大型EV電動車の特殊車両通行許可緩和について最近の制度の見直しなどの状況

コラム

国土交通省は、EVやFCVなどの大型電動車の普及を促進するために、特殊車両通行許可(特車許可)制度における重量制限などの緩和を検討や一部実施をしています。

問題点があって、このように大型電動車を対象に特殊車両通行許可要件を緩和する検討がすすめられていますが、電動車は既存のディーゼル車に比べて、大型の電池を搭載しているので車両重量が重くなってしまいます。

既存の特殊車両通行許可制度の枠組みの中では、積載重量を減らすことになってしまいドライバー不足の社会問題が一層深刻化する懸念がありますので制限を緩和する方向で検討がすすめられていますが、詳しく解説します。

特殊車両通行許可

特殊車両通行許可とは、道路法および車両制限令にもとづき特殊車両が公道を通行するにあたり必要となる許可である。通称「特車」と呼ばれています。

道路の大きさや重さの制限(一般的制限値)を超える大型車両(特殊車両)が通行する場合に、道路の構造保全と交通安全のために、事前に道路管理者から受ける許可が必要と法律で定められています。

道路法に基づいて、基準を超える車両(長さ12m超、幅2.5m超、高さ3.8m超、重量総重量20t超など)は許可がないと通行できず、オンライン申請も可能で、許可された経路や条件(徐行、誘導車配置など)に従って通行します。

次のとおり道路法第47条の2に基づき、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがある車両が通行する場合に必要となる許可制度です。

「道路法第47条の2からの引用」

第四十七条

道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

通常の一般的な車両の大きさや重さを超える車両(大型トレーラー、重機運搬車、重量物運搬車など)は、そのまま走行すると道路や橋梁に過度な負荷をかける可能性があるため、国(国道)・都道府県・市町村の「道路管理者の許可」を受けなければなりません。

  • 特殊車両通行許可の対象となる車両の例は次のとおりです。
    • 車両総重量が20トンを超える
    • 長さ12m超、幅2.5m超、高さ3.8m超
    • 輪荷重が10t超
    • 最小回転半径が12mを超える など

許可のポイントとしては、通行する「経路ごと」に許可が必要になり、車両・積載物・重量等が許可証に明記されます。許可期間は原則2年間です。

国土交通省の資料からの抜粋です。

「道路法に定める一般的制限値について」

電動車に対する緩和の背景

大型の電動トラックやバスは、大容量バッテリー(EVの場合)や水素タンク(FCVの場合)を搭載するために、従来のディーゼル車に比べて車両重量が増加する傾向にあります。

FCVとは、Fuel Cell Vehicle(燃料電池自動車)の略であり、水素と酸素の化学反応で発電して、その電気でモーターを回して走る自動車のことです。走行中に水しか排出しない究極のエコカーであり、ガソリン車のように水素ステーションで水素を補給して、短時間で長距離を走行できるという特徴があります。

このEVやFCVトラックは、車両の総重量が一般的制限値の20トン~25トンを超えやすいために、特車許可の申請が必要になる可能性が高くなります。運行の制約が発生したりや特殊車両通行許可が必要になるために事務負担が普及の障壁となっています。

道路の構造保全と交通の安全を確保しつつ、電動車の重量増加分を考慮した特殊車両通行許可基準の見直しがすすめられています。

現在の技術で車両を電動化すると、ディーゼル車と比較すると燃料部等が重く大きくなることは間違いないようです。自動車メーカーでは、車両の一般的制限値内で電動車を製造するためには、積載量を減少させて、走行実証等に取り組んでいる状況にあります。物流の「2024年問題」も踏まえると、電動化を推進するためには積載量の確保が課題となっています。

海外での電動車導入に向けた動き

欧州議会案(2024年3月12日)について

欧州EUにおいても日本と同じようにディーゼル車は一般的制限値に近い諸元で製造されていることから、トラック電動車などの普及の促進のために、電動車等に限って一般的制限値を緩和するというEU指令が欧州議会において審議中です。今後、議会と理事会の承認を経て、法案成立となる予定とされています。

2025年の電動者関連制度の変化

継続検査(車検)の前倒しが行われます。2025年4月1日より、車検の有効期間を損なわずに継続検査を受けられる期間が「1ヶ月前」から「2ヶ月前」に拡大されます。これにより、電動車を含む車両のメンテナンス利便性が向上します。

通行時間帯条件の緩和が実施されています。2024年4月より、特に重量や寸法が大きい車両に課される「夜間通行条件(21時?翌6時)」について、安全が確認された道路では前後1時間ずつ拡大(20時?翌7時)するなどの試行が行われています。

3許可手続きのデジタル化や即時化もすすんでいます。電動車特有の緩和措置に加えて、特車許可制度全体の利便性向上が図られています。

特殊車両通行確認制度も改善されています。あらかじめ登録した車両について、オンラインで即時に通行経路を確認できる制度が運用されています。

デジタル化も進展があります。2025年では、審査期間の短縮やシステムの利便性向上、道路データの拡充が順次実施されています。

2026年の電動者関連制度の変化

トラックなどの商用車の電動化支援制度

環境省・国交省・経産省による 「商用車等の電動化促進事業」 がすすんでいます。電動トラック・電動建機・充電設備導入の補助金制度が組まれています。これは物流・建設現場の電動化を後押しする政策です。

2025年度はトラック向け公募が実施されており、2026年1月まで申請可能となっています。

EV税制の見直し

EVの重量が重い点を踏まえて、現在の自動車税(排気量ベース)から車体重量ベースへの税制見直し案が政府内で議論中であり、2026年度から反映される可能性があります(EVは重量が重いため道路負担を考慮する方向)。