現場ごとに変わる経路申請が多い建設会社へ行政書士の特車許可代行活用

コラム

建設会社では、工事現場ごとに建設機械や資材の搬入先が変わることが多くありますので、トレーラーや重機運搬車などの特殊車両を使用する場合、「車両は同じなのに、現場が変わるたびに特車申請の経路も変わる」という状況が起こります。

工事現場が複数ある場合、現場ごとに出発地や目的地が異なる場合、複数の特殊車両を保有しているなどです。このような場合、建設会社では特車申請が担当者の大きな負担になることがあります。

特殊車両通行許可申請は、単に車両情報を入力すれば終わる手続きではありません。通行する経路を確定して、道路情報を確認したうえで申請する必要があります。

国土交通省も、特殊車両の通行については車両の寸法・重量だけでなく、通行経路を含めて審査する仕組みを設けています。

現場ごとに特車申請の経路が変わる建設会社では、社内で毎回申請するのではなく、特殊車両通行許可を専門とする行政書士に代行を依頼する方法も選択肢として検討してもよいと思います。

建設会社で特車申請の経路が増えやすい理由と、自社対応の負担、行政書士に依頼するメリットについて解説します。

建設会社が直面する「現場ごとに経路が変わる」特車申請の問題

運送会社の特車申請は、同じ荷主や同じ配送先を繰り返し通行する場合が多くて、一度許可を取得すれば有効期間中は同じ経路を使い続けられますが、建設会社の場合は次のような事情から、現場ごとに経路が変更されることが多いです。

工事現場(搬入・搬出先)が案件ごとに変わったり、資材ヤードや車庫から現場までの最短ルートが毎回異なる場合があったり、現場周辺の道路事情(道路幅、橋梁の荷重制限、通行禁止区間)を都度確認する必要があるなどの事情です。

特殊車両通行許可は車両ごと・経路ごとに手数料が発生する仕組みなので、経路の数が増えるほど申請件数・書類作成の手間・手数料計算の複雑さが増します

申請は経路ごとで手数料も経路数に比例する

特殊車両通行許可制度は、道路法・車両制限令に基づいて、幅・長さ・高さ・総重量などが一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合に、道路管理者の許可を受ける制度ですが、一定の大きさや重さを超える車両(特殊車両)の通行には、あらかじめ道路管理者の許可が必要となります。

許可の単位は経路ごととなっており、審査手数料は「申請車両数×通行経路数」に応じて計算されます。

群馬県の案内では申請車両台数×通行経路数×200円が手数料の計算方法とされ、2台の車両が2ルートを往復する申請の場合は2台×4経路×200円で1,600円になるという例が示されています。

千葉県の案内でも同じく申請車両台数3台・経路7経路の往復であれば3台×(7経路×2)×200円=8,400円になると説明されており、経路数が増えるほど手数料も申請書類も比例して増える仕組みであることがわかります。

複数車両をまとめて申請する「包括申請」を使う場合も車種・通行経路・積載貨物・通行期間が同じでなければならないという制約があり、現場ごとに経路が異なる建設会社では、そもそも包括申請でまとめきれず、結局、現場の数だけ個別の申請が発生しやすいということになっています。

特車(特殊車両通行許可)の包括申請とは、複数の車両や複数の経路を一つの申請にまとめて手続きを行う方法です。

経路が現場ごとに変わると、なぜ社内対応が難しくなるのか?

経路調査・経路図作成が現場の数だけ発生する

新しい作業現場が決まるたびに、車庫(資材置き場)から現場までの経路を一から調査して、通行経路表・経路図を作成し直す必要があります。

運送業のように一度作った経路をずっと使い回すことができないため、工事件数が多い建設会社ほど、この経路調査・図面作成の作業量が積み上がっていきます。

未収録道路の場合や個別協議の場合には審査が長期化する

道路情報がシステムに登録されている収録道路であればオンラインで比較的スムーズに確認できますが、現場周辺の生活道路や新しく開通した道路などがあって、未収録道路の場合だと、システムでの自動確認ができないので、道路管理者との個別協議が必要になり審査期間が延びる傾向にあります。

群馬県のように1つの通行経路の中に極端な迂回を含む経路や、正当な理由のない未収録道路を含む申請を受け付けていない道路管理者もあり、経路の組み方自体に一定の知識が求められます。

手数料計算・書類管理が煩雑になる

手数料は車両数×経路数で決まりますので、現場が増えるたびに手数料計算をやり直して、許可証も経路ごとや現場ごとに管理しなければなりません。

許可証は通行時に車両に携帯する必要があるため、現場数が多いほど「どの現場にどの許可証を持たせるか」という管理負担も増えていきます。

特車申請はオンラインだから簡単とは言えない

国土交通省の特殊車両オンライン申請システムを利用して申請することができるので、オンラインで申請できるなら、社内の担当者でも簡単にできるのでは?と考える方もいるでしょうが、オンライン申請はあくまで申請手続きを電子化するための仕組みであって、車両情報や経路情報を確認する作業そのものがなくなるわけではありません

国土交通省のオンライン申請システムでは、経路情報を登録する必要があり、複数の経路を入力・管理する機能も用意されています。

また、国土交通省の資料では、申請書の不備として、目的地まで到達していない経路・交差点番号の不足・不要な交差点の入力・出発地・目的地の住所の誤り・往路と復路で異なるルートが必要なのに同一経路としているなどを挙げています。

たとえ、オンライン申請であっても、「正しい経路を作成すること」が重要であり、結局、たいへんな作業になるわけです。

行政書士に依頼すると「経路作成」から任せられる

特車申請を行政書士に依頼するメリットは、申請書を作成してもらえることだけではありません。建設会社にとって重要なのは、車両と現場を確認したうえで、通行経路の作成・申請までまとめて任せられることです。

  • 行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請を専門に扱っており、これらなどに対応しています。
    • 特車申請が必要かどうかの確認
    • 車検証・車両情報の確認
    • 車両諸元の確認
    • 通行経路の作成
    • 申請データ・必要書類の作成
    • オンライン申請
    • 申請後の対応
    • 更新申請
    • 変更申請
    • 車両追加
    • 包括申請

特に、建設会社のように「現場が変わる→経路が変わる→新しい申請が必要になる」というケースでは、経路作成から依頼できることが大きなメリットになります。

建設会社の特車申請は行政書士法人アラインパートナーズへ

行政書士法人アラインパートナーズは、特殊車両通行許可申請を専門に扱う行政書士法人です。

建設会社で発生する、建設機械の搬入、重機運搬、現場間の車両移動、複数現場への搬入、複数車両の特車申請、現場ごとに異なる経路の申請などについて、車両情報の確認から経路作成、申請、許可取得まで対応しています。

現場が変わるたびに特車申請をしているとか、担当者が通常業務と兼務していて負担が大きい、特殊車両が複数あり、経路管理が大変という建設会社は、特車申請の外注を検討してみてください。

電話・LINE・メールから相談でき、全国からの依頼にも対応しています。

Q&A(よくある質問)

Q1)建設会社で工事現場が変わる場合、特車申請の経路も変える必要がありますか?

A1)はい。実際に通行する経路が変わる場合は、その経路について適切な申請と許可を受ける必要があります。

特殊車両通行許可は、車両だけでなく通行経路を前提として行われます。国土交通省も「通行経路を確定しなければならない」と案内していますので、工事現場が変わって出発地や目的地、通行ルートが変わる場合は、新しい経路について確認する必要があります。

Q2)同じ特殊車両なら、以前取得した特車許可を別の現場でも使えますか?

)許可された経路と異なる経路を自由に走行できるわけではありません。特車許可は車両だけでなく、申請した通行経路を前提としています。

同じ車両であっても、新しい工事現場へ向かうために別の経路を走行するのであれば、その経路について特車許可が必要か確認し、必要な申請を行うことが必要になります。

Q3)建設会社が現場ごとに自社で特車申請することはできますか?

)はい、自社で申請することもできます。国土交通省の特殊車両オンライン申請システムを利用して申請できます。

ただし、車両情報の確認だけでなく、通行経路の作成、道路情報の確認、申請データの作成などが必要です。現場数や申請件数が少なければ自社対応でもできると思いますが、現場が多い建設会社では行政書士への代行依頼を検討する価値はあります。

Q4)オンライン申請なら、特車申請は比較的簡単ではないですか?

)オンライン申請によって手続きは効率化できますが、経路を調べて正確な申請データを作成する作業までは、なくなるわけではありません。

国土交通省の資料でも、経路や交差点番号、住所などの入力不備が申請書の差し戻しにつながる例として挙げられています。特に現場ごとに経路が変わる建設会社では、申請件数が増えるほど社内担当者の負担も大きくなります。

Q5)工事現場までの道路に未収録道路がある場合はどうなりますか?

)通常の経路検索だけでは対応できないので、未収録道路について必要な手続きや確認が必要になります。

国土交通省の資料では、未収録道路は通常の通行可能経路検索の対象外であることが説明されています。

また、国土交通省の特殊車両通行ハンドブックでは、未収録道路が含まれる場合には、通行経路や出発地・目的地が分かる地図を作成する必要があるとされています。

現場周辺に未収録道路が多い場合は、行政書士など専門家に相談したほうがスムーズになります。

Q6)特車申請を行政書士に依頼すると、経路作成もしてもらえますか?

)行政書士事務所によって対応範囲は異なりますが、行政書士法人アラインパートナーズは経路作成にも対応しています。車検証などの車両情報を確認し、通行予定の現場や経路を確認したうえで、申請に必要な経路を作成します。

Q7)建設会社で特車申請が多い場合、行政書士にまとめて依頼できますか?

)はい。複数車両・複数経路の申請についても相談できます。

行政書士法人アラインパートナーズでは、車両追加や包括申請、更新・変更申請などにも対応しています。工事案件が多く、特車申請を継続的に行っている建設会社は、一件ごとの申請だけでなく、会社全体の特車申請業務をどのように効率化するかという視点で相談するとよいでしょう。

Q8)全国の工事現場について特車申請を依頼できますか?

)はい。行政書士法人アラインパートナーズでは全国からの依頼に対応しています。

書類のやり取りはオンラインで行うことができますので、特殊車両通行許可申請について全国の運送会社、建設会社、メーカーなどからの依頼に対応しています。

Q9)現場ごとに経路が違う場合、まとめて1件の申請にできますか?

)包括申請でまとめるには、車種・通行経路・積載貨物・通行期間が同じであることが条件です。現場ごとに経路が異なる場合は、原則として現場(経路)ごとに個別の申請が必要になります。

Q10)手数料はどのように決まりますか?

)審査手数料は道路管理者の管理道路を通行する場合に発生し、一般的には「申請車両数×通行経路数×200円」で計算されます。都道府県管理道路のみを通行する場合は手数料が不要となるケースもあるため、経路ごとに確認が必要です。

Q11)行政書士に依頼するとどのくらいの期間で許可が下りますか?

)経路の内容や未収録道路の有無、道路管理者との協議の要否によって異なります。専門の行政書士に依頼することで、経路の組み方の工夫や事前準備により、スムーズな審査進行が期待できます。

Q12)複数の工事を並行して抱えている場合でも依頼できますか?

)できます。行政書士に依頼することで、現場ごとの経路調査・申請・許可証管理を一括して任せられ、複数現場を並行して進めている建設会社でも、社内担当者の負担を抑えながら申請を進められます。

参照先

国土交通省「特殊車両通行許可制度について」(関東地方整備局)

国土交通省「新たな特殊車両通行制度の導入について」

群馬県「特殊車両通行許可申請について」(手数料計算方法)

千葉県「特殊車両通行許可」(手数料計算例)

大阪市「特殊車両の通行許可申請について」

公益社団法人全日本トラック協会「特殊車両通行許可制度等について」

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