土砂・産業廃棄物・建設資材などを大量に運べるダンプトレーラーは、建設業・土木業・廃棄物処理業などの現場で欠かせない輸送手段ですが、その積載能力が高いために、一般的な車両と比べてはるかに重くなり、長くなりやすく、道路法に定める「一般的制限値」を超えるケースが多いトレーラーです。
制限値を超えたままで公道を走ると、国や都道府県などの道路管理者の許可を得ずに通行したとして法律違反となり、罰則が科せられます。ダンプトレーラーの運行を適法に行うためには、特殊車両通行許可制度の仕組みを正しく理解することが不可欠です。
「ダンプトレーラーとは何か」という基礎から、特殊車両通行許可における具体的な取り扱い、申請手続きの流れまでを、関連法令とともにわかりやすく解説します。
ダンプトレーラーとは
ダンプトレーラーとは、荷台(ベッセル)を油圧シリンダーで持ち上げ(リフトアップし)、荷台内に積んだ土砂・砕石・産業廃棄物・コンクリートガラなどをそのまま投棄(ダンプ)できる機構を備えたトレーラーのことです。
通常の平ボディやバン型と異なって、荷下ろしにクレーンやフォークリフトを必要とせず、現場での作業効率が高い点が大きな特長です。足場の悪い建設・土木現場で多用されることから、タイヤの本数が多く(多軸)、地耐力を分散させた設計のものも広く見られます。
セミトレーラー型とフルトレーラー型
ダンプトレーラーには、牽引方式によって大きく2種類があります。
セミトレーラー型は、トレーラー前方に車輪がなく、トラクターヘッド(牽引車)の第五輪(カプラー)に連結して前荷重を支える構造です。連結を解除するとトレーラー単体では自立できませんが、国内で最も普及しているタイプです。
フルトレーラー型は、トレーラー前後両方に車軸があり、単体でも自立できる構造になります。フルトラクター(荷台付きトラック)に連結して使用し、一度に運べる量が多い反面、全長が長くなりやすい点に注意が必要です。
あおり型セミトレーラー(ダンプトレーラー)
特殊車両通行許可制度の観点からとくに重要なのが、ダンプトレーラーが法令上「あおり型セミトレーラー」に分類されるという点です。「あおり」というのは荷台の側壁のことです。これは「特例8車種」のうちの「追加3車種」の一つに位置づけられており、この分類が許可申請の条件に大きく影響します。
特殊車両通行許可制度の概要
道路は「道路法」という法律によって構造基準が定められており、道路の保全と交通の安全のために、通行できる車両の大きさ・重さ・高さなどの上限が設けられています。この上限のことを「一般的制限値」といいます(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)。
一般的制限値のいずれかひとつでも超える車両を「特殊車両」といい、道路管理者の許可を受けなければ公道を通行させることができません(道路法第47条の2)。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
一般的制限値(主なもの)
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 高さ | 3.8m(高さ指定道路は4.1m) |
| 長さ | 12.0m |
| 総重量 | 20トン |
| 軸重 | 10トン |
| 輪荷重 | 5トン |
| 最小回転半径 | 12m |
ダンプトレーラーは、積載した土砂や廃棄物の重量が加わると総重量が20トンを大きく超えることが多く、また、トラクターと連結した状態での全長も12mを超えるケースが多くあります。そのため、ほぼすべての積載状態で特殊車両通行許可が必要になると考えておくべきです。
車両制限令からの引用です。
(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

特例8車種とダンプトレーラーの位置づけ
特例5車種と追加3車種
特殊車両のうち、一定の車種については通行する道路の種別(一般道・高速道路など)と車両の「最遠軸距(前後軸の最も離れた距離)」に応じて、総重量や長さについて特例(緩和)が認められています。これが「特例8車種」です。
- 特例5車種(総重量・長さの両方に特例あり)は次のとおりです。
- バン型セミトレーラー・フルトレーラー連結車
- タンク型セミトレーラー・フルトレーラー連結車
- 幌枠型セミトレーラー・フルトレーラー連結車
- コンテナ用セミトレーラー・フルトレーラー連結車
- 自動車運搬用セミトレーラー・フルトレーラー連結車
- 追加3車種(長さの特例はあるが、総重量の特例はなし)は次のとおりです。
- あおり型セミトレーラー(ダンプトレーラーを含む)
- スタンション型セミトレーラー
- 船底型セミトレーラー

ダンプトレーラーへの影響
ダンプトレーラーを扱う上で最も重要なポイントです。
特例5車種であれば、道路の種別や最遠軸距に応じて25トン~最大36トン(高速自動車国道)まで総重量の特例が認められますが、ダンプトレーラー(あおり型)は追加3車種であるため、総重量の特例は適用されません。
なお、「最大36トン」は最遠軸距が最も長い場合(15.5m程度)に限った話であり、最遠軸距が短ければ25トンとなります。
ダンプトレーラーに適用される一般的制限値は総重量20トンのまま変わらず、これを超えれば必ず特殊車両通行許可の取得が必要となります。
長さについては特例があります。 高速自動車国道を走行するセミトレーラー連結車の長さ特例(16.5m)はあおり型にも適用されますが、一般道路では12mの一般的制限値がそのまま適用されます。高速道路と一般道路の両方を通行する場合、一般道路分については12mを超えれば特殊車両通行許可が必要です(車両制限令第3条)。
あおり型に求められる構造要件
ダンプトレーラーを含むあおり型セミトレーラーとして特例8車種の対象となるためには、貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりおよび固縛装置を有することが求められています。ダンプトレーラーの場合、土砂等が走行中に飛散しないよう、あおりの強度や固縛機構が保安基準を満たしている必要があります。
特殊車両通行許可の申請手続き
申請先:道路管理者
特殊車両通行許可の申請先は、通行する道路を管理している「道路管理者」です(道路法第47条の2第1項)。
- 特車通行許可の申請先の道路管理者は次のとおりです。
- 国道(直轄) → 国土交通省各地方整備局・国道事務所
- 国道(補助) → 都道府県
- 都道府県道 → 都道府県
- 市区町村道 → 市区町村
通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、国土交通省の窓口で一括申請することも可能です(道路法第47条の2第2項)。
申請方法
申請方法は大きく2種類あります。
オンライン申請(特殊車両通行許可申請手続きサイト)の場合なら国土交通省が運営するオンラインシステムを使い、24時間いつでも申請できます。国道を通行する場合はオンライン申請が利用可能で、窓口へ出向く手間が省けます。
窓口申請(FD申請)であれば、申請者本人または代理人が直接窓口に赴き、申請書と必要書類を提出する方法です。
- 特車許可申請の主な必要書類は次のとおりです。
- 特殊車両通行許可申請書
- 車両諸元表(車両の寸法・重量・軸距などの詳細)
- 通行経路図
- 通行経路表
申請手数料
申請経路が2つ以上の道路管理者にまたがる場合は手数料が発生します。国の機関の窓口では1経路あたり200円で、車両台数×申請経路数×200円で計算されます(道路法第47条の2第3項・第4項)。
許可証の携帯
許可を受けた車両を運行する際は、必ず許可証を車両に携帯しなければなりません(道路法第47条の2第6項)。積車状態(往路)と空車状態(復路)で別々に申請している場合は、両方の許可証を携帯する必要があります。
特殊車両通行確認制度
2022年4月より「特殊車両通行確認制度」が始まりました(道路法第47条の2の2)。あらかじめ車両を登録しておけば、オンラインで通行可能な経路をすぐに検索・申請できる仕組みで、従来の許可制度より手続きが大幅に簡素化されています。ただし、対象道路が電子データ化された路線に限られるため、申請したい経路が登録されていない場合もある点に注意が必要です。
通行条件と違反した場合のリスク
通行条件の種類
特殊車両通行許可には、道路・橋梁への影響を最小限にするための通行条件が付される場合があります。主な条件は以下のA~Dの4段階です。
- 特車通行許可の主な条件は以下のA~Dの4段階です。
- 条件なし(無条件):制限なく通行可能
- 条件A:夜間通行など時間帯の制限あり
- 条件B:誘導車の配置が必要
- 条件C:2車線以上使用など特別な措置が必要
特殊車両通行許可(特車申請)において、道路の橋梁などの耐荷力や道路構造にあわせて車両に課される重量に関する4段階の通行条件(A・B・C・D)を指します。「A」が最も制限が緩く、「D」が最も厳しい条件となります。
ダンプトレーラーは重量が大きくなりやすいため、橋梁・高架橋の通行では条件Bや条件Cが付されることも少なくありません。
違反した場合の罰則
無許可での通行や許可条件への違反は、以下の罰則が科せられる可能性があります(道路法第103条・第104条)。
- 特車通行許可の違反した場合の罰則は次のとおりです。
- 許可を受けずに通行:100万円以下の罰金
- 許可条件に違反した通行:50万円以下の罰金
- 道路管理者の措置命令(通行の停止・重量の軽減等)に違反:50万円以下の罰金
また、無許可通行により道路を損傷させた場合は、原状回復費用の負担を求められることもあります。
まとめ
ダンプトレーラーは荷台をリフトアップして土砂等を排出できる被牽引車両で、法令上は「あおり型セミトレーラー」に分類されます。特殊車両通行許可の「特例8車種」のうち「追加3車種」に該当し、総重量の特例は適用されません(長さの特例は一部あり)。一般的制限値(総重量20トン・長さ12m等)を超えれば、道路法第47条の2に基づく特殊車両通行許可が必要となり、申請先は通行する道路の道路管理者(国・都道府県・市区町村)となります。無許可・条件違反には最大100万円の罰金が科せられます。
ダンプトレーラーの運行に関する特殊車両通行許可の申請でお困りの際は、行政書士法人アラインパートナーズにお気軽にご相談ください。
特殊車両通行許可の申請は、車両の寸法・重量・軸距などの情報を正確に把握した上で、通行経路ごとに道路管理者への申請が必要となり、非常に複雑です。とくにダンプトレーラーは総重量の特例が使えない追加3車種であるため、許可が必要な場面が多く、申請の頻度も高くなりがちです。申請書類の準備・作成、通行経路の選定と経路図の作成、各道路管理者への申請・折衝、許可後の条件管理など、これらの業務を一括して行政書士法人アラインパートナーズに依頼することで、手続きの手間を大幅に削減し、適法な運行体制を整えることができます。
参照先・参考法令
(法令)
道路法(昭和27年法律第180号)第47条・第47条の2・第47条の2の2・第103条・第104条
車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条
(公的機関・行政サイト)
国土交通省「特殊車両通行許可制度について」
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/Nkiroi/index.htm
国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html
国土交通省「特殊車両通行許可申請手続きサイト」
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/
全日本トラック協会「特殊車両通行許可制度等について」
https://jta.or.jp/member/anzen/oogata.html
全日本トラック協会「トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブック」
https://jta.or.jp/wp-content/themes/jta_theme/pdf/publication/trailer_handbook201908.pdf



