トレーラーや大型クレーン車など、幅・長さ・高さ・重量が国の定める「一般的制限値」を超える車両を公道で走らせるには、道路管理者から「特殊車両通行許可」を受けなければなりません。
この許認可申請では、車両や経路に関する複数の書類を正確に揃える必要があり、書類の不備は審査の遅れや不許可に関係してきます。
特車申請に必要な書類を一覧で整理したうえで、行政書士に申請代行依頼する場合としない場合の違い、依頼するメリットを解説します。
特殊車両通行許可とは?根拠法令をおさらい
特殊車両通行許可制度は、道路法第47条の2第1項に基づく制度です。同項では、車両の構造、または車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認められる場合に限り、道路管理者が通行を許可できる旨が定められています。
また、車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度(一般的制限値)は、車両制限令によって定められており、これらの数値を1つでも超える車両は原則として特殊車両通行許可の対象となります。国土交通省は「特殊車両通行許可制度について」のページで、制度の概要や一般的制限値、申請の流れを公表しています。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。
特車申請に必要な基本書類一覧
特殊車両通行許可の申請にあたっては、主に以下の書類が求められます。なお、国道事務所・自治体の道路管理者によって様式や部数は異なりますので注意が必要です。
- 特車申請に必要な基本書類は次のとおりです。
- 特殊車両通行許可申請書(様式第一)
- 車両内訳書(複数台まとめて申請する場合)
- 車両の諸元に関する説明書(別記様式第1):車両の寸法、重量、最小回転半径、軸重・軸距、軸幅など
- 車両の三面図:長さ・幅・高さがわかる図面
- 通行経路表(別記様式第2):出発地・目的地・経由道路
- 経路図:申請経路上の道路や目的地が判別できる地図
- 車検証の写し
- 積載物の内容がわかる資料:貨物の大きさ、形状、重量など(分割不可能貨物の場合は特に重要)
- 車両旋回軌跡図:一般的制限値を著しく超える「超寸法車」「超重量車」など、個別審査が必要な車両で求められることがある
- 委任状:行政書士など代理人が申請する場合
- 車両制限令による証明願:前面道路の幅員制限に抵触しないことの証明を受ける場合
このほか、道路管理者が申請内容に応じて追加資料(車両の写真、運行管理体制に関する資料、通行予定表など)の提出を求める場合もあります。
(参考)
国土交通省「特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について」

行政書士に依頼しない場合に必要な書類・作業
自社で特車申請を行う場合、上記の書類はすべて申請者自身が収集・作成しなければなりません。特に次の作業は専門知識と時間を要します。
車両諸元の正確な記載(入力)
軸重・軸距・最小回転半径など、車検証だけでは読み取れない数値をメーカーやディーラーに確認することになります。
三面図・旋回軌跡図の作成
CADや専用ソフトを用いた図面作成、または車両メーカーから取り寄せます。行政書士に依頼する場合であれば、CADや専用ソフトを導入してるところがあります。
経路選定と経路図の作成
通行する道路がすべて一般的制限値を満たすか、橋梁やトンネルの制限を確認しながら経路を組み立てます。特車申請では単にGoogleマップでルートを確認するだけでは足りません。道路情報便覧に収録された道路を確認しながら、国道・県道・市道・高速道路を適切に選定する必要があります。
オンライン申請システムの操作
国土交通省の「特殊車両通行許可オンライン申請」システムへの入力(申請車両・経路データの登録)
(参考)
個別審査への対応
道路管理者から指摘・補正依頼があった場合の追加資料提出
自社ですべてを行う場合、特に複数車両・複数経路を扱う運送事業者では、担当者の異動や退職によってノウハウが引き継がれず、更新申請のたびに一から書類を揃え直すといった負担が生じやすいのが実情です。申請から許可までの標準処理期間は経路や審査内容によって変動しますが、書類不備があるとその都度差し戻しとなり、許可取得までの期間がさらに延びます。

行政書士に代行してもらう場合のメリット
特車申請を行政書士に依頼する場合、必要書類は基本的に以下の2点程度で足ります。
・車検証の写し
・委任状
三面図の作成、諸元説明書・経路表の作成、オンライン申請システムへの入力といった専門的な作業は行政書士が代行するため、依頼者側の負担は大幅に軽減されます。主なメリットは次のとおりです。
書類不備による差し戻しの防止
法令・様式に精通した行政書士が作成するため、記載漏れや誤りが少ない
申請から許可までの期間短縮
オンライン申請の活用や経路選定のノウハウにより、スムーズな審査を期待できる
複数車両・複数経路の一括管理
車両の入れ替えが多い事業者でも、担当者の異動に左右されず継続的に管理を任せられる
超寸法車・超重量車など個別審査案件への対応
旋回軌跡図の作成など、専門知識が必要な書類にも対応できる
行政書士法により、他人の依頼を受けて官公署に提出する書類の作成・提出手続きを代理することは行政書士の独占業務とされています。特車申請の代行を検討する際は、この点も踏まえて有資格者に依頼することが重要です。
まとめ
特殊車両通行許可の申請には、車両の諸元や三面図、経路図など専門性の高い書類が数多く必要です。自社で対応する場合は正確な情報収集と図面作成に相応の労力・時間がかかりますが、行政書士に代を依頼すれば車検証の写しと委任状を用意するだけで、複雑な書類作成から申請、審査対応までを任せることができます。運送車両の入れ替えが多い事業者や、超寸法車・超重量車の申請を控えている事業者は、特車申請専門の行政書士法人アラインパートナーズへの依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
参照法令・公的情報
道路法第47条の2第1項(特殊車両の通行の許可)
車両制限令(車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度)
行政書士法(官公署提出書類の代理作成に関する規定)
国土交通省「特殊車両通行許可制度について」
国土交通省「特殊車両通行許可オンライン申請」システム
各地方整備局・自治体道路管理者の案内ページ(申請窓口・必要書類の詳細)
申請窓口や必要書類の部数・様式は道路管理者(国道事務所・都道府県・市区町村)により異なる場合があります。実際の申請にあたっては、管轄の道路管理者または国土交通省の最新情報をご確認ください。
Q&A
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