特殊車両通行許可と橋梁の通行条件abcdを解説、限度算定要領・橋梁計算も網羅

コラム

特殊車両通行では橋梁(橋)が重要です。大型トラックやトレーラー、重機運搬車などが道路を通行する際に欠かせない「特殊車両通行許可」ですが、その中でも実務上もっとも重要なのが橋梁(きょうりょう)に関する通行条件(a・b・c・d)や重量制限の理解です。特殊車両通行許可と橋梁の関係、通行条件「a・b・c・d」の意味、橋梁の重量制限の考え方、限度算定要領・橋梁計算の基礎知識まで、実務に役立つ内容を体系的に解説します。

特殊車両通行許可とは何か

「特殊車両通行許可」とは、道路法に基づき、一定の一般的制限値を超える車両が道路を通行するために必要な許可制度です。

国土交通省のホームページからの引用です。

道路は、一定の重量・寸法(以下「一般的制限値」という。)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行することはできません。

道路管理者は、車両の構造・重量・通行経路を審査し、道路構造物(特に橋梁)へ与える影響を確認します。

幅2.5m、長さ12m、高さ3.8m、総重量20t(一部25t)の「一般的制限値」を超える特殊な車両が、道路を通行する際に道路管理者(国、自治体など)から許可を得る制度になっています。道路の構造保全、交通の安全・円滑化を目的とし、無許可通行は違反となります。

道路法の特殊車両通行許可に関する条文です。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

一般的制限値(代表例)

  • 上記のとおり特車通行許可の一般的制限値は次のとおりです。
    • 総重量:20t(高速道路は25tなど例外あり)
    • 車両長:12m
    • 車両幅:2.5m
    • 車両高:3.8m など

これらを超える場合は特車許可が必要になります。

なぜ橋梁が重要なのか?

道路構造物の中で、最も制約が厳しいのが橋梁(きょうりょう)になります。つまり橋が重要になります。橋は「支間構造」であり、荷重が集中して、設計時の想定荷重を超えると安全性に直結するためです。

また、老朽橋梁は耐荷力が低下している場合があります。特に昭和の高度成長期に建設された橋が多く、老朽化が著しいためでもあります。つまり、特殊車両通行許可の審査は実質的に橋梁審査といっても過言ではありません。

橋梁の通行条件「abcd」とは?

特殊車両通行許可では、橋梁に対して「通行条件」が付されることがあります。代表的なものに a・b・c・d 条件があります。

a条件(徐行)

橋梁の上を徐行、概ね10km/h以下で通行する条件となっています。橋への動的影響(衝撃係数)を低減させるための措置です。

a条件は、特別な通行制限(徐行や連行禁止など)を付さない最も緩やかな条件であり、許可された車両は、安全な走行が確保されている通常ルートにおいて、一般車両と同じように通行可能です。

橋梁や道路の構造を保全する観点から安全と判断されたルートであり、徐行、連行禁止、誘導車の配置といった追加ルールなしで通行できます。

b条件(車間距離確保)

橋梁の上でほかの大型車両との距離を確保する条件です。複数台が同時に載荷過重がかかることを防ぐための措置でもあります。

重量または寸法が基準をわずかに超える車両に対して、橋梁・高架部にて「徐行(ゆっくり走る)」および「連行の禁止(前の車と間隔を空ける)」を義務付ける条件です。これにより、橋梁への衝撃や負担を軽減し、安全な通行を確保します。

重量に関するb条件では橋梁等の構造物を通過する場合に、徐行および連行禁止(ほかの重い車両と同時に橋に乗らない)となり、寸法に関するb条件では狭い場所やカーブなどで、徐行して通行します。主に、橋梁が許可車両の重量に対して一定の許容範囲内にある場合に適用される条件になっています。

c条件(中央通行)

橋梁の中央寄りを通行する条件になっています。主桁への偏載を防止して、構造上、有利な位置で通行させるための処置です。

橋梁を通過する際、「徐行」「連行禁止(他車との車間確保)」「後方への誘導車1台の配置」が必須となる条件です。この条件により、重量車が橋梁に与える負荷を抑制し、事故を防止します。

徐行、直ちに停止できる速度で通行し、連行禁止で通行する車線で、同一経路に他の車と重ならないようにします。許可車両の後方に1台の誘導車を配置します。その他、橋梁上での一時停止や対向車との離合回避が求められる場合があります。寸法に関するd条件では、主に前方の誘導車が必要となります。

d条件(誘導車付与・片側交互通行等)

交通整理や誘導措置を求める条件です。幅員不足や構造的制約がある橋梁で付されやすくなっています。

d条件は、特殊車両通行許可における最も厳しい制限(重量関連)であり、通過橋梁に対して「徐行」「連行禁止」「誘導車の配置」「2車線内(隣接車線含む)に他車両がいない状態での通行」を義務付けるものです。通常、夜間通行(21時~6時、2024年4月より試行で20時~7時)が指定されています。

徐行、直ちに停止できる速度で橋梁を通行することです。連行禁止は前後の車両と距離を確保し、複数台の特殊車両が同時に橋を渡らないことです。

許可車両の前後に誘導車を配置し、安全を確認・確保します。2車線(隣接車線)内の他車排除、自身が走る車線だけでなく、隣接車線にも他車両がいない状態で通行することになります。すれ違い、追い越し等によってやむを得ず他車両が通行する場合は一時停止することになります。

橋梁の耐久性(強度)が比較的低い場合に適用されますが、車両重量が大幅に超えている場合も対象となります。

注意点としては、夜間限定になる場合が多くあります。d条件が付された場合、基本的には夜間通行となります。

条件違反は無許可通行と同様に100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。誘導車は特殊車両誘導講習を受講した者が運転する車両に限られます。

なお、誘導については国土交通省のこちらのガイドラインに詳しく解説が載っています。
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/haitijoken/pdf/03.pdf

橋梁の重量制限の考え方

橋梁の制限は、単純に「総重量」だけでは決まりません。重要なのは総重量・軸重・輪荷重・軸距・車両の荷重分布です。

重(じくじゅう)とは、自動車のそれぞれの「車軸(アクスル)」にかかる重量のことです。輪荷重(りんかじゅう)とは、自動車やトレーラーのタイヤ1本(または1車輪)が道路や橋梁、構造物に対して垂直方向に及ぼす荷重(重さ)のことです。軸距(じくきょ)とは、自動車や鉄道車両において、前輪の軸心(中心)から後輪の軸心までの水平距離のことです。一般的に「ホイールベース」とも呼ばれます。

例えば、同じ30tでも、4軸分散車両と2軸集中車両では橋への影響が全く異なります。

限度算定要領とは何か?

特殊車両の審査は、「特殊車両通行許可限度算定要領」 に基づいて行われます。

この要領では、曲げモーメント・せん断力・支間長・設計荷重(T荷重)などを考慮して安全性を判定します。曲げモーメント(Bending Moment)とは、梁(はり)などの部材に荷重がかかった際、その部材を「曲げよう(湾曲させよう)」と内部に働く回転力のことです。部材内部に発生する「引張力」と「圧縮力」の組み合わせであり、部材を扇状にひし曲げて抵抗しようとする力として定義されます。せん断力(Shear Force)とは、部材や物体に対して、断面に沿って平行かつ逆向きに作用し、物体を「すべらせる」「ずらす」「切り裂く」ように働く力のことです。ハサミで紙を切る時や、地震の際に建物の柱が水平にずれる力が典型的な例です。

特に橋梁については、設計活荷重・衝撃係数・同時載荷台数などが重要な要素になります。

橋梁計算の基礎

橋梁は基本的に「単純桁」「連続桁」などの構造形式を持ちます。

審査では概ね次のような考え方がなされます。

曲げモーメントの確認

車両荷重を載荷させた場合の最大曲げモーメントが橋の許容値を超えないか確認します。

せん断力の確認

支点付近で発生するせん断力の確認です。

たわみの検討

長大橋ではたわみ量の確認がなされます。

実務ではこれらがデータベース化され、オンライン審査システムで自動判定されます。

近年の橋梁老朽化と許可審査の厳格化

全国の橋梁の約半数が建設後50年を超える時代です。そのため、重量超過車両の厳格化・条件付き許可の増加・通行不可区間の増加といった傾向があります。特に地方自治体管理橋梁では、個別協議(高度案件扱い)となることもあります。