「海コン」「背高海コン」とはなんですか?という質問があったので解説します。背高海コンは特殊車両通行許可不要制度と関係があるので、それも解説しておきます。
国際物流で利用される「海コン(海上コンテナ)」や「背高海コン」は、一般車両よりも大きく、道路法上の規制を受けることの多い特殊車両ですが、「特殊車両通行許可が不要となる制度」もできています。
海コン(海上コンテナ)とは
「海コン」とは、国際海上輸送で使用されるコンテナ(ISO規格)を積載したトレーラ車両のことです。
- 海コン(海上コンテナ)には主に次の種類があります。
- 20フィートコンテナ
- 40フィートコンテナ
これらは港湾から内陸輸送されるため、日本国内でも日常的に道路を走行します。
背高海コンとは
「背高海コン」とは、40ftハイキューブ(High Cube)コンテナを積載した車両のことです。
- 背高海コンは次の特徴があります。
- 通常コンテナより高さが高い
- 車両全体で高さ約4.1mに達する
- 日本の一般制限値(高さ3.8m)を超えることが多い
原則として「特殊車両」に該当します。
特殊車両通行許可制度
道路は一定の寸法・重量を前提に設計されており、それを超える車両は規制されます。
道路法第47条と車両制限令に規定されています。一般制限値を超えると「特殊車両」となり、原則通行不可となります。
特殊車両通行許可制度とは、一般的制限値を超える車両について、道路管理者が条件付きで通行を認める制度です。
一般制限値を超える車両は原則通行不可となり、ただし必要性がある場合、条件付きで許可されます。
- 特殊車両とは次のいずれかを超えると該当します。
- 幅
- 長さ
- 高さ
- 重量
海コン・背高海コンの場合は、ほぼ確実に該当します。
実務に関係する許可の仕組み
事前申請が必要
道路管理者(国・都道府県・市町村)へ申請
通行経路を指定
許可されたルートのみ走行可能
条件付き許可
たとえば、夜間通行・誘導車の配置・徐行などです。違反すると行政指導・罰則の対象になります。
特殊車両通行許可不要制度とは
国土交通省は、一定条件を満たす「背高海コン(40ft)」について、特定道路では許可不要とする制度を創設しました。
背景ですが、なぜできたのかということですが、国際物流の効率化、港湾~内陸輸送の高速化を図るため、トラックドライバー不足対策があったためです。重要物流道路制度と車両制限令改正が行われました。
これらを踏まえて、国際海上コンテナ車(40ft背高)が対象車両となりました。通常コンテナや他車両は対象外です。
参照元の国交省のPDF
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/fuyou_gaiyou_202510.pdf
国際海上コンテナ(40ft背高)許可不要区間の指定区間(地図)
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/shiteidouro/tokusya/q02-c/index.html
許可不要となる条件
これらすべてを満たす必要があります。
指定道路であること
重要物流道路等
道路管理者が指定した区間
車両条件
- 特殊車両通行許可不要制度の代表的な制限値は次のとおりです。
- 長さ:最大16.5m
- 高さ:4.1m
- 総重量:最大44t
- 軸重:11.5t以下
運用条件
国際コンテナである証明書携行が必要で、ETC2.0車載器の装着と登録も必要になります。
ETC2.0とは、従来の自動料金収受機能(ノンストップ決済)に加え、ITSスポット通信を利用した大容量・双方向通信により、渋滞回避支援、安全運転支援、災害時の緊急情報提供などを行う次世代の交通システムです。
特殊車両通行許可不要区間に関するお問い合わせ先
制度に関する問合せ 国土交通省道路局道路交通管理課
TEL 03(5253)8483
Q&A
まとめを兼ねてQ&Aをつくりました。参考にしてください。
なお、当事務所の行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請代行(特車申請代行)を専門に扱っております。全国からのご依頼に対応しており、特車申請の申請件数・対応台数も豊富です。当記事のご質問やご相談・ご依頼をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。




