特殊車両通行確認制度とは?ETC2.0が必要か不要か?

コラム

紛らわしいですが、特殊車両通行確認制度と特殊車両通行許可は別の制度になります。まず、特殊車両通行許可を説明してから、特殊車両通行確認制度をETC2.0との関わりも含めて詳しく解説します。

特殊車両通行許可とは

特殊車両通行許可とは、道路法第47条の2に基づき、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがある車両が通行する場合に必要となる許可制度です。

「道路法第47条の2からの引用」

第四十七条

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

通常の一般的な車両の大きさや重さを超える車両(大型トレーラー、重機運搬車、重量物運搬車など)は、そのまま走行すると道路や橋梁に過度な負荷をかける可能性があるため、国(国道)・都道府県・市町村の「道路管理者の許可」を受けなければなりません。

  • 特殊車両通行許可の対象となる車両の例は次のとおりです。
    • 車両総重量が20トンを超える
    • 長さ12m超、幅2.5m超、高さ3.8m超
    • 輪荷重が10t超
    • 最小回転半径が12mを超える など

許可のポイントとしては、通行する「経路ごと」に許可が必要になり、車両・積載物・重量等が許可証に明記されます。許可期間は原則2年間です。

国土交通省の資料からの抜粋です。

「道路法に定める一般的制限値について」

ETC2.0とは

ETC2.0(ITSスポットサービス)は、従来のETCに加えて、高度道路交通システム(ITS)に対応した通信方式を備えた車載器とサービスのことです。

  • ETC2.0の主な特徴は次のとおりです。
    • 渋滞・事故などのリアルタイム情報を取得できる広域道路情報の取得。
    • 車両の走行データであるプローブ情報を収集して、各種道路管理に活用できる。
    • ETC2.0車載器搭載車は通行許可手続きが簡素化される。

ETC2.0は、特殊車両通行許可制度の見直しの中で重要な役割を果たし、走行データを活用して申請手続きを簡易にする仕組みが導入されています

ETC2.0プローブ情報とは、ETC2.0対応の車載器を搭載した車両が、路側機(ITSスポット)の下を通過する際に自動的に収集される走行データです。具体的には、車両の位置、速度、急ブレーキ、急ハンドルなどの「走行履歴」と「挙動履歴」が含まれます。このデータは、渋滞の分析や道路交通管理、安全対策などに活用されます。

特殊車両通行確認制度とは

2024年(令和6年)1月から本格的な運用が開始された制度で、ETC2.0を搭載した車両が実際に走行した経路のデータ(プローブ情報)を用いて、従来必要だった「経路申請・許可」を不要として、簡易な“確認”で走行できるようにした制度です。

条件を満たす車両であれば、許可申請書の作成、ルート図の作成、経路ごとの審査といった従来の複雑な手続きの大部分が不要となり、事前の「通行確認」だけで運行可能になります。

特殊車両通行確認制度の特徴

申請の簡素化

ルート申請が不要になります。従来は経路を地図上で作成して、道路管理者ごとに審査されていましたが、確認制度では経路指定そのものが不要になります。

車両が走行した過去データであるETC2.0のプローブ情報をもとに審査するため、手続きが大幅に軽減します。

対象車両が限定される

すべての特殊車両が対象というわけではありません。道路を損傷しにくい基準を満たす車両に限定されています。

代表的な対象は、「総重量25t以下」「車幅は2.5m以内」など、特例8車種に該当しない車両です。

国土交通省の資料からの抜粋です。
https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/06/061001_2/02.pdf

特殊車両(特例8車種)とは、以下の種類のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車をいいます。
1)バン型(オープントップ型を含む)
2)タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む)
3)幌枠型
4)コンテナ用
5)自動車の運搬用
6)あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有するものに限る)
7)スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛装置を有するものに限る)
8)船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有するものに限る)

特例8車種

通行許可ではなく確認

制度名称が示すとおり、これは「許可」ではなく「確認」であって、道路管理者からの正式な許可証の発行は不要です。確認結果が「適合」となれば、対象区間を走行できます

事前確認はオンラインで完結

オンライン申請(特殊車両通行許可システム)で、すべてできます。ETC2.0の車載器IDとの紐づけされて、過去の走行データを自動判定します。これらがワンストップで行われるため、従来の事務負担が大きく減ります。

特殊車両通行確認制度の手続き

事業者・車両情報の登録

まず、特殊車両通行許可システムにログインし、事業者情報、車両情報、車載器(ETC2.0)情報を登録します。

プローブ情報の提供同意

ETC2.0車載器の走行データを道路管理者が利用できるように、事業者として同意手続きを行う必要があります。

過去走行データの確認(自動判定)

システムが、過去のETC2.0走行データを読み込み、車両の諸元が基準に適合するか
どうか、過去の走行経路が制度の対象として妥当かをシステムが自動判断します。

通行確認結果の取得

判定結果が「適合」なら、指定の道路について通行可能となります。従来のような「許可証」「経路図」の携行も不要ですが、確認結果通知書はデジタルで保管できます。

運行開始(通常運行)

確認結果に基づき、該当車両は対象区間を運行できます。制度としては、これで手続きは完了です。

許可制度と確認制度の使い分け

区分特殊車両通行許可制度特殊車両通行確認制度
手続き経路ごとの詳細申請経路申請不要(自動判定)
対象特殊車両の大部分ETC2.0搭載+軽度の特殊車両
審査道路管理者が経路ごとに審査システムによる自動確認
時間長時間(1~3ヶ月)迅速(即日~数日)