特車申請をまとめて行政書士代行で任せたい!複数車両・複数経路のメリット

コラム

運送会社や建設会社、メーカーなどで特殊車両を複数台のトラックやトレーラーなどを保有している場合、特車申請を1台ずつ自社でするのが大変、車両も経路も多てく、申請管理に時間がかかるとご相談を受けることがあります。

特殊車両通行許可申請は、車両の大きさや重量を確認するだけではなく、通行する経路も確認したうえで申請します。

車両台数が多い場合や、出発地・目的地がたくさんある場合は、車両情報や経路情報の管理、申請データの作成などで担当者の負担が大きくなります。

車両ごとや経路ごとに諸元の入力や道路管理者への確認が必要になり、担当者の負担は台数・経路数に比例して増えていきます。

国土交通省の特殊車両通行許可のオンライン申請が利用できますが、オンラインだからといって、車両情報や経路情報の確認、申請データの作成などが不要になるわけではありません。そこで検討したいのが、特車申請を専門とする行政書士への代行依頼です。初回に諸元などのデータを出しておけば、次回からはそれに基づいて申請してくれます。

複数車両・複数経路の特車申請を行政書士にまとめて任せるメリットや、自社申請との違いについて分かりやすく解説します。

特車申請は「車両」だけでなく「通行経路」の確認も必要

特殊車両通行許可制度は、道路の一般的制限値を超える車両を通行させる場合に利用する制度です。道路は一定の重量・寸法の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、一般的制限値を超える車両は原則として通行できません。代表的な一般的制限値として、幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0t、軸重10.0tなどがあります。

一般的制限値を超える車両を通行させる場合には、通行可能経路の確認の回答または特殊車両通行許可を取る必要があります。車両や経路が増えるほど、申請に必要な確認・管理作業も増えます。

車両が1台の場合

特車申請は、必ずしも行政書士などに依頼しなくても、ご自分や自社でもできます。自分で国土交通省のオンライン申請システムを利用して申請することもできます。実際にやってらっしゃる担当者はたくさんいらっしゃいます。

車両が1台で、経路も少なく、社内に特車申請に担当者がいるのであれば、自社で対応するのでまったく問題ありませんし、実際にされている事業者様も大勢いらっしゃいますが、問題になるのは車両台数や経路が増えた場合です。

複数台の特殊車両を保有している運送会社などでは、車両ごとに諸元や車両番号などを確認する必要があります。例えば、トラクタ・トレーラー・重量物運搬車・建設機械運搬車・クレーン車など、車両の種類が異なれば、確認する内容も変わってきます。

複数車両を対象とした申請は、1台だけを申請する場合とは管理方法が異なります。

特車申請では、申請書を一度提出して終わりとは限りません。車両の入れ替えや追加、更新、変更などが発生することがありますので、複数台の車両を保有する事業者では、「どの車両について、どの許可を取得しているのか」「どの経路を申請しているのか」「更新や変更が必要なものはないか」などを継続的に管理することが重要になります。

複数経路の場合

車両台数だけでなく、通行経路が多い場合も特車申請の負担が大きくなります。例えば、同じ車両でも、工場から現場A・工場から現場B・工場から現場C・営業所から現場Dというように複数の運行先があれば、それぞれの経路について確認が必要になります。

特車申請では、単純に地図上で出発地と目的地を結べばよいというものではありませんので、申請様式の通行経路表には経路となる道路の路線名・路線番号、出発地、目的地、主要な経由地などを記載することになっています。経路が増えれば、それだけ申請・管理する情報も手間も増えてしまいます。

複数車両・複数経路なら行政書士にまとめて任せるメリットが大きい

作業時間を削減できる

行政書士にまとめて任せる大きなメリットは、担当者の作業時間を削減できることです。自社で特車申請を行う場合、車両情報を確認・車両諸元を確認・通行経路を確認・必要な申請データを作成・オンライン申請・申請後の対応・許可内容を確認といった作業が必要になります。

車両や経路が増えれば、この作業を繰り返すことになります。行政書士に依頼すれば、こうした専門的な申請作業を外部に任せることができて、自社担当者は運行管理や営業、配車など本来の業務に集中しやすくなります。

車両情報をまとめて確認

複数車両を保有している場合、それぞれの車両について情報を整理する必要があります。行政書士にまとめて依頼すれば、過去の申請のデータなど車検証などの車両資料をもとに、申請に必要な情報を確認してもらうことができます

特にトラクタとトレーラーを組み合わせるケースでは、車両の組み合わせについても確認が必要になる場合があります。

複数の通行経路をまとめて依頼できる

複数の現場へ輸送する事業者では、経路作成の負担も問題になります。

行政書士法人アラインパートナーズでは、車両情報だけでなく、通行経路の作成も含めて特車申請をサポートしています。

例えば、この車両でA工場からB現場まで走りたいとか、同じ車両で複数の現場へ輸送したい、複数の車両について、それぞれの経路を申請したいといったケースでも相談できます。

申請をまとめて任せられる

国土交通省のオンライン申請システムには、代理人申請のための委任状も用意されていますので、所定の委任関係を整えたうえで、代理人によるオンライン申請ができます。社内担当者が一件一件オンラインシステムへ入力する負担を減らすことができます。

申請後の対応も任せやすい

経路や道路の状況によっては、申請後に確認や対応が必要になる場合があります。国土交通省の資料でも、オンライン申請について申請書の不備の事例などが案内されています。専門の行政書士に依頼しておけば、申請後の確認や必要な対応についても相談しやすくなります。

特車申請を行政書士に依頼したほうがよい事業者

複数の特殊車両を保有する運送会社

車両台数が多くなるほど、申請や更新などの管理負担が増えます。特車申請を専門の行政書士にまとめて依頼することで、社内担当者の負担を軽減できます。

車両数×経路数の組み合わせが増えるほど、これらの作業量は掛け算的に増えていきます。担当者が本来の業務と並行して対応するには限界があり、繁忙期には申請漏れや更新忘れのリスクも高まります。

建設会社・建設機械を運搬する事業者

現場ごとに輸送先が変わることが多いので経路も増えやすくなります。車両だけでなく、複数の輸送先・経路をまとめて相談したい場合には、専門家への依頼が適しています。

メーカー・工場などから重量物を輸送する事業者

大型機械や重量物などを輸送する場合、輸送案件ごとに車両や経路の確認が必要になることがあります。

社内に特車申請の担当者がいない事業者

特車申請ができる人が社内に一人しかいないというのであれば、担当者が退職・異動すると、申請業務を誰も分からなくなる可能性があります。専門の行政書士に継続して依頼しておけば、社内の担当者に依存しすぎない申請体制をつくれます。

国土交通省では「特殊車両通行確認制度」も運用されている

特殊車両では、従来の「特殊車両通行許可制度」に加えて、令和4年4月から「特殊車両通行確認制度」も運用されています。

国土交通省によると「特殊車両通行確認制度」とは、登録された車両について、道路情報が電子化された道路を対象として、オンラインで通行可能な経路を即時に確認できる制度です。出発地・目的地を入力すると、一度に複数の通行可能経路を表示できる点も特徴です。

ただし、すべての車両・道路・ケースで確認制度を利用できるとは限りません。自社の車両や運行について、どの制度を利用するのが適切なのか分からない場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。

「特殊車両通行確認制度」については次の記事をご覧ください。

特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は別の制度?違いは?許可あれば確認は不要?
特殊車両通行許可制度と特殊車両通行確認制度は別の制度です。確認制度は「許可制度の代わりになる簡易版」ではなく、条件を満たす車両だけが利用できる別の制度です。詳しく解説します。両制度は別の制度特殊車両通行許可制度は、道路法に基づく原則の制度で…
特殊車両通行確認制度とは?ETC2.0が必要か不要か?
紛らわしいですが、特殊車両通行確認制度と特殊車両通行許可は別の制度になります。まず、特殊車両通行許可を説明してから、特殊車両通行確認制度をETC2.0との関わりも含めて詳しく解説します。特殊車両通行許可とは特殊車両通行許可とは、道路法第47…

行政書士法人アラインパートナーズなら特車申請をまとめて代行

行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人です。

全国の運送会社、建設会社、メーカー、重量物輸送事業者などからの依頼に対応しています。

  • アラインパートナーズでは特車申請について次のサポートしています。
    • 特車申請が必要かどうかの相談
    • 車検証などの車両情報の確認
    • 車両諸元の確認
    • 通行経路の作成
    • 申請書類・申請データの作成
    • オンライン申請
    • 申請後の対応
    • 更新申請
    • 変更申請
    • 車両追加
    • 包括申請

特に、車両が何台もある、経路が何本もある、今後も継続的に特車申請が発生するという事業者様の場合、申請業務を毎回自社で行うのではなく、専門の行政書士にまとめて依頼する方法を検討してみてはいかがでしょうか。新規申請だけでなく、車両追加、更新、変更などにも対応しています。また、全国からの依頼に対応し、オンラインでの書類のやり取りも行っています。

Q&A(よくある質問)

Q1.複数台の特殊車両をまとめて行政書士に依頼できますか?

.はい、複数台の車両についてまとめてご相談いただけます。

車両台数が多い場合には、車両情報の確認や申請データの作成など、自社で行う作業量も増えますが、行政書士法人アラインパートナーズでは、複数車両の特車申請についても対応しています。

Q2.複数の通行経路をまとめて申請できますか?

.複数の通行経路についてもご相談いただけます。

特車申請では、出発地・目的地だけでなく、通行する道路や経由地などを確認して経路を作成する必要があります。複数の現場へ特殊車両を運行する場合など、自社で経路を一つずつ作成する負担が大きい場合は、専門の行政書士への依頼をおすすめします。

Q3.車両10台、経路20本のような大量の申請も依頼できますか?

.はい、まずは車両台数や経路数、運行内容などをお知らせください。

申請内容によって必要な手続きや作業が異なるため、具体的な車両・経路の状況を確認し
たうえで対応方法をご案内します。

Q4.オンライン申請なら行政書士に依頼しなくてもよいのでは?

.オンライン申請は自社でも利用できますが、車両情報の確認や経路作成などの作業まで自動で完了するわけではありません。

特に複数車両・複数経路になると、申請そのものだけでなくデータの整理や管理の負担が大きくなることがあります。

社内に専門担当者がいない場合や、申請件数が多い場合には、行政書士への代行依頼を検討する価値があります。

Q5.行政書士に依頼すれば、自社では何もしなくてもよいですか?

.車両や運行に関する基本的な情報の提供は必要です。

例えば、車検証などの車両資料、輸送する貨物、出発地・目的地、希望する運行経路などをお知らせいただきます。その情報をもとに、行政書士が申請に必要な作業を進めます。

Q6.車両を追加した場合も行政書士に依頼できますか?

.はい。車両追加についてもご相談いただけます。

行政書士法人アラインパートナーズでは、新規申請だけでなく、車両追加、更新申請、変更申請などにも対応しています。

Q7.全国から特車申請を依頼できますか?

.はい。行政書士法人アラインパートナーズでは、全国からの特車申請の依頼に対応しています。

オンラインでの書類のやり取りにも対応しているため、遠方の運送会社、建設会社、メーカーなどでもご相談いただけます。

Q8.特殊車両通行確認制度と特車申請のどちらを利用すればよいですか?

.車両や道路、運行内容によって利用できる制度が異なります。

国土交通省では、令和4年4月から特殊車両通行確認制度を運用しています。登録された車両について、電子化された道路を対象に通行可能経路をオンラインで確認できる制度です。

どの制度を利用すればよいか分からない場合は、車両や運行内容を整理したうえで行政書士法人アラインパートナーズにご相談ください。

Q9.複数台の特殊車両がある場合、すべて包括申請にまとめたほうがよいですか?

.必ずしも、すべての車両を一つの包括申請にまとめればよいとは限りません。

国土交通省のオンライン申請システムでは、複数の車両を対象とする包括申請が可能ですが、包括申請では、申請する車両の諸元をもとに「合成車両」が設定され、通行条件がもっとも厳しくなる組み合わせに合成して審査されますので車両の組み合わせによっては、個々の車両を別々に申請する場合と比べて、通行条件が厳しくなるケースがあります。

「車両台数が多いので、どのように分けて申請すればよいのか分からない」という場合は、車両の諸元、使用する経路、積載貨物などを確認したうえで、包括申請と個別申請の組み合わせを行政書士に相談するとよいでしょう。

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