特殊車両通行許可申請を行政書士に代行依頼するには?相談から申請・許可取得

コラム

大型トラックやトレーラー、重機運搬車などで荷物を運ぶ場合に「特殊車両通行許可が必要か分からない」「申請したいけれど、何を準備すればいいのか分からない」とお困りではありませんか?

特殊車両通行許可申請は、車両の大きさや重量だけでなく、通行する経路も確認したうえで申請する必要があります。

国土交通省のオンラインシステムを利用して申請できますが、オンラインだからといって、必要な情報を入力するだけで簡単に許可が取れるわけではありません。車両諸元の確認、通行経路の選定、経路上の道路情報の確認、必要書類の作成など専門的な作業が必要になります。

そこで利用できるのが、特殊車両通行許可申請を専門とする行政書士への申請代行です。

特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼する場合、相談から必要書類の準備、申請、審査への対応、許可証の受け取りまで、どのようにすすむのかを具体的に解説します。

特殊車両通行許可申請とは

特殊車両通行許可とは、道路法上の一般的制限値を超える車両を道路上で通行させる場合に、道路管理者から受ける許可です。

根拠となるのは道路法第47条の2で、国土交通省も「政令で定める最高限度を超える車両を通行させようとする者」を特殊車両通行許可申請の対象者としています。

道路法からの引用です。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。第四十七条の五第三号及び第四十七条の六第一項第一号を除き、以下この節及び第八章において同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

  • 代表的な一般的制限値(最高限度)は次のとおりです。
    • 幅:2.5m
    • 長さ:12.0m
    • 高さ:3.8m
    • 総重量:20t

これらの基準を超える場合は、特殊車両通行許可申請が必要になる可能性がありますので、大型トレーラー、重量物運搬車、建設機械を運搬する車両などでは、特殊車両通行許可が必要になる場合がありますが、大型車だから必ず許可が必要という話ではありません。車両の諸元と実際に通行する道路を確認して、許可が必要かどうかを判断することが必要になってきます。

車両制限令からの引用です。

第二章 道路との関係において必要とされる車両についての制限
(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼すると何をしてもらえる?

行政書士に依頼した場合、単にオンライン申請の画面に情報を入力してもらうだけではありません。案件によって異なりますが、一般的には次のような業務を依頼できます。

1.特殊車両通行許可が必要かどうかの確認

車両の大きさや重量などを確認することから始めます。

  • 車両諸元や通行経路を確認しながら次のような判断をします。
    • 特車許可が必要か?
    • 新規格車では許可は不要か?
    • この経路では許可が必要か?

判断が難しいケースでは、行政書士に相談しておくことで、不要な申請や無許可走行を防ぎやすくなります。

2.車両情報・車両諸元の確認

申請では、車両の幅・長さ・高さ・重量・軸重・軸距などの情報が必要になります。国土交通省のオンライン申請関係資料でも、「車両の諸元に関する説明書」などの申請書類が用意されています。

行政書士に依頼する場合は、依頼者から車検証などの車両情報を提供してもらって、その内容を確認しながら申請データを作成することになります。

3.通行経路の確認・作成

特殊車両通行許可申請では、出発地と目的地だけでなく、車両がどこを走るのかが重要です。

実際に通行する道路について、国道・都道府県道・市町村道・その他の道路などを確認して、申請する経路を決めます。道路情報便覧などの情報を確認しながら、申請経路を作成する必要があります。

道路情報便覧は、大型トラックや重機などの特殊車両が安全に通れるかを審査するため、全国の道路構造や交通条件をまとめたデータベースのことです。

4.必要な申請書類・データの作成

車両情報と経路を確認したうえで、特殊車両通行許可申請に必要な書類・データを作成します。

国土交通省のオンライン申請システムでは、特殊車両通行許可申請書、車両諸元に関する説明書、通行経路表などの申請に必要な様式が案内されています。

なお、車両や積載物、経路によっては、さらに資料が必要になる場合があります。

5.オンラインで申請

必要な申請データを作成したら、国土交通省のオンラインシステム等を利用して申請します。

国土交通省の「特車ポータルサイト」は、特殊車両の通行許可制度についてオンライン申請を行うための窓口となっています。

報酬を得て、代行して特殊車両通行許可申請の書類を作成し、官公署への提出まで代理する申請代行は、行政書士または行政書士法人の業務です。

行政書士に依頼した場合は、依頼者自身がシステムを操作して申請するのではなく、行政書士が代理人として申請を行うことができます。国土交通省もオンライン申請に必要な「代理人申請委任状」の様式を公開しています。

6.申請後の進捗確認・必要な対応

申請内容によっては、審査の過程で確認や補正などが必要になることがあります。行政書士に代行依頼をしている場合、こうした申請後の対応についても、行政書士が確認しながらすすめることができます。

複数の道路管理者が関係する経路や、道路情報の確認が必要となる経路では、申請後の対応まで含めて専門家に任せられることが大きなメリットです。

7.許可証の交付・受け取り

審査が終了して許可されると、特殊車両通行許可証が交付されます。許可証の内容を確認し、実際の運行時には許可条件を守って通行する必要があります。

特殊車両通行許可を行政書士に依頼する流れ

行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に扱い、相談から許可取得まで一貫して対応しています。

具体的な流れは次のとおりです。

1.無料相談・お問い合わせ

まずは電話、LINE、メールなどからお問い合わせください。この段階では、詳細な申請書類をすべて揃えていただく必要はありません。

例えば、「この車両は特車許可が必要ですか?」「トレーラーでこのルートを走りたい」「建設機械を現場まで運びたい」「複数台の車両についてまとめて申請したい」など、現在の状況をお知らせください。

車両の種類や通行予定経路などを確認し、特殊車両通行許可が必要か、どのような申請を行うべきかを確認します。

2.必要書類を送付

申請に必要となる車検証などの資料をお送りいただきます。行政書士法人アラインパートナーズでは、書類のやり取りをオンラインで行うことにも対応していますので、遠方の運送会社や建設会社、メーカーなどでもご依頼いただけます。

3.車両・経路を確認

お預かりした車両情報を確認して、通行予定経路をおつくりします。必要に応じて経路を作成し、特殊車両通行許可申請に適した形にします。特車申請では、単に出発地と目的地を入力するだけではなく、車両と道路の関係を確認することが重要です。

4.申請書類を作成

確認した車両情報・経路情報をもとに、特殊車両通行許可申請に必要なデータを作成します。行政書士法人アラインパートナーズでは、申請書類の作成から経路作成まで、特車申請に必要な業務をまとめて対応しています。

5.オンライン申請

作成した申請データをオンラインで申請します。国土交通省の特車ポータルでも、通行許可制度のオンライン申請が案内されています。依頼者が自分でオンラインシステムを操作する必要はありません。

6.申請後の対応

申請後は審査状況を確認し、必要な対応を行います。

国土交通省が定める標準処理期間は、新規申請・変更申請が3週間以内、更新申請が2週間以内となっていますが、申請内容によって審査期間は異なるために必ず○日で許可されるとは言えません。
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/078/79000373/79000373.html

国土交通省の資料では、特殊車両通行許可制度について、道路管理者との協議などを含めた審査が行われることが説明されていますので、実際に車両を走行させる予定日が決まっている場合は、余裕をもって申請することが重要です。

7.許可証をお渡し

許可が下りたら、許可証をPDFまたは郵送でお渡しします。これで申請手続きは完了です。

許可証には通行条件が付される場合がありますので、実際に運行する際には許可内容を必ず確認してください。

特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼するメリット

自社の担当者が申請作業を行う時間を削減できる

特車申請を自社で行う場合、車両情報の確認、経路の作成、申請データの入力などに担当者の時間が必要になります。特に車両台数が多い運送会社では、1台だけ申請する場合とは作業量が大きく異なります。

行政書士に依頼することで、担当者は本来の運行管理や営業などの業務に時間を使いやすくなります。

特車申請の専門知識を利用できる

特殊車両通行許可は、簡単な書類提出ではありません。道路法や車両制限令、道路情報便覧、通行条件などを踏まえて申請する必要があります。

特に、トレーラー・重量物運搬車・建設機械運搬車・クレーン車・増トン車・複数台の車両・複数の経路などの申請では、専門的な確認が必要になることがあります。

申請後の対応も任せられる

申請データを作成して提出するだけでなく、申請後の状況確認や必要な対応まで依頼できることも、行政書士に依頼するメリットです。特車申請を専門に扱っている行政書士であれば、こうした申請実務について相談しやすくなります。

特殊車両通行許可の申請手数料はいくら?

特殊車両通行許可の申請では、行政書士への報酬とは別に、国などに支払う申請手数料が発生する場合があります。

国土交通省の案内では、複数の道路管理者にまたがる経路について、国の機関の窓口では原則として1経路200円とされています。

例えば、1台の車両で6ルートを往復申請する場合、申請経路数は12経路として計算され、1台 × 12経路 × 200円=2,400円となります。

ただし、実際の手数料は申請内容や道路管理者によって異なる場合があります。行政書士に依頼する場合は、この申請手数料と行政書士報酬が必要になります。

行政書士法人アラインパートナーズの特殊車両通行許可申請代行

行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人です。

全国の運送会社、建設会社、メーカー、重量物輸送事業者などからのご依頼に対応しています。

  • 行政書士法人アラインパートナーズでは次のような特車申請に関する業務をサポートしています。
    • 特殊車両通行許可が必要かどうかの事前相談
    • 車両情報・車検証の確認
    • 車両諸元の確認
    • 通行経路の作成
    • 申請書類・申請データの作成
    • オンライン申請
    • 申請後の進捗確認
    • 必要に応じた申請対応
    • 許可証のお渡し
    • 更新申請
    • 変更申請
    • 車両追加・包括申請

自社で申請する時間がない、許可が必要なのか分からない、経路の作り方が分からないという場合も、まずはお気軽にご相談ください。

Q&A(よくある質問)

Q1:特殊車両通行許可申請は行政書士に依頼できますか?

:はい、依頼できます。特車申請は、本人が行うこともできますが、行政書士に申請書類の作成や申請手続きを依頼することもできます。国土交通省では、オンライン申請に関して代理人申請用の委任状も用意されています。

Q2:行政書士に依頼する場合、何を用意すればいいですか?

:基本的には、車両や運行に関する情報を提供していただくことになります。

  • 特車申請代行で用意して頂く書類は次のような書類です。
    • 車検証などの車両情報
    • 車両の種類
    • 積載する貨物
    • 出発地
    • 到着地
    • 通行希望経路
    • 通行予定期間

具体的に必要となる資料は車両や申請内容によって異なるため、まずはご相談ください。

Q3:オンライン申請なら行政書士に依頼する必要はありませんか?

:オンライン申請は自社でもできますが、オンライン申請は申請作業を簡単にするための仕組みであって、特車申請そのものが簡単になるということではありません

車両情報の確認や経路の選定、申請データの作成、道路情報の確認などは必要です。自社に特車申請の担当者がいない場合や、申請件数が多い場合には、専門の行政書士に依頼することで担当者の負担を減らせます。

Q4:全国どこからでも依頼できますか?

:はい。行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請について全国からのご依頼に対応しています。オンラインでの書類のやり取りにも対応しているため、遠方の運送会社様・建設会社様・メーカー様などからもご相談いただけます。

Q5:どのくらいで許可が取れますか?

:申請内容によって異なります。通行する道路の状況、道路管理者との協議の有無、車両の大きさ・重量、経路などによって審査期間は変わりますので「すべての申請が○日で許可される」と一律に考えることはできません。運行予定日が決まっている場合は、できるだけ早くご相談ください。

Q6:急な場合でも依頼できますか?

:まずはご相談ください。運行予定日や車両、経路などを確認したうえで、申請可能なスケジュールを検討します。ただし、審査そのものに一定の時間が必要になる場合がありますので、直前のご依頼では希望する運行日に間に合わない可能性があります。

Q7:更新申請も依頼できますか?

:はい。特殊車両通行許可の更新申請にも対応しています。許可期限が近づいている場合は、現在の許可証を確認したうえで、更新手続きについてご案内します。

Q8:車両を追加したい場合も依頼できますか?

:はい。車両追加などの変更申請や、条件を満たす場合の包括申請にも対応しています。複数台の車両を使用している運送会社では、申請方法によって作業量や手数料が変わることがありますので、事前にご相談ください。

Q9:申請経路が国道と都道府県道にまたがる場合、どこに申請すればよいですか?

:当事務所で対応しております。原則として、いずれか一つの道路管理者の窓口に申請すれば、他の道路管理者との協議は窓口側で行われます。

最後に

特殊車両通行許可申請は専門の行政書士に相談できます。特車申請は、申請書を提出するだけの手続きではなく、車両諸元の確認、通行経路の選定、道路情報の確認、申請書類の作成、オンライン申請、審査への対応などのさまざまな作業があります。行政書士に依頼すれば、こうした手続きをまとめて任せることができます。

行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に、無料相談から車両・経路の確認、申請書類の作成、オンライン申請、許可取得まで一貫してサポートしています。「特車許可が必要かよく分からない」ということで構いません。特殊車両での運行を予定している場合は、できるだけ早めにご相談ください。

特殊車両通行許可申請のご相談はこちらからお願いいたします。 

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