必要書類
特殊車両通行許可を申請する際には、まず必要書類を揃えたうえで申請書を作成・提出する必要があります。
新規申請時の基本書類
- 特殊車両通行許可申請書(1部)
- 車両諸元説明書(1部)…幅、高さ、総重量、軸距などを記載
- 通行経路表(2部)
- 通行経路図(2部)
- 自動車検査証の写し(窓口申請時のみ)
- 車両内訳書(包括申請時のみ)
- 道路管理者が追加で指定する書類
新規格車の場合
高速道路や重さ指定道路以外を走行する場合
- 特殊車両通行許可申請書(1部)
- 車両内訳書(包括申請時のみ)
- 通行経路表(1部)
- 通行経路図(1部)
- 自動車検査証の写し(1部)
- 必要に応じて追加書類
※オンライン申請の場合、自動車検査証の写しは不要な場合があります。
追加で求められることがある書類
審査の内容によっては、次の書類が別途必要となる場合があります。
- 理由書:車両や貨物の特殊性を説明
- 通行計画書:走行時間、誘導方法、待避場所の記載
- 応力計算書:橋梁等に与える影響を示す計算書
- その他:警察署との協議記録など
申請費用
特殊車両通行許可の申請には手数料がかかります。
- 国の機関窓口:1経路(片道)あたり200円
- 都道府県・政令市:条例により異なる場合あり
計算方法
「車両台数 × ルート数 × 200円」で算出します。
例)車両2台・往復4ルート(計8ルート)の場合
→ 2台 × 8ルート × 200円 = 3,200円
※片道のみの場合は往復ルートの半数で計算。
※新規格車で複数管理者にまたがる場合も手数料が発生。
※大型車誘導区画のみを通行する場合は1ルート160円。
まとめ
- 特殊車両通行許可には、車両や経路に応じて多くの書類が必要です。
- 手数料は「台数 × ルート数 × 200円」が基本で、経路数が多いと費用も増加します。
- 書類準備や申請手続きは複雑なため、業務に忙しい事業者の方には行政書士への依頼も有効です。
特殊車両通行許可の申請に関してご不安のある方は、専門家である行政書士にご相談ください。



