常の施工管理業務と並行して対応するには負担が大きい業務です。

特車申請代行を行政書士に依頼するメリット

特車許可申請の負担を軽減する選択肢が、特殊車両通行許可申請を専門とする行政書士への代行依頼です。

  • 行政書士法人アラインパートナーズでは次のようなサポートを行っています。
    • 車両情報のヒアリングと、一般的制限値超過の有無の確認
    • 通行経路の調査・選定(道路情報便覧への収録状況の確認を含む)
    • 旋回軌跡図・連結仕様検討書など専門図面の作成
    • 道路管理者への申請代行、補正対応
    • 依頼を受けた当日から経路調査・書類準備に着手する体制
    • 許可証取得後の受け取り・送付、更新期限の管理

工事工程の急な変更や資材搬入日の前倒しなど、建設現場ならではのニーズにも対応しやすくなります。

  • 依頼から許可取得までの大まかな流れは次のとおりです。
    • 車両・積載物・搬入経路などの情報をヒアリング
    • 一般的制限値の超過有無と必要書類の確認
    • 経路調査・軌跡図等の作成
    • 道路管理者への申請
    • 個別協議(必要な場合)
    • 許可証の発行・受け取り

Q&A(よくある質問)

Q1.建設現場に大型トラックを入れる場合、必ず特車申請が必要ですか?

A.必ず必要というわけではありません。

車両の幅・長さ・高さ・重量などが一般的制限値を超えるかどうか、また走行する道路の条件などによって判断します。

「大型トラックだから必ず特車」ということではなく、車両諸元と通行経路を確認することが重要です。

Q2.ショベルカーをトレーラーで工事現場へ運ぶ場合も特車申請が必要ですか?

A.車両と積載状態によっては、特殊車両通行許可が必要になります。

トレーラー自体の諸元だけでなく、建設機械を積載した状態での全体の寸法・重量などを確認する必要があります。

実際に使用する車両の車検証や諸元を確認したうえで判断することをおすすめします。

Q3.工事現場まで普通車で通れる道路なら、大型車両も通れますか?

A.必ずしも通れるとは限りません。**

道路には、幅、高さ、重量、橋梁などに関するさまざまな制限があります。普通車が通行できることと、特殊車両が通行できることは別に考える必要があります。

Q4.特車申請はオンラインでできるのですか?

A.はい。国土交通省のオンライン申請システムを利用できます。

特車ポータルでは、特殊車両通行許可制度・特殊車両通行確認制度のオンライン申請が行えます。

ただし、オンライン申請でも車両情報や通行経路などを適切に整理して申請する必要があります。

Q5.特車申請を行政書士に依頼すると、経路も作ってもらえますか?

A.行政書士事務所によって対応範囲は異なりますが、行政書士法人アラインパートナーズでは経路作成にも対応しています。車両情報や工事現場、通行予定経路などを確認したうえで、必要な申請を進めます。

Q6.工事現場が全国にある場合でも依頼できますか?

A.はい。行政書士法人アラインパートナーズは全国対応です。

特殊車両通行許可申請はオンライン申請が可能で、同法人では書類のやり取りもオンラインで対応しています。

Q7.同じ大型車両なら、別の工事現場でも以前の許可を使えますか?

A.以前の許可で認められた経路と異なる経路を自由に走行できるわけではありません。特殊車両通行許可は、車両だけでなく通行経路を前提として取得するものです。

別の工事現場へ向かうために新しい経路を走行する場合は、その経路について確認する必要があります。

Q8.工事現場までの道路に未収録道路がある場合はどうすればよいですか?

A.通常の経路検索だけでは対応できない場合があります。

国土交通省の特車ポータルでも、収録道路に関する情報が提供されています。未収録道路が関係する場合には、必要な確認や資料の準備などが必要になることがあります。経路設定が難しい場合は、特車申請を専門とする行政書士に相談するとよいでしょう。

Q9.特車申請を行政書士に依頼する場合、何を用意すればよいですか?

A.まずは車検証などの車両情報と、工事現場・出発地などの情報を用意するとよいでしょう。

行政書士法人アラインパートナーズでは、車検証・通行予定経路などの必要書類を受け取り、申請書類を作成してオンライン申請する流れになっています。

Q10.工事開始まで時間がありません。すぐに申請できますか?

A.経路や道路管理者、個別協議の有無などによって必要な期間が変わりますので、工事開始直前ではなく、現場や搬入計画が決まった段階で早めに相談することをおすすめします。

Q11.複数の道路管理者にまたがる経路でも1回の申請で済みますか?

A.国のオンライン申請システムを利用したワンストップ申請により、複数の道路管理者にまたがる経路でも一元的に申請できます。

Q12.無許可で通行させてしまった場合、会社にどのような影響がありますか?

A.道路法違反として100万円以下の罰金の対象となるほか、法人自体にも同様の罰金が科される両罰規定があります。行政指導の強化も進められており、繰り返し違反すると許可取り消しや刑事告発の対象になることもあります。

Q13.行政書士に依頼すると、どこまで任せられますか?

A.車両情報の確認、経路調査、必要図面の作成、申請書類の作成・提出、道路管理者とのやり取り、許可証の受け取りまで、一連の手続きを任せることができます。

Q14.申請してから許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

A.道路情報便覧に収録された道路のみを通る新規・変更申請であれば、標準処理期間はおおむね3週間とされています。ただし未収録道路を含む場合や超寸法・超重量車両の場合は、個別協議が必要となり期間が延びることがあります。

参照・参考資料

国土交通省

国土交通省「特殊車両通行制度について」
特殊車両通行許可制度・通行確認制度の基本的な考え方について確認できます。

国土交通省「特車ポータルサイト」
特殊車両通行許可・通行確認のオンライン申請、通行規制情報、道路情報便覧などを確認できます。

国土交通省「特殊車両通行許可申請書類作成要領」
一般的制限値や特殊車両通行許可申請に必要となる書類について確認できます。

国土交通省 関東地方整備局

千葉国道事務所「通行許可申請」
特殊車両通行許可申請に必要な書類や一般的な申請の流れが掲載されています。

国土交通省 中部地方整備局

国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所「特殊車両通行申請から許可(不許可)までの標準処理期間について」

公益社団法人 全日本トラック協会

公益社団法人 全日本トラック協会

タイトルとURLをコピーしました