平ボディでも特殊車両になるの?特車申請が必要なケースと手続きなど解説

コラム

トラックの荷台部分でよく見かける「平ボディ」ですが、銀色の箱型のバン車やウイング車と違って、構造がシンプルに見えるので「特殊車両には該当しない」と思われがちです。

このように平ボディトラックは、もっとも一般的なトラックの荷台形状であることから「特殊車両とは無縁」と思われがちですが、実際には、積載物や車両条件によっては特殊車両に該当し、特殊車両通行許可(特車申請)が必要となるケースも少なくありません。

平ボディの基本構造からメリット、特殊車両の定義、申請が必要となる具体例や手続き方法まで、行政書士が詳しく解説します。

平ボディとは何か?

平ボディとは、荷台がフラット(平面)で屋根や側面の囲いがない、最もシンプルなトラックの荷台形状です。「アオリ」と呼ばれる側板が付いており、必要に応じて開閉できる構造となっています。

主な特徴としては、荷台が平らで汎用性が高く、クレーンやフォークリフトによる積み降ろしが容易なことから、長尺物・重量物の運搬に適しています。たとえば、建設資材や機械、鋼材などの運搬に広く利用されており、運送業・建設業では定番の車両です。

平ボディのメリットと他車両との違い

平ボディは、バン車やウイング車と比較して以下のようなメリットがあります。

軽量である

軽量なので積載量を確保しやすいのが特徴です。

バン車やウイング車は、箱型構造や開閉機構のために車両重量が増加しますが、平ボディは構造が簡素なために車両重量が軽く、その分だけ積載量を確保しやすいというメリットがあります。これは特車申請不要となる要件の「一般的制限値内に収めやすい」という意味でも重要です。

車両が軽い分、同じ総重量のトラックでも「最大積載量」を多く取ることができます。効率的に多くの荷物を運びたい場合に最適です。

なお、「アオリ」ですが、軽量化策として、ボルトをなくした「嵌合式」のものも製造されています。

荷物の自由度が高い

屋根がないため、上部からの荷役(クレーン吊りなど)が可能です。

天井がないので高さ制限を受けにくく、積荷中心に調整ができます。また、はみ出し積載(制限内)にも対応しやすい特徴があります。

また、左右と後方のあおりを倒すことで、フォークリフトでの側面積みも容易に行えます。

架装の自由度が高い

クレーン付き(ユニック車)へ改造したり、長尺仕様への変更もできやすくて、カスタマイズ性の高いのが特徴です。とりあえず、平ボディも持っておこうという運送会社も多いと思います。

車両価格とメンテナンスコストの安さ

平ボディーは、構造がシンプルなため、新車導入時の価格が抑えられ、故障のリスクも低くなります。

特殊車両とは何か?基本定義を理解する

「特殊車両」とは、車両の構造または積載状態が、道路法に基づく一般的制限値を超える車両を指します。

一般的制限値

一般的制限値とは、特車通行許可の分かれ目になる数値です。許可なしで通行できる車両の最大基準です。

車両制限令からの引用です。

(車両の幅等の最高限度)

第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

簡単に書くとこうなります。

  • 特車許可の主な一般的制限値(代表例)は次のとおりです。
    • 総重量:20トン(条件により25トン)
    • 軸重:10トン
    • 長さ:12メートル
    • 幅:2.5メートル
    • 高さ:3.8メートル(指定道路は4.1メートル)

これらのいずれかを超えると、原則として特殊車両通行許可が必要となります。「総重量を超えるかどうか」は最大の分岐点であり壁になります。

重要ことは、車両形状が平ボディかどうかは関係ありません。平ボディでも「積むもの次第」で特殊車両になるということが重要です。

平ボディでも特殊車両になる典型例

平ボディは一般的な車両ですが、次のような場合には特殊車両に該当します。

重量物の積載による総重量オーバー

鉄骨・コンクリート製品・重機などの積載で総重量が20トン超になるケースの場合です。

長尺物の積載による長さ超過

鋼材・パイプ・橋梁部材などで車両長さと積載物で12m超える場合です。

はみ出し積載による制限超過

後方はみ出しが車両長の10分の1を超える場合、前方はみ出しが認められる範囲を超過する場合があります。

平ボディ自体のサイズが規定内であっても、「分割できない大きな荷物(積載物)」を運ぶ際に、荷物が荷台からはみ出したり、総重量が基準を超えたりする場合、その車両は「特殊車両」として通行許可を得る義務が生じます。

クレーン付き(ユニック車)での重量増加

架装により車両重量が増えて、結果的に総重量オーバーとなる場合です。

特殊車両通行許可(特車申請)が必要なケース

以下に該当する場合は、必ず特車申請が必要です。

一般的制限値を1つでも超える場合
継続的に同様の輸送を行う場合(包括申請も可能)

無許可で通行した場合、道路法違反となり罰則の対象となります。

特車申請の方法と流れ

特車申請は、国土交通省のシステムなどを利用して行います。

申請の流れは次のとおりです。

経路の策定: 出発地から目的地までの走行ルートを確認します。

書類作成: 車検証の写し、経路図、車両図面などを用意します。

申請先: 国道を通る場合は「地方整備局(国道事務所)」、地方道のみの場合は「各自治体の土木事務所」などへ申請します。

審査: 道路の構造(橋の耐荷重や交差点の回転半径)に支障がないか審査されます。

許可証の発行: 許可証を車両に備え付けて走行します。

なお、現在ではオンライン申請が主流です。「特殊車両通行許可オンライン申請システム」を利用するのが一般的です。窓口へ行く手間が省け、審査期間も短縮される傾向にあります。

  • 審査のポイントは次のとおりです。
    • 橋梁の耐荷重
    • 道路幅員
    • 交差点の通行可否

経路ごとに許可が必要になる点に注意が必要です。

また、申請を怠った場合の罰則とリスクですが、「いつもの平ボディだから大丈夫」と無許可で走行すると、厳しいペナルティが科せられます。

罰則は、道路法に基づき、懲役や罰金が科せられるほか、「荷主」に対しても勧告が行われることがあります。

事故時の補償では、無許可走行中に事故を起こした場合、保険の適用が制限されたり、コンプライアンス違反として取引停止に追い込まれるリスクがあります。

平ボディと特車申請の実務ポイント

行政実務上、特に重要なポイントは以下のとおりです。

積載計画の段階で判断する

受注後の出発直前ではなく、受注時点で重量・長さ・高さを確認することが重要です。

軽量化(アルミ化)の活用

架装をアルミ化することで車両重量を軽減して、総重量を制限内に抑えるようにします。アルミは鉄の3分の1の重さで総重量オーバーを防ぐことができます。結果として、特車申請が不要になって、積載量を増やせるというメリットがあります。

包括申請の活用

同一条件の輸送が多い場合は、包括申請により業務効率を向上できます。

トレーラーの平ボディ

トレーラーのアオリ付きの平ボディの場合も追加3車種(あおり型・スタンション型・船底型)として、特車申請の対象になっています。

国交省のホームページ
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000011.html

追加3車種(あおり型・スタンション型・船底型)は、特殊車両通行許可において「特例8車種」に含まれるセミトレーラです。これらは、従来の特例5車種に比べて積載の柔軟性が高く、主に鋼材、建材、機械などの重量物や長尺物の運搬に用いられています。

ただし、これらの追加3車種は、一定の要件(総重量44t以下、軸重10t以下など)を満たすことで、バン型やタンク型と同様に「特例8車種」として、許可手続きが簡素化される「通行確認」の対象となりやすい車両です。

なお、特殊車両通行確認制度は、一定の限度を超える特殊車両の通行許可手続きをオンラインで即時(最短即日)に行える制度です。事前に登録した車両に対し、システムが自動で通行可能な経路を案内するため、従来の「特車通行許可制度」と比較して申請の手間や期間が短縮されます。

よくある誤解と注意点

「平ボディだから特車じゃない」は誤りです。判定基準はあくまで数値(寸法・重量)になります。

また、積載物込みで判断されます。車両単体でなく「車両+貨物」で判断されます。

一時的な超過でも許可が必要で、1回の輸送でも対象になりますので注意が必要です。

まとめ

トラックでよく見かける平ボディは汎用性が高く、軽量で便利な車両ですが、それだけに重量物や長尺物の輸送に使われる機会が多く、特殊車両に該当するケースも少なくありません。

重要なのは、車両形状ではなく「制限値」で判断すること、積載計画段階で特車該当性を確認することです。適切に特車申請を行うことで、法令遵守と安全な輸送を実現できます。

なお、当事務所の行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請代行(特車申請代行)を専門に扱っております。全国からのご依頼に対応しており、特車申請の申請件数・対応台数も豊富です。当記事のご質問やご相談・ご依頼をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。