特殊車両通行許可(特車許可)の申請を行政書士に依頼したいけれど、「費用はいくらかかるの?」「どんな書類を用意すればいいのか?」「依頼してから許可が下りるまで、どのくらいかかるのか?」という質問をよくお聞きします。
大型トラックやトレーラー、重機運搬車両などを運行する運送会社・建設会社・メーカーにとって、特殊車両通行許可の取得は重要な手続きです。
自社でオンライン申請することもできますが、車両諸元の確認、通行経路の作成、道路情報の確認、申請データの作成など、専門的な知識と作業が必要になります。
特車申請に慣れていない事業者様や、複数の車両・経路を管理している事業者様では、行政書士に申請代行・代理を依頼する方法も選択肢になります。
特車申請を行政書士に依頼する場合の費用、必要書類、相談から許可取得までの流れ、依頼先を選ぶ際の注意点について、行政書士法人アラインパートナーズが解説します。

特車申請を行政書士に依頼すると費用はいくら?
特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼する場合、費用は行政書士事務所によって異なります。
また、車両台数や通行経路の数、新規申請・更新申請・変更申請といった手続きの種類によっても料金が変わることがあります。
行政書士への依頼を検討する際は、基本料金だけでなく、経路作成費用や国に納める通行手数料なども確認しておきましょう。
行政書士法人アラインパートナーズの特車申請料金
行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請の料金をホームページで公開しています。
アラインパートナーズの主な料金は次のとおりです。
| 申請・作業内容 | 報酬・料金(税抜) |
|---|---|
| 新規申請(1台・往復2経路) | 10,000円 |
| 車両追加(包括申請1台) | 6,000円 |
| 更新申請 | 10,000円 |
| 変更申請 | 10,000円 |
| 経路作成(片道1経路) | 5,000円 |
| 経路図作成(1箇所) | 4,000円 |
| 軌跡図作成 | 8,000円 |
| 諸元表取り寄せ | 4,000円 |
上記はホームページ掲載の税抜価格です。通行手数料、証紙代、諸元表取り寄せに伴う実費などは別途必要になる場合があります。申請内容によって適用料金が異なることがありますので、事前にお見積もりをご確認ください。
特車申請の通行手数料はいくら?
行政書士への報酬とは別に、国などに納める通行手数料があります。
特殊車両通行許可申請の通行手数料は、基本的に次の計算方法です。
通行手数料=申請車両台数×申請経路数×200円
例えば、車両1台で往路・復路の2経路を申請する場合は、次のようになります。
200円×1台×2経路=400円
車両台数や経路数が増えると、その分だけ通行手数料も増えます。
なお、申請する道路や手続きの内容によって取扱いが異なる場合がありますので、具体的な費用は事前に確認しましょう。
行政書士に依頼した場合の費用例
例えば、特殊車両1台について、新規申請を往復2経路で依頼する場合を考えてみます。
| 費用項目 | 金額 |
|---|---|
| 新規申請の行政書士報酬 | 10,000円 |
| 消費税(10%) | 1,000円 |
| 通行手数料(200円×2経路) | 400円 |
| 合計 | 11,400円 |
経路作成、諸元表取り寄せなどの追加作業が必要な場合は別途費用が発生します。上記は料金の考え方を示す一例です。
行政書士に依頼する際は、車両台数と通行経路を伝えたうえで、実際の総額を見積もってもらうと安心です。
行政書士に特車申請を依頼するときの必要書類
「行政書士に依頼する場合、どんな書類を用意すればいいの?」という質問も多いです。特殊車両通行許可申請では、車両の情報や通行する経路などを確認する必要があります。
一般的に、次のような資料を準備します。
自動車検査証(車検証)
まず必要になるのが車検証です。
車検証には、車両の登録情報、車両重量、車両寸法など、申請に必要な基本情報が記載されています。
トレーラーやトラクタの場合は、連結して走行する車両の組み合わせについても確認が必要です。
車両諸元表
車両諸元表は、特殊車両の寸法や重量、軸距などを確認するための資料です。
- 車両諸元表は主に次のような情報を確認します。
- 車両の長さ
- 車両の幅
- 車両の高さ
- 車両総重量
- 軸重
- 隣接軸距
- 最小回転半径
- 車軸数
- 輪距など
車両の種類によって必要な情報は異なります。
また、車検証だけでは十分な情報が確認できない場合には、メーカーなどから車両諸元表を取り寄せることができます。
通行する出発地・目的地の情報
特殊車両通行許可申請では、車両がどこからどこまで走行するのかを確認する必要があります。
- 例えば、次のような情報です。
- 車庫・営業所などの出発地
- 建設現場や工場などの目的地
- 積込場所・荷卸し場所
- 通行を希望する道路や経路
希望する経路が決まっている場合は、その情報も伝えておきましょう。経路がまだ決まっていない場合でも、出発地と目的地が分かれば相談できます。
積載物の情報
積載物の種類や寸法・重量なども、申請内容によって確認が必要になります。
特に、重機や建設機械、大型設備、重量物などを運搬する場合は、積載状態を含めた車両全体の寸法・重量を確認することが重要です。
車両だけでなく、積載物を含めた状態で通行条件を検討しなければならない場合があります。
過去の許可証や申請情報
新規申請ではなく、更新申請や変更申請の場合は、過去に取得した許可証や許可番号などがあると手続きをすすめやすくなります。
以前の申請内容と現在の車両・経路に変更がないかを確認するためです。
最初からすべての書類を用意する必要はありません
行政書士に相談する段階で、必要な資料がすべて揃っている必要はありません。
例えば、車検証は手元にあるものの、車両諸元表が見つからない場合や、通行経路が決まっていない場合でも相談できることがあります。
行政書士法人アラインパートナーズでは、まず車両の種類や通行予定経路などを確認し、必要な資料をご案内しています。
「何を準備すればよいか分からない」という場合も、まずはお気軽にご相談ください。

特車申請を行政書士に依頼してから許可取得までの流れ
行政書士に特殊車両通行許可申請を依頼した場合、一般的には次のような流れで手続きが進みます。
行政書士法人アラインパートナーズでは、無料相談から申請書類の作成、オンライン申請、許可証のお渡しまで一貫して対応しています。
1.無料相談・お問い合わせ
まずは電話、LINE、メール、お問い合わせフォームなどからご相談ください。
この段階では、詳細な申請書類をすべて揃える必要はありません。
- 例えば、次のような内容をお知らせいただければ、相談を進めることができます。
- 特殊車両の種類
- 車両の台数
- 出発地と目的地
- 通行したい経路
- 新規申請・更新申請・変更申請のどれに該当するか
- 希望する運行開始時期
車両や通行経路の状況を確認し、特殊車両通行許可申請が必要かどうか、どのような申請方法が適切かをご案内します。
2.必要書類・車両情報の送付
申請に必要な車検証や車両諸元表、通行予定経路などの資料をお送りいただきます。
書類のやり取りはオンラインでも対応できます。遠方の運送会社や建設会社、メーカーなどでも、事務所までお越しいただくことなく手続きを進めることができます。
また、車両情報が不足している場合や、経路の確認が必要な場合は、追加資料などをご案内します。
3.申請内容の確認・申請書類の作成
お送りいただいた資料をもとに、行政書士が車両情報や通行経路を確認します。
- 主な作業は次のとおりです。
- 車両諸元の確認
- 車両の寸法・重量の確認
- 通行経路の確認・作成
- 道路情報の確認
- 必要な申請書類・データの作成
- 申請内容の確認
特殊車両通行許可申請では、車両の寸法や重量だけでなく、通行する道路の条件も重要です。
経路によっては、道路情報の確認や道路管理者との協議などが必要になる場合があります。
4.オンラインで申請
申請内容が整ったら、国土交通省の特殊車両通行許可オンライン申請システムなどを利用して申請します。オンライン申請では、車両情報や通行経路などの申請データを提出します。
行政書士法人アラインパートナーズでは、申請データの作成からオンライン申請まで対応しています。申請後も進捗状況を確認して、必要に応じて対応します。
5.審査・道路管理者との協議など
申請後は、道路管理者による審査が行われます。申請する経路や車両の条件によっては、道路管理者との個別協議や追加確認が必要になることがあります。
また、申請内容に不備や確認事項があれば、補正や追加資料の提出を求められる場合もあります。こうした対応も含めて、申請後の手続きをすすめていきます。
6.許可証の交付・お渡し
審査が完了し、許可が下りると許可証が交付されます。
行政書士法人アラインパートナーズでは、許可証をPDFでお渡しするほか、郵送にも対応しています。許可証を受け取ったら、車両や通行経路、許可期間、通行条件などを確認してください。許可された経路や条件を守って走行することが重要です。
特車申請を依頼してから許可が下りるまで何日かかる?
行政書士に依頼した場合でも、申請後の審査期間そのものが短縮されるわけではありません。
特殊車両通行許可申請の審査期間は、申請する道路や経路、道路管理者の数、車両の条件などによって異なります。
一般的な申請では3~4週間程度が目安となる場合がありますが、個別協議が必要な経路や確認事項が多い申請では、さらに時間がかかることもあります。
- 次のような場合は注意が必要です。
- 通行経路が長く、複数の道路管理者が関係する
- 未収録道路が含まれている
- 橋梁などの重量条件について個別協議が必要
- 車両諸元の確認に時間がかかる
- 申請内容に補正や追加資料が必要になる
工事開始日や運行開始日が決まっている場合は、できるだけ早い段階で行政書士に相談することをおすすめします。
行政書士法人アラインパートナーズでは、お急ぎの案件についても、申請内容を確認したうえで迅速な対応(即日対応)を心がけています。
ただし、道路管理者の審査期間や許可取得日を確約することはできません。運行予定には十分な余裕を持って申請しましょう。
特車申請を行政書士に依頼するメリット
特車申請は、国土交通省のオンラインシステムを利用して自社で申請することもできます。
それでも行政書士に依頼する事業者がいるのは、申請に伴う作業や管理の負担を軽減できるためです。
主なメリットを紹介します。
申請担当者の業務負担を減らせる
特車申請では、車両情報の確認、通行経路の作成、道路情報の確認、申請データの作成など、さまざまな作業が必要です。
運送会社では配車や運行管理、建設会社では現場管理や工程管理など、本来の業務もあります。
特車申請を行政書士に依頼すれば、申請担当者がこれらの作業に費やす時間を減らすことができます。
車両や経路が複数ある場合も相談できる
複数のトラックやトレーラーを保有している運送会社では、車両ごとに申請内容を確認する必要があります。また、同じ車両でも複数の通行経路を申請することがあります。
行政書士にまとめて相談することで、申請内容や必要な資料を整理しやすくなります。
経路作成や道路情報の確認を任せられる
特殊車両通行許可申請では、車両が通行する道路の条件を確認する必要があります。
希望する経路が必ずしもそのまま許可されるとは限りません。
行政書士に依頼すれば、道路情報や車両の条件を確認しながら、申請に必要な経路の検討や作成を任せることができます。
更新や変更申請も継続して相談できる
特殊車両通行許可は、取得したら終わりではありません。許可には有効期間があり、期限が近づけば更新申請が必要になります。
また、車両の追加や入れ替え、通行経路の変更などが発生した場合には、変更手続きが必要になることがあります。
同じ行政書士事務所に継続して相談できれば、こうした手続きも進めやすくなります。
行政書士に特車申請を依頼するときの注意点
行政書士に依頼する際には、費用だけでなく、対応内容も確認しましょう。
料金に含まれる業務を確認する
基本料金が安くても、経路作成や諸元表の取り寄せなどが別料金になっている場合があります。
見積もりを依頼する際は、どこまでの作業が基本料金に含まれているのかを確認してください。
申請後の対応範囲を確認する
申請後に道路管理者から追加確認や補正を求められることがあります。
申請データの提出だけでなく、その後の進捗確認や必要な対応まで任せられるか確認すると安心です。
許可取得を保証するものではないことを理解する
行政書士が申請を代行しても、必ず許可が下りるとは限りません。
道路の構造や橋梁の耐荷力、車両の寸法・重量などによっては、希望する経路で許可されない場合もあります。
そのため、許可取得を保証するという説明ではなく、申請内容や対応できる範囲を具体的に説明してくれる事務所を選ぶことが大切です。

特車申請を行政書士に依頼するなら行政書士法人アラインパートナーズ
行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門的に取り扱う行政書士法人です。
全国の運送会社、建設会社、メーカー、重量物輸送事業者などからのご依頼に対応しています。
当法人では、初めて特車申請を行う事業者様から、複数の車両・経路を管理する事業者様まで、状況に応じて申請をサポートしています。
行政書士法人アラインパートナーズの特徴
全国対応
北海道から沖縄まで、全国の事業者様からのご依頼に対応しています。
行政書士が直接対応
特車申請を専門に扱う行政書士が、ご相談から申請、許可取得まで一貫して対応します。
オンラインで手続きが完結
車検証などの資料の送付やご相談をオンラインですすめることができます。遠方の事業者様もご利用いただけます。
新規・更新・変更申請に対応
新規申請だけでなく、更新申請、変更申請、車両追加、包括申請などもご相談いただけます。
料金をホームページで公開
新規申請10,000円(税抜・1台往復2経路)から対応しています。追加作業や実費などについても事前にご案内します。
不許可の場合の全額返金保証
審査不許可の場合は全額返金保証を設けています。適用条件や対象範囲については、事前にお問い合わせください。
- このような事業者様は行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください
- 特車申請を初めて行う運送会社
- トレーラーや大型トラックを複数台保有している事業者
- 車両の追加や入れ替えが多い運送会社
- 建設現場への重機搬入を予定している建設会社
- 大型機械や重量物を輸送するメーカー
- 自社で特車申請を行う担当者がいない事業者
- 特車申請の更新や変更をまとめて依頼したい事業者
- 申請手続きに時間をかけず、本業に集中したい事業者
「特車申請が必要かどうか分からない」「車検証しか手元にない」「通行経路がまだ決まっていない」といった段階でもご相談いただけます。

特車申請を行政書士に依頼する場合のよくある質問(Q&A)
Q1:特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼する費用はいくらですか?
A:行政書士事務所によって異なりますが、車両台数、通行経路数、申請内容などによって料金が変わります。
行政書士法人アラインパートナーズでは、新規申請1台・往復2経路の場合、10,000円(税抜)から対応しています。別途、通行手数料や追加作業費などが必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
Q2:行政書士に依頼する場合、車検証だけあれば申請できますか?
A:車検証は重要な資料ですが、車両の種類や申請内容によっては、車両諸元表や通行経路などの情報も必要になります。
ただし、相談の段階ですべての書類を揃える必要はありません。まずは車検証など、手元にある資料をもとにご相談ください。
Q3:特車申請は電話やメールだけで依頼できますか?
A:はい。オンラインで書類のやり取りや相談ができる行政書士事務所であれば、電話・メール・LINEなどを利用して依頼できます。
行政書士法人アラインパートナーズでも、全国の事業者様からオンラインでご相談・ご依頼を受け付けています。
Q4:行政書士に依頼してから許可が下りるまで何日かかりますか?
A:申請する道路や経路、道路管理者の数、個別協議の有無などによって異なります。
一般的には3~4週間程度が目安となる場合がありますが、それ以上かかることもあります。工事や運行の開始日が決まっている場合は、早めに相談することをおすすめします。
Q5:複数台のトラックやトレーラーをまとめて依頼できますか?
A:はい。複数台の車両についてもまとめてご相談いただけます。
車両の組み合わせや申請経路などによって、包括申請など適切な申請方法を検討します。車両台数や通行経路が分かる資料をお送りいただければ、必要な手続きや費用をご案内します。
Q6:新規申請だけでなく、更新申請や変更申請も依頼できますか?
A:はい。更新申請や変更申請にも対応しています。
許可期限が近づいている場合や、車両の追加・入れ替え、通行経路の変更などがある場合もご相談ください。
Q7:許可が下りなかった場合、行政書士への報酬はどうなりますか?
A:行政書士事務所によって取扱いが異なります。
行政書士法人アラインパートナーズでは、審査不許可の場合の全額返金保証を設けています。ただし、適用条件がありますので、依頼前に詳細をご確認ください。
Q8:まだ通行経路が決まっていなくても依頼できますか?
A:はい。出発地と目的地が分かっていれば、経路が決まっていない段階でもご相談いただけます。
車両の寸法・重量や道路の条件を確認しながら、申請する経路を検討します。
まとめ
特車申請の費用や必要書類が分からない場合も、まずは行政書士にご相談を!
特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼する場合は、料金だけでなく、必要書類、経路作成、申請後の対応、許可取得までの流れを確認することが大切です。
特に、複数の車両や通行経路を管理している運送会社、工事現場への重機搬入を予定している建設会社、大型機械や重量物を輸送するメーカーなどでは、行政書士に申請業務を任せることで、担当者の負担軽減につながります。
行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に、全国の事業者様からのご相談・ご依頼に対応しています。
新規申請、更新申請、変更申請、車両追加など、特車申請でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。
車検証や通行予定経路など、分かる範囲の情報をご用意いただければ、行政書士が必要な手続きや費用をご案内します。
特殊車両通行許可申請のご相談・ご依頼はこちら
行政書士法人アラインパートナーズ
公式サイト:https://tokusha.office-align.com/
お問い合わせ:https://tokusha.office-align.com/contact
電話:0120-105-444
対応地域:全国
営業時間:9:00~18:00(土日祝休み)
電話・LINE・お問い合わせフォームからご相談いただけます。


