特殊車両通行許可(特車申請)の手続きをする場合に「車両区分」は重要です。オンライン申請画面や審査の過程で出てくる「一般セミ」「重セミ」「単車」といった用語がありますが、これらは単なる呼び名ではなく、道路法に基づき、許可の難易度や通行条件を左右する重要な分類です。各車両の定義と関連法令や国交省特殊車両ハンドブック、そして申請時の注意点を分かりやすく解説します。
特殊車両通行許可制度と「車両」の定義
道路は、一定の構造(幅、重さなど)を前提につくられています。この制限を超える車両を走らせる場合、道路法第47条の2第1項に基づき、道路管理者の許可が必要になります。
道路法からの引用です。
(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(以下「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
この「車両」を判別するための基準が、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令や車両制限令に紐づく車両区分です。

各車両区分
単車
単車(たんしゃ)とはトラクタ(頭)とトレーラ(台車)に分かれていない、一体型のトラックのことです。
主な車両としては、一般的な平ボディトラック、ダンプ、クレーン車(ラフテレーンクレーン)などがあります。
連結部がないため、全長が短く小回りが効きますが、軸重(1本の車軸にかかる重さ)が制限を超えやすく、大型クレーンなどは必ず特車申請が必要になります。
連結車
連結車(れんけつしゃ)とは、トラクタとトレーラ、あるいはトラックとフルトレーラを連結した状態の総称です。特車申請の実務では、主に以下の「セミトレーラ」を細かく分類して扱います。
連結車は長さ・重量ともに大きくなりやすく、特車申請対象になることが多いです。
一般セミ
一般セミトレーラ(一般セミ)とは、コンテナ、鋼材、木材などを運ぶ、一般的なセミトレーラを指します。車両制限令第3条などで定めてある「一般的制限値」を超えるかどうかで判断されます。
法令上の位置づけとしては、バン型・タンク型・幌枠型・コンテナ用・自動車運搬用などの「特例5車種」に該当するものです。
車両制限令からの引用です。
(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル
特車申請において「バン型」「タンク型」「幌枠型」「コンテナ用」「自動車運搬用」の5車種(いわゆる特例5車種)で、一定の条件を満たす場合は、通行許可の手続きが簡素化される制度があります。
重セミ
重セミトレーラ(重セミ)とは、主に重機(ユンボ、ブルドーザー等)や巨大な工作物を運ぶための「低床トレーラ」などのことです。
積載物が「分割不可能」な1個の重量物であることが前提になっています。
重セミは総重量が20トンを大きく超える(30トン~50トン以上になる)ことが多く、橋梁の補強状態や道路の強度によって、厳しい通行条件(徐行、連行禁止など)が付されるのが一般的です。
軸数が多く(荷重分散)、非分割貨物を運搬します。一般制限値を大きく超える場合があります。
補足
「一般セミ」であれば、長さの特例を受けやすいですが、「重セミ」で総重量が極めて重い場合は、国交省の「電子申請システム」による自動審査(即時許可)が通らず、個別審査(数ヶ月かかるケース)になる可能性が高まります。
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。
なお、当事務所の行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請代行(特車申請代行)を専門に扱っております。全国からのご依頼に対応しており、特車申請の申請件数・対応台数も豊富です。当記事のご質問やご相談・ご依頼をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。




