特殊車両通行許可の限度算定要領とは?詳しい特車申請の審査手続きについて

コラム

特殊車両通行許可申請は、大型や特殊な運送事業を円滑にするために欠かせない手続きですが、その審査基準となる「特殊車両通行許可限度算定要領」を理解することは、適正な申請と確実な許可取得のために役立ちますので詳しく解説します。

特殊車両通行許可とは

道路は本来、一般的な自動車の通行を前提に設計されて管理されていますが、建設現場や物流現場などで使用される車両の中には、用途や機能によっては車両の寸法や重量が道路法で定める一般制限値を超える車両があります。

こうした車両は特殊車両と言われており、公道で走行させる場合には、道路法第47条の2に基づいて「特殊車両通行許可」の認可を受ける必要があります。

この制度の目的は、手続的な制限を課すものではなく、道路や橋梁などの構造物を保全して、安全かつ円滑な交通を確保することにあります。

  • 特車通行許可を受けると次のような要件が審査されます。
    • 車両の重量・寸法・軸重・最小回転半径などがどの程度制限値を超えているか
    • 通行経路上の道路や橋梁が構造的に耐えられるか
    • 他の交通への支障がないか(特に市街地・交差点など)

申請は、原則として特殊車両通行許可オンライン申請システム(特車オンライン)で行われ、国道・都道府県道・市町村道のそれぞれの道路管理者が審査と許可を行います。

道路法からの抜粋です。

(限度超過車両の通行の許可等)

第四十七条の二

道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。

2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行うものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者に協議し、その同意を得なければならない。

限度算定要領とは

限度算定要領とは、特殊車両通行許可の審査において、道路管理者が特殊車両の通行を許可する場合の、許可できる車両の寸法と重量の限度を算定するための具体的な指針を定めた要領で、車両が通行できるかどうかを判断するための基準や計算方法を定めた技術指針です。

正式名称は国土交通省が定める「特殊車両通行許可に係る限度値算定要領」となっており、橋梁や道路構造物の安全性を確保するための行政の内部基準として運用されています。

この要領では、車両の総重量・軸重・軸距から橋梁への作用荷重を算定する方法、通行経路上の橋梁の耐荷力(設計荷重)との比較方法、構造物ごとに定める通行可能な限度値の設定方法、特殊車両の組合せ審査(トラクター・トレーラ連結など)における限度計算の考え方などの技術的基準・算定方法が定められています。

つまり、限度算定要領は、特車通行許可の認可を認めるかどうの判断根拠となる技術文書になります。算定要領は、許可申請に対する審査の根幹をなすものであり、申請車両が安全に道路を走行できるか、道路や道路構造物に過大な負荷をかけないかを判断するために使用されます。

  • 限度算定要領の具体的な内容としては次のものがあります。
    • 許可車両の幅、高さ、長さ、総重量、軸重などの算定方法。
    • 橋梁、トンネル、交差点など、道路の箇所ごとの構造上の制約を考慮した算定。
    • 通行条件(徐行、誘導車の配置、夜間通行など)を付与する場合の基準。

特殊車両通行許可と限度算定要領の関係

特殊車両通行許可は、道路管理者が車両が申請された経路を安全に通行できるかを判断して認可しますが、書類上の寸法や重量の超過だけで判断するのではなく、限度算定要領に基づいた技術的な検討を実施しています。

車両重量が一般制限値を超えていても、橋梁の設計荷重計算で余裕がある場合には、限度算定上「通行可」と判断されることがありますが、一方で、軽そうな車両であっても、軸重が集中している場合に道路や橋梁の強度不足がある場合は、「通行不可」とされることもあります。

限度算定要領による評価によって許可を出すかどうかの科学的で客観的な根拠としての役割が限度算定要領にはあります。

国、県や市町村など複数の管理者にまたがる経路の場合でも、限度算定要領の基本的な考え方は統一されていますので、全国共通の技術基準となっています。

申請された車両の寸法や重量などの諸元が、通行を希望する経路の道路に対して算定要領に定められた限度内であるかどうかが審査されています。

具体的な審査の流れの中では次のように用いられています。

申請受付

申請者は、車両の諸元、積載物の内容、通行経路などを記載した申請書を道路管理者に提出します。

審査

ここで、限度算定要領が適用されます。道路管理者は、申請経路の橋梁やトンネルなどの構造を「道路情報便覧」などで確認して、申請車両の諸元が算定要領に照らして限度内に収まっているかを審査します。

許可

限度算定要領の基準を満たして道路構造の保全や交通の安全上支障がないと判断された場合に、通行条件を付して許可されます。

申請車両が算定要領上の限度を超過する場合は、原則として不許可となりますが、超限度車両として別途、個別の構造計算等(特例的な審査)を経て、厳格な条件付きで許可される場合もあります。

限度算定要領と要件

限度算定要領は、「目安」ではなく、特殊車両通行許可の要件の技術的根拠となる要領です。

特車通行許可を取得するためには、次のような条件を満たす必要があります。

一般制限値を超える理由が合理的であること

工事用機械やタンクローリーなど、分割したり小型化ができない構造上の理由がある場合には、許可の対象となりますが、積載量を増やしたいという経済的理由だけでは認められません。

限度算定上、安全に通行可能であること

限度算定要領によって通行経路の橋梁や道路の耐力を計算した結果、設計限度を超えない範囲であることが必要になります。橋梁の損傷や道路の陥没を防ぐための重要な技術的要件となっています。

交通の安全と円滑を確保できること

交通安全のために大型車両が通行する場合、交差点での右左折余裕や離合(すれ違い)空間も審査対象となります。「警備員配置」「夜間通行」などの条件が付されることもあります。

まとめ

限度算定要領は、特殊車両通行許可制度の技術的な重要指針であり、道路の構造の保全と交通安全を担保するため必要不可欠です。詳しくは特殊車両通行許可専門の行政書士事務所である行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。

Q&A

まとめをかねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。