特車許可が取れない経路はどうする?未収録道路の代替経路の検討と行政書士への依頼

コラム

特殊車両通行許可申請をしようとして、出発地から目的地までの経路を検索したところ、「この道路は使えない」「経路がうまくつながらない」といった問題が起こるというご相談がありました。

特に注意したいのが、道路情報便覧に収録されていない「未収録道路」を通行経路に含める場合です。

特殊車両通行確認制度は、電子データ化された道路情報をもとに、通行可能な経路を検索するシステムですが、未収録道路は確認制度の経路検索の対象になりません

未収録道路を含む経路であっても、手続きを行えば通行許可を受けられる場合がありますが、個別審査や道路管理者との協議が必要になることがあり、申請手続きが複雑になることがあります。

そこで、未収録道路をできるだけ避けて、道路情報便覧に収録された道路だけで目的地まで到達できる代替経路がないかを検討する方法がありますのでご紹介します。ただし、代替経路を探す作業はそう簡単ではありません。

未収録道路を含む経路で特車申請が難しくなった場合、代替経路を検討する方法、行政書士に依頼するメリットについて解説します。

未収録道路とは

未収録道路とは、特殊車両通行許可申請で利用される「道路情報便覧」に登録されていない道路をいいます。

道路情報便覧には、特殊車両の通行審査に必要となる道路の情報が収録されています。

国土交通省のオンライン申請システムでも道路情報便覧を利用して経路を指定しますが、道路情報便覧に収録されていない道路については、システム上で通常の収録道路と同じように道路情報を確認することができません。

道路情報便覧に収録されていない道路を通行する場合には、その場所が分かる地図を添付する必要があるとされています。

未収録道路があると「自動的に許可されない」

未収録道路があるからといって、必ずしも通行許可を取ることができないという意味ではありませんが、現在の特殊車両通行確認制度は、電子化された道路情報をもとに、通行可能な経路を即時に検索する制度になっているため、未収録道路は確認制度による経路検索の対象にならないとされています。

ただし、未収録道路を含む経路については、特殊車両通行許可制度によって許可を受ける方法がありますが、未収録道路を含む場合には、通常の収録道路だけで構成された経路とは違って、道路管理者による個別の確認・協議などが必要になることがあります。

国土交通省の資料でも、道路情報便覧に登録されていない道路については、個別協議が必要となるケースが示されています。

未収録道路は許可されないということではありませんが、未収録道路の場合はシステムだけで簡単に通行可能な経路を確認できないということです。

未収録道路を経路に含めて申請する場合、システム上は自動で路線名が入力されないため、申請者自身が道路管理者(市区町村の土木課・道路管理課など)に問い合わせて正式な路線名を確認し、位置を示す付近図を別途用意して経路を明示する必要があります。この手間を怠ると、「通行する道路を特定できない」として形式審査の段階で差し戻しを受けることもあります。

また、審査自体も受付窓口の道路管理者と、未収録道路を管理する別の道路管理者との間で協議・調査が発生するため、収録道路のみの経路に比べて許可までの期間が大きく延びる傾向があります。国土交通省の特車ポータルサイトでは、電子化済みの区間を地図上で確認できる「収録道路見える化マップ」が公開されており、経路上に未収録道路がないかを事前に把握する手段として活用できます。

未収録道路を避けて代替経路を探す方法

未収録道路が含まれていて、申請手続きの複雑化や審査期間の長期化を避けたい場合には、まず代替経路を検討します。

出発地付近の収録道路まで別のルートを検討する

工場、倉庫、車庫、建設現場などの出発地・目的地付近には、道路情報便覧に収録されていない道路がある場合があります。この場合、未収録道路をできるだけ短くする、あるいは収録道路に接続できる別の道路を探すことで、経路全体を収録道路中心に変更できる可能性があります。

主要道路までの接続方法を変更する

例えば、「工場 → 未収録の市道 → 国道」という経路だった場合、「工場 → 別の市道 → 県道 → 国道」のように、別の接続ルートを検討します。

ただし、単純に地図上で道路がつながっているだけでは不十分です。特殊車両の場合は、車両の幅・高さ・長さ・総重量・軸重などを考慮して、実際に通行可能な経路かどうかを確認する必要があります。

国土交通省のオンライン申請システムでは、車両・積載物・経路の情報を入力すると算定結果を確認でき、算定結果に応じて経路を変更することもできます。

高速道路や主要幹線道路を利用する

目的地までの経路によっては、高速道路や国道などの主要道路を利用することで、未収録道路を避けられる場合があります。ただし、出発地・目的地へのアクセス道路やインターチェンジ周辺の道路についても確認が必要になりますので、単純に「高速道路を使えばよい」と考えるのではなく、出発地から目的地までの全体の経路を確認する必要があります。

代替経路を探すのはたいへん

乗用車であれば、カーナビで「最短ルート」を検索すれば済みますが、特殊車両ではそうはいきません。ここが一番たいへんなところです。

例えば、車両の幅・車両の高さ・車両の長さ・総重量・軸重・軸距・積載物・道路の構造・橋梁・交差点・道路の管理者・道路情報便覧への収録状況などを確認する必要があります。

地図上で通れる道路は特殊車両が許可を受けて通行できる道路ではありません。しかも、ひとつだけではなく、経路をシステムで確認し、問題があれば別の経路を検討するという作業を繰り返すことになります。
また、ルートで行きと帰りで必ずルートが同じにならない場合もあります。右左折の制限があったり、中央分離帯の条件だったりがある場合などが原因の場合です。

代替経路の検討には時間と手間がかかる

  • ルートに未収録道路が含まれていた場合は次作業が必要になることがあります。
    • 未収録道路の場所を確認
    • 周辺の収録道路を探す
    • 別ルートを作成
    • 特殊車両で通行可能か確認
    • システムで算定
    • 問題があれば別ルートを検討
    • 再度算定
    • 必要に応じて経路を修正

少しルートを変えるだけであっても、実際には特殊車両の諸元と道路条件を照らし合わせながら経路を検討する必要があるため、慣れていない方にとってはかなりの負担になります。

自社で代替経路を探すより行政書士に依頼したほうがよい場合

複数の候補経路がある

この道路がダメなら次の道路というように複数の候補を比較する必要がある場合、専門家に任せることで経路検討の負担を減らせます。

未収録道路が複数ある

出発地・目的地の周辺などに未収録道路が複数存在する場合、単純なルート変更だけでは解決しないことがあります。

大型トレーラー・重量物輸送などで車両条件が厳しい

車両が大きく、重量も大きい場合、一般車両なら問題なく通れる道路でも、特殊車両では通行条件の確認が必要になる場合があります。

急いで許可を取得したい

自社担当者が慣れていない状態で代替経路を何度も検討すると、申請そのものが遅れてしまう可能性があります。

特車申請を担当する社員がいない

特車申請を専門に担当する社員がいない場合、通常業務の合間に道路情報を調べ、経路を作成し、申請するのは大きな負担になります。

行政書士に依頼すると、代替経路の検討も任せられる

特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼するメリットは、単に申請書を作成してもらえることだけではありません。特車申請を専門に扱う行政書士であれば、申請前の経路検討から相談できます。

行政書士法人アラインパートナーズでは、車検証などの車両情報を確認したうえで、通行予定の経路について確認し、必要に応じて経路を作成しています。

  • 行政書士法人アラインパートナーズの主な対応内容は次のとおりです。
    • 特殊車両通行許可が必要かどうかの確認
    • 車検証・車両諸元の確認
    • 通行予定経路の確認
    • 経路の作成
    • 未収録道路を含む経路の検討
    • 申請データ・必要書類の作成
    • オンライン申請
    • 申請後の対応
    • 更新申請
    • 変更申請
    • 車両追加・包括申請など

全国からのご依頼に対応しており、運送会社、建設会社、メーカー、重量物輸送事業者様などからの特車申請をサポートしています。

行政書士に依頼することで「結局安く済む」ことも

行政書士へ依頼すると、当然ながら報酬が発生しますので、自分で申請すれば無料なのだから、自社でやったほうが安いと言えますが、実際に考えるべきなのは行政書士の報酬だけではありません。

担当者が代替経路を探すのに、5時間、10時間、あるいはそれ以上を費やしたとします。

その間、本来の営業・配車・運行管理・事務などの業務ができなければ、その時間にも人件費というコストが発生しています。

さらに、経路の選択を間違えて何度もやり直したり、申請後に補正が発生したりすれば、さらに時間がかかります。

行政書士に払う報酬だけを見るのではなく、自社で申請するために担当者が使う時間も含めて比較することが重要です。

特に、未収録道路を含む複雑な経路では、専門家に依頼したほうが結果的に安く済むケースがあります。

行政書士法人アラインパートナーズでは、特車申請を専門に扱っており、経路作成についても対応しています。

未収録道路があるからといって、すぐに諦める必要はない

未収録道路が含まれているからといって、このルートでは特車許可が取れないとすぐに判断する必要はありません。

未収録道路を含む経路についても、特殊車両通行許可制度によって個別に審査され、許可を受けられる可能性があります。

ただし、未収録道路を含む経路は、電子化された道路情報を利用した即時の経路検索の対象外となるため、通常よりも確認や申請に手間がかかる場合があります。

そこで、未収録道路を含む経路で申請するだけでなく、未収録道路を避けた代替経路を検討するという選択肢も考えることが大切です。

ただし、代替経路の検討にも専門的な知識と時間が必要です。自社で何時間もかけてルートを探すくらいなら、専門家に任せたいという場合は、特車申請を専門に扱う行政書士へ相談してみるとよいでしょう。

行政書士法人アラインパートナーズなら全国の特車申請に対応

行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人です。

全国からのご依頼に対応しており、相談から車両・経路の確認、経路作成、申請書類の作成、オンライン申請、許可取得まで一貫してサポートしています。

「希望している経路に未収録道路がある」「特車システムで経路がうまくつながらない」「代替経路をどう探せばいいのか分からない」「自社で申請するより行政書士に任せたい」という場合は、まずはお気軽にご相談ください。

Q&A(よくある質問)

Q1.未収録道路があると特殊車両通行許可は取れませんか?

.いいえ、未収録道路があるからといって、必ず許可が取れないわけではありません。ただし、特殊車両通行確認制度では未収録道路が経路検索の対象にならないため、確認制度による即時の経路検索ができません。未収録道路を含む経路については、特殊車両通行許可制度による個別の審査・協議などが必要になる場合があります。

Q2.未収録道路がある場合、代替経路に変更したほうがいいですか?

.一概にはいえませんが、未収録道路を避けて道路情報便覧に収録された道路だけで経路を構成できるのであれば、代替経路を検討する方法があります。特に急いで許可を取得したい場合や、複雑な個別審査を避けたい場合には、代替経路を検討するメリットがあります。

Q3.代替経路はGoogleマップなどで探せばいいですか?

.Googleマップなどは候補経路を探す参考にはなりますが、それだけで特殊車両の通行経路を決めることはおすすめできません。特殊車両では、車両の幅・高さ・長さ・総重量・軸重などと道路条件を確認する必要があります。特車申請では道路情報便覧などの専門的な道路情報を利用して経路を検討します。

Q4.未収録道路を含む経路で申請することもできますか?

.はい。未収録道路を含む経路でも、必要な資料を準備して特殊車両通行許可申請を行うことができます。国土交通省の資料では、未収録道路を通行する場合、その箇所が分かる地図を添付することなどが案内されています。

Q5.行政書士に依頼すると、未収録道路を避けた経路も考えてもらえますか?

.はい。依頼内容によりますが、行政書士法人アラインパートナーズでは、車両情報と通行予定地などを確認したうえで、特車申請に必要な経路の作成にも対応しています。

Q6.自分で代替経路を探したほうが安くありませんか?

.行政書士に依頼すれば報酬が発生するため、単純な費用だけを比較すれば自社申請のほうが安い場合があります。しかし、未収録道路を避けるために何度も経路を作り直したり、道路情報を調べたりする時間も会社にとってはコストです。担当者の人件費や本来の業務への影響まで考えると、専門家に依頼したほうが結果的に負担が少なくなる場合があります。

Q7.オンライン申請なら、行政書士に依頼しなくても簡単にできますか?

.オンライン申請によって申請手続きの利便性は向上していますが、車両情報の確認や経路の選定、道路情報の確認などが不要になるわけではありません。特に未収録道路や複雑な経路が関係する場合は、専門的な判断が必要になることがあります。

Q8.全国どこからでも依頼できますか?

.はい。行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請について全国からのご依頼に対応しています。オンラインでの書類のやり取りにも対応していますので、遠方の運送会社、建設会社、メーカーなどからもご相談いただけます。

Q9.経路が決まっていなくても相談できますか?

.はい。出発地、目的地、車両情報、積載物などが分かれば、まずはご相談ください。正式な申請経路を依頼者自身ですべて作成しておく必要はありません。車両や通行予定経路を確認したうえで、必要な経路作成をサポートします。

Q10.未収録道路が経路に含まれているかどうかは、どうすれば確認できますか?

.国土交通省の特車ポータルサイトで公開されている「収録道路見える化マップ」で、経路上の道路が電子化済みかどうかをおおまかに確認できます。ただし最終的な判断は、実際に経路を入力してシステム上の表示を確認する必要があります。判断に迷う場合は、行政書士に経路情報を伝えて確認を依頼することも可能です。

Q11.未収録道路を含んだまま申請すると、必ず個別審査になりますか?

.はい。未収録道路が経路に含まれる場合は、特殊車両通行確認制度によるオンラインでの即時判定の対象外となり、道路管理者による個別審査(協議・現地調査を含む)になります。

Q12.出発地や現場の前面道路自体が未収録道路の場合はどうすればよいですか?

.その道路を通らなければ現場に出入りできない場合、代替経路がないことになります。その場合は未収録道路を含んだまま、道路管理者に路線名を照会して、付近図を用意したうえで個別審査を申請することになります。

参考

国土交通省「道路:特殊車両通行制度について」
特車ポータルサイト(収録道路見える化マップ・道路情報便覧表示システム)
国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」

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