【制度改正】特殊車両通行制度の通行時間帯条件緩和(夜間通行緩和)

コラム

現在も引き続き特殊車両通行制度における通行時間帯条件の緩和の試行が行われています。これは運送業界関係における人手不足の解消や働き方改革の後押しとして行われています。

特殊車両(特車)制度の夜間通行条件が2024年(令和6年)4月から緩和されており、「重量D条件」や「寸法C条件(幅3m超)」の車両について、夜間通行帯が従来の午後9時~翌朝6時から、午後8時~翌朝7時へ前後1時間試行拡大されました。

<ご注意!>この緩和は試行であり、今後も実施状況を踏まえて見直しが行われる予定です。詳細情報は国土交通省のウェブサイトで確認できます。

2025年度も「特殊車両通行確認制度」の対象路線拡大やシステムのデジタル化が進められており、より柔軟な通行環境の整備が図られており、引き続き2026年度も継続されると思われますが、念のため、国交省のサイトの情報を確認願います。

特殊車両通行制度の通行時間帯条件緩和の内容

特殊車両の通行許可等の際に付される「通行時間帯条件」については、道路構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと道路管理者が認めた道路を対象に、令和6年4月8日より通行可能な時間帯を前後1時間拡大するなどの緩和の試行運用を開始しています。

重量D条件(重量D条件)とは、特殊車両通行許可制度における最も厳しい通行条件のことで、重い特殊車両が橋梁などを安全に通行するために、「徐行」「連行禁止(複数台での縦列走行禁止)」「誘導車(前後配置)」を義務付けて、その間は他の車両を同一径間(橋の1スパンなど)から排除(併進禁止)して、特殊車両のみを通行させる措置のことです。道路構造物の保全と交通安全確保のための最も厳重な規制で、特に橋などで適用されます。

寸法C条件とは、特殊車両が橋やカーブ、狭い道などの特定の箇所を通行する場合に課される通行条件で、「徐行」と「前方誘導車の配置(または誘導を受けること)」が義務付けられて、対向車との接触防止や安全確保のために、誘導車の合図を受けて通行する厳しい条件です。これは道路の構造保全や他の交通の危険防止のために設けられ、特に幅員が3mを超える特殊車両に適用されることが多くなっています。

制度緩和の背景

特殊車両の通行条件は、道路と車両との関係において、道路構造の保全または交通の危険防止上、必要な範囲で道路管理者が付すものですが、このうち通行時間帯条件は、通行する道路に対して特に重量や寸法が大きい車両を対象として午後9時から午前6時までとしていましたが、安全の確保を前提としつつ、関係業界における人手不足の解消や働き方改革の後押しを図るために、通行時間帯条件の緩和となりました。

試行する緩和の詳細内容

特殊車両通行許可等にあたって付す条件のうち、重量D条件及び寸法C条件(車両の幅が3メートルを超えるものに限る)に付される通行時間帯条件について緩和の試行を行うこととなっています。

重量D条件については、安全上支障がないと各道路管理者が認めた道路を対象として前後1時間拡大し、午後8時から午前7時までとします。

寸法C条件については、申請車両が重量物運搬用セミトレーラ(申請軸種がその他軸種の車両を除く)の場合であって、かつ算定箇所の交差角が90 度以内の交差点、または丁字路である場合に限って、算定要領に定める長さの算定分類を緩和されます。これによって通行時間帯条件が付される交差点が減少します。

緩和適用のための手続き方法(通行許可システム)

登録車両が確認制度を利用して通行する場合は特段の手続きは不要ですが、未登録車両で許可制度を利用して緩和を受けようとする場合は、所定の様式のシステムでの保存が必要になります。

また、未登録車両の申請では、所定の様式に車両番号・申請番号等を記載のうえ、申請データの提出時に受付システムの添付資料の指定画面から提出します。

なお、未登録車両の申請では、所定の様式に、通行経路・通行日・通行時間帯等を記載して実際に通行した日から1年間保存します。

特車登録センターに登録済みの車両であって、発出済み許可証に対して通行時間帯の緩和試行の適用を受けたい場合は、「通行時間帯緩和等適用申請書」を作成の上、発行元道路管理者へ更新申請します。

詳しくは下記のURLをご覧ください。
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/202404_kaisei.pdf