特殊車両通行許可の基準と条件

特殊車両通行許可とは

車両や貨物の大型化・重量化に伴い、道路損傷のリスクが増加しています。このため道路法では、一定の基準を超える車両について、道路管理者の許可を必要としています。これが「特殊車両通行許可」です。

特殊車両とは、以下のいずれかに該当する車両を指します。

  • 長さ・幅・高さ・総重量が制限値を超えるもの
  • 橋梁・トンネルなどで高さや重量が制限値を超えるもの

無許可で走行すると道路法違反となり、罰則の対象となります。

一般的制限値(道路法による最高限度)

道路構造の保護と交通安全のため、以下の制限値が定められています。

区分制限値
長さ12.0m(連結車両は例外あり)
2.5m
高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
総重量20t(高速道路・指定道路は25t)
軸重10t
隣接軸重18〜20t(軸距により異なる)
輪荷重5t
最小回転半径12m
特例(高速道路)セミトレーラー16.5m、フルトレーラー18m
※車両寸法には、積載物やけん引車両を含みます。

許可条件の区分

許可を受けても、自由に走行できるわけではなく、条件が付される場合があります。許可区分はA〜Dに分かれ、条件は次の通りです。

  • A区分:制限超過が軽微で条件なし
  • B区分:徐行を条件とする
  • C区分:徐行・誘導車配置・縦列走行制限など厳格な条件
  • D区分:C条件に加え、夜間走行(21時〜6時)や対向車制限を伴う

誘導車は、オンライン講習を受けた資格者が運転する必要があります。

まとめ

  • 一般的制限値を超える車両は「特殊車両」に該当します。
  • 特殊車両で走行する際は、必ず道路管理者の通行許可が必要です。
  • 許可後も、走行条件(徐行・誘導車・夜間走行など)を遵守する義務があります。

特殊車両通行許可は複雑な判断を要するため、申請や条件確認に不安がある場合は、専門の行政書士へご相談ください。