大型車誘導区間と重要物流道路について特殊車両通行許可との関係や特車ゴールドの要件を解説

ETC2.0

大型車誘導区間と重要物流道路ですが、どちらも道路法に基づいて国土交通大臣が指定するものとなっていますが、それぞれの制度の設置背景と目的、法令上の根拠、特殊車両通行許可との関係、そして両制度を活用するうえで重要な「特車ゴールド」の要件について、国土交通省の公式資料や法令に基づいて詳しく解説します。

大型車誘導区間とは

設置の背景

日本の道路インフラは高度経済成長期に集中的に整備されており、橋梁・舗装・高架構造物などの老朽化が急速にすすんでいます。国土交通省の調査によれば、建設後50年以上が経過する道路橋は2033年には約75%に達すると推定されており、インフラの保全は喫緊の課題です。

老朽化の大きな要因の一つが、重量超過の大型車両による繰り返し荷重です。軸重20トンの車両が道路橋の劣化に与える影響は、軸重10トンの車両約4,000台分に相当するとも指摘されており、大型車両が生活道路や耐荷重の低い橋梁を走行することは、道路構造物の劣化を早めます。

こうした背景を受けて、道路の老朽化対策として大型車両を耐荷性・構造強度の高い幹線道路へ誘導することが政策課題となりました。

制度の目的と法令上の根拠

大型車誘導区間は、「道路法等の一部を改正する法律」(平成25年6月5日公布・法律第30号)により導入されました。改正後の道路法第47条の3の規定に基づき、国土交通大臣が大型車両の通行を誘導すべき道路の区間を「大型車誘導区間」として指定します。

道路法からの引用です。

(限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)
第四十七条の三 国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。

この制度の目的は次の2点です。

適正な道路利用の促進

大型車両を耐荷重の高い幹線道路に誘導し、生活道路・地方道への分散を防ぐこと

道路老朽化への対応

重量超過車両による橋梁・舗装への過大な負担を軽減し、インフラの長寿命化を図ること

制度は平成26年5月30日に施行され、同年10月20日に官報告示で初回の指定が行われました。運用開始は同年10月27日です。

国土交通省報道発表「大型車誘導区間の指定について」平成26年10月20日

指定される道路の範囲

  • 大型車誘導区間として指定されるのは、主に次の道路です。
    • 高速道路(高速自動車国道および自動車専用道路)
    • 都心部の一部区間・バイパス整備後の区間等を除いて原則全線
    • 直轄国道
    • 都心部の区間やバイパス整備後の区間等を除いて原則全線
    • 主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路等

つまり、大型車両の主要な通行が想定される幹線的な道路ネットワークが対象となっています。

国土交通省関東地方整備局「大型車誘導区間の指定道路」

重要物流道路とは

設置の背景

2016年4月の熊本地震では、緊急輸送道路として指定されていた道路で被害が多発し、被災地への支援物資の輸送が滞るという深刻な問題が生じました。

また、運転手不足や物流コストの上昇を背景に、国際海上コンテナを積載した超大型トラック(標準車両高さ4.1メートル・長さ16.5メートル)の活用が求められる一方、こうした車両が通行できる道路インフラ整備が追いついていませんでした。

さらに、地方道路においては、災害時の道路啓開・復旧の代行制度が「大規模災害等に限定」されており、通常の災害では国が迅速に対応できないという制度上の課題もありました。

制度の目的と法令上の根拠

重要物流道路は、「道路法等の一部を改正する法律」(平成30年3月2日公布・法律第6号)により創設され、平成30年9月30日に施行されました。道路法第48条の17(重要物流道路の指定)に基づき、国土交通大臣が「物流上重要な道路輸送網」を重要物流道路として指定します。

道路法からの引用です。

(重要物流道路の指定)
第四十八条の十七 国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路について、区間を定めて、重要物流道路として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

この制度の目的は次の2点です。

平常時・災害時を問わない安定的な物資輸送の確保

超大型トラックが円滑に走行できる道路環境の整備、および災害時の物流継続性の確保します。

物流生産性の向上

国際海上コンテナ車等に係る特殊車両通行許可手続きを省略できる仕組みの構築をします。国際海上コンテナ車とは、輸出入時に使われる国際規格(ISO)の海上コンテナを陸上輸送するためのトレーラー(セミトレーラ連結車)です。

指定される道路の範囲と規模

  • 重要物流道路の指定対象は次の道路です。
    • 高規格幹線道路(高速自動車国道・本州四国連絡道路等)
    • 地域高規格道路
    • 直轄国道(指定区間)
    • 主要港湾・空港・物流施設へのアクセス道路(地方道を含む)

地域高規格道路は、全国的な高速道路網である「高規格幹線道路」(新東名や中国自動車道など)を補完し、地域の自立的発展や都市間の連携を支える自動車専用道路、またはそれに準ずる高規格な道路の総称です。

2019年4月時点で、高規格幹線道路・地域高規格道路・直轄国道など合計約3万5,000kmが指定されており、今後も計画中・事業中の道路について追加指定が行われました。

機能強化の内容

重要物流道路の指定を受けた区間では、次の機能強化が行われます。

(1)特別の構造基準の設定

道路の新設・改築時に通常より高水準の構造基準が適用されます。具体的には、トンネルの内空高や交差点の構造が、超大型車(標準高さ4.1m・長さ16.5m)に対応できるよう見直されます。

(2)国際海上コンテナ車(40ft背高)の特車通行許可の不要化

道路管理者が構造上支障ないと認めた区間(特車通行許可不要区間)において、一定要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)は特殊車両通行許可を取得せずに通行できます(車両制限令の制限値の引き上げによるもの)。

(3)災害時の代行制度の適用

重要物流道路およびその代替・補完路については、道路法第48条の19の規定により、全ての災害に対して国土交通省が道路啓開・災害復旧を代行することが可能になります。

(4)高速道路直結スマートICへの無利子貸付制度

道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(道路財特法)の改正により、高速道路から物流施設等に直結するスマートICを整備する民間事業者への無利子貸付制度が創設されました。

大型車誘導区間と重要物流道路の関係

大型車誘導区間と重要物流道路は、どちらも「大型車両を適正に通行させるための道路ネットワーク」を形成するという点では共通しています。しかし、その位置付けと目的は次のように異なります。

項目大型車誘導区間重要物流道路
根拠法令道路法第47条の3(平成25年改正)道路法第48条の55(平成30年改正)
指定権者国土交通大臣国土交通大臣
主な目的道路の老朽化対策・適正利用の促進物流効率化・平常時及び災害時の輸送確保
主な対象道路高速道路・直轄国道・主要港湾等へのアクセス道路高規格幹線道路・地域高規格道路・直轄国道・物流拠点アクセス道路
特車許可への影響一元的審査・特車ゴールドの基盤40ft背高コンテナ車の許可不要区間の設定
災害対応特段の規定なし国による道路啓開・復旧代行が可能

重要な点として、重要物流道路は大型車誘導区間を概ね内包する形で設定されており、多くの区間が重複しています。

大型車誘導区間が「誘導すべき幹線道路ネットワーク」を規定しているとすれば、重要物流道路はそれをベースとしつつ、物流拠点へのアクセスや超大型車対応・防災機能を付加した「より高次の物流インフラ」として位置付けられます。

特殊車両通行許可においては、大型車誘導区間が許可申請・審査プロセスの軸となり、重要物流道路の特定区間では特車通行許可そのものが不要になるという形で、両制度は相互補完的に機能しています。

特殊車両通行許可における大型車誘導区間の役割

通行許可の一元的審査

道路法第47条の3に基づき、大型車誘導区間を含む経路の特殊車両通行許可申請については、国土交通大臣が一元的に審査を実施します。従来は経路上のすべての道路管理者(国・都道府県・市区町村等)に個別に申請・協議する必要がありましたが、大型車誘導区間を通行する申請については国が窓口となり、手続きが大幅に合理化されています。

道路法からの引用です。

(限度超過車両の通行を誘導すべき道路の指定等)
第四十七条の三 国土交通大臣は、道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、道路の構造の保全と安全かつ円滑な交通の確保を図るため、限度超過車両の通行(第四十七条の十第三項の回答の内容に従つた通行を除く。以下この項において同じ。)を特定の経路に誘導することが特に必要であると認められる場合においては、当該経路を構成する道路管理者を異にする二以上の道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道を含む場合に限る。第六項及び第七項において同じ。)について、区間を定めて、限度超過車両の通行を誘導すべき道路として指定することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に協議し、その同意を得なければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

審査基準の特則

大型車誘導区間では、許可基準(橋梁の耐荷重・道路幅員等)があらかじめシステムに収録された「道路情報便覧」によって管理されており、コンピューターシステムによる迅速な審査が可能です。経路上に個別審査が必要な箇所がなければ、比較的スムーズに許可が下ります

通行条件の付与

大型車誘導区間内であっても、橋梁の構造や道路状況によっては通行条件(A?D条件)が付される場合があります。ただし、その条件は個別に必要な区間・箇所に限定して適用されます。

特殊車両通行許可における重要物流道路の役割

国際海上コンテナ車(40ft背高)は特車通行許可が不要

重要物流道路のうち、道路管理者が道路構造等の観点から支障がないと認めて指定した「特車通行許可不要区間」においては、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40フィート背高コンテナ搭載車)は特殊車両通行許可を取得せずに通行することができます

これは車両制限令上の制限値を引き上げることにより実現されており、平成30年の重要物流道路制度創設以降、順次区間が拡大されています。2025年10月現在の特車通行許可不要区間の位置図は国土交通省ウェブサイトで公開されています。

対象車両の要件

許可不要の対象となるのは「国際海上コンテナ車(40ft背高)」だけです。それ以外のサイズのコンテナ車や一般の大型トラック等については、別途特殊車両通行許可の取得が必要です。

特殊車両通行確認制度との関係

令和4年4月に施行された「特殊車両通行確認制度」においても、重要物流道路および大型車誘導区間は重要な役割を果たしています。確認制度では、出発地と目的地の間の中間部分(ラストマイル以外)について、重要物流道路・大型車誘導区間を活用した経路確認が行われます。

特殊車両通行確認制度は、一定の大きさや重さを超える特殊車両が、指定された道路をインターネット上の自動判定により即時(最短即日)で通行可能にする手続きです。出発地と目的地を入力するだけでルートが自動検索されるため、従来の「個別審査・許可制(最大1~3ヶ月待ち)」に比べて大幅な時間短縮と柔軟な運行計画が可能になります。

大型車誘導区間における特車許可のメリット

このように通常、特殊車両が通行する際には、個別の経路ごとに道路管理者が道路の構造や橋の耐荷重を詳細に審査(個別審査)するため、許可が降りるまでに数週間から数ヶ月かかることが珍しくありませんが、経路が「大型車誘導区間」のみで構成されている場合、あらかじめ道路のデータがシステム化されているため、個別審査が大幅に短縮され、迅速に許可(即時~数日程度)が算出される仕組みが整えられています。

重要物流道路における「通行許可不要区間(重要物流道路等特車許可不要制度)」

重要物流道路の目玉とも言えるのが、特定車両に対する「特車許可不要措置」です。

重要物流道路として指定され、かつ構造上の基準を満たして供用された区間(重要物流道路の供用区間)においては、一定の寸法・重量を満たす車両(例:40ft背高国際海上コンテナ車や、一定のセミトレーラ等)について、特殊車両通行許可を受けることなく走行することが可能となっています。

これにより、港湾から物流拠点へのピストン輸送などにおいて、申請の手間と時間を完全に省略できるようになりました。

特車ゴールド

特車ゴールドの概要

特車ゴールド(特殊車両通行許可簡素化制度)は、ETC2.0装着車への特殊車両通行許可の簡素化制度のことです。

正式名称は「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」で、平成28年(2016年)1月25日から運用が開始されました。

根拠:「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」実施要領、国土交通省

この制度は、「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針」(平成26年5月9日、国土交通省)に基づくもので、「悪質な重量超過違反者には厳罰化、適正利用者にはより使いやすい制度を」というメリハリある取り組みの一環として導入されました。

特車ゴールドの対象となる車両の要件

特車ゴールドを利用するためには、次の要件をすべて満たす必要があります。

(1)大型車誘導区間申請に適合する車両であること

申請車両の諸元(幅・高さ・長さ・軸重・総重量等)が、大型車誘導区間の通行許可基準に適合していることが必要です。一般的制限値を大幅に超える超大型車両や個別審査が必要な車両は対象外となります。

(2)業務支援用ETC2.0車載器を装着・セットアップした車両であること

一般のカーナビ用ETC2.0とは異なり、特車ゴールド専用の「業務支援用ETC2.0車載器」が必要です。この装置はGPS機能・発話機能(スピーカー)を備えており、走行経路情報・位置情報を国土交通省のサーバーに送信することができます。国は路側機を通じて特定プローブ情報を収集し、車両の通行経路を把握します。

(3)申請経路に大型車誘導区間が含まれていること

出発地・目的地が大型車誘導区間内でなくても構いませんが、走行ルートの一部に大型車誘導区間が含まれている必要があります申請経路の全区間が大型車誘導区間外の場合は特車ゴールドを利用できません

(4)オンライン申請による手続きを行っていること

特車ゴールドの申請は、国土交通省の特殊車両通行許可オンライン申請システムからのみ行うことができます。窓口での申請には対応していません。

  • 特車ゴールドの手続き上の要件は次のとおりです。
    • 道路管理者からの通行許可等に関する電子メールを受信できること
    • 「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」利用規約に同意していること
    • 特定プローブ情報の利用および取り扱い方針に同意していること
    • オンライン申請システムで車両をあらかじめ登録していること

特車ゴールドのメリット

(1)大型車誘導区間内での経路選択(迂回)が可能になる

通常の特殊車両通行許可では、許可を受けた経路のみを通行しなければなりません。渋滞・事故・災害等により通行困難となった場合でも、原則として別の経路に迂回することはできません。

特車ゴールドを利用すると、申請経路の出発地・目的地が同じであれば、大型車誘導区間内であれば追加申請なしに別ルートへ迂回することができます。これにより、輸送の柔軟性と効率性が大幅に向上します。

ただし、個別審査が必要な箇所を含む経路は許可の対象外となります。また、大型車誘導区間と大型車誘導区間外の接続交差点では、申請経路の進行方向(直進)のみが許可されます。

(2)特車許可更新手続きの大幅な簡素化

更新時に前回の申請と車両の種類・軸種・通行経路・積載貨物等が同一で、通行期間も同一年数の場合、申請者の同意のもとでワンクリックによる更新申請が可能です。

(3)申請手数料

大型車誘導区間内の迂回経路分については申請手数料が不要となるため、経路数が多い事業者ほど手数料の削減効果が大きくなります。

(4)トラクタ・単車の包括申請への対応

平成31年の制度改正により、従来は対象外だったトラクタ・単車を含む包括申請にも対応するよう改正されました。これにより、多様な車種を保有する事業者にとっても活用の幅が広がっています。

特車ゴールドと大型車誘導区間

特車ゴールドは、大型車誘導区間の存在を前提として成立している制度です。大型車誘導区間が「誘導すべき幹線道路ネットワーク」として整備されているからこそ、その区間内での迂回の自由度を許可する特車ゴールドが機能します。

大型車誘導区間の網が密であるほど、特車ゴールドの活用範囲が広がり、物流事業者にとっての利便性が高まります。特車ゴールドは、大型車誘導区間政策の「利用者側のインセンティブ設計」として機能していると言えます。

参照法令

法令名関連条文
道路法(昭和27年法律第180号)第47条(車両の制限)、第47条の2(許可の手続き)、第47条の3(大型車誘導区間)、第48条の55(重要物流道路の指定)、第48条の19(重要物流道路の代行規定)
道路法等の一部を改正する法律(平成25年6月5日法律第30号)大型車誘導区間制度の創設
道路法等の一部を改正する法律(平成30年3月2日法律第6号)重要物流道路制度の創設
車両制限令(昭和36年政令第265号)一般的制限値・重要物流道路上の制限値引き上げ
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(道路財特法)重要物流道路における無利子貸付制度

参照資料(国土交通省等)

国土交通省「大型車誘導区間の指定について」(平成26年10月20日報道発表)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000445.html

国土交通省「物流ネットワーク(重要物流道路、大都市環状道路など)」
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm

国土交通省「重要物流道路を追加指定します」(報道発表)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_001542.html

国土交通省「道路法等の一部を改正する法律案を閣議決定」(平成30年2月2日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000939.html

国土交通省道路局「重要物流道路制度の概要」(平成30年5月)
https://www.mlit.go.jp/common/001236302.pdf

国土交通省「特殊車両通行制度について」
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/

国土交通省「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度(特車ゴールド)実施要領」
(特殊車両通行許可オンライン申請システムより入手可能)

国土交通省関東地方整備局「大型車誘導区間の指定道路」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000115.html

国土交通省近畿地方整備局「重要物流道路」
https://www.kkr.mlit.go.jp/road/project/juyobututryu.html

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