増トン車だから、特殊車両通行許可はいらないですよね?という相談といいますか、確認がありました。しかし、増トン車と新規格車は異なる概念であって、混同したままだと道路法違反になるおそれがあります。
道路法・車両制限令の条文と国土交通省(地方整備局)が公表している資料に基づき、新規格車と増トン車の違い、特殊車両通行許可が不要になるケース、逆に許可が必要になるケースなどを整理して詳しく解説します。
一般的制限値と特殊車両通行許可制度
道路は、一定の規格の車両が安全かつ円滑に通行できるよう設計されており、この規格を超える車両は道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行できません。この最高限度を「一般的制限値」といい、道路法第47条第1項および車両制限令第3条に定められています。
国土交通省関東地方整備局の解説によれば、ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態を、他の車両をけん引している場合にはけん引されている車両を含むものとされています(車両制限令第2条)。
一般的制限値の主な数値は次のとおりです。
| 項目 | 一般的制限値 |
|---|---|
| 幅 | 2.5m |
| 長さ | 12.0m |
| 高さ | 3.8m |
| 総重量 | 20.0t |
| 軸重 | 10.0t |
| 隣接軸重 | 軸距1.8m未満:18.0t/1.3m以上かつ軸重9.5t以下:19.0t/1.8m以上:20.0t |
| 輪荷重 | 5.0t |
| 最小回転半径 | 12.0m |

このいずれか一つでも超える車両を「特殊車両」といい、道路を通行する際には道路管理者の許可(特殊車両通行許可)を受けなければなりません(道路法第47条の2第1項)。
許可申請の経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、市町村道のみの場合を除き、いずれか一の道路管理者にまとめて申請できる「ワンストップ制度」が設けられています(道路法第47条の2第2項、道路法施行令第15条)。
特車ワンストップ制度とは、基準を超える大きさや重さの「特殊車両」が公道を通行する際に必要な申請・手続きを、国土交通省のシステムを使ってオンラインで一括処理できる制度です。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
車両制限令からの引用です。
(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル
新規格車とは
新規格車とは、高速自動車国道および「重さ指定道路」を、特殊車両通行許可を受けることなく自由に通行できる車両のことをいいますが、それ以外の道路(重さ指定道路に指定されていない県道・市町村道など)を通行する場合は、特殊な車両として扱われますので、通行許可申請が必要になります。
誤解が多いのですが、新規格車の特徴としては、幅・長さ・高さ・最小回転半径・軸重といった総重量以外の諸元はすべて一般的制限値の範囲内に収まっているということです。総重量だけが、車両の最遠軸距や車両長に応じて20トンを超えて、最大25トン程度まで拡大されています。つまり「重さだけが特殊な車両」ということになっています。
この特例は、重さ指定道路(道路管理者が道路構造の保全・交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路で、総重量の制限値を車両の長さ・軸距に応じて最大25トンまで緩和した道路)と、高速自動車国道においてのみ適用されます。重さ指定道路は最近では、国道のほとんど、都道府県道の主要区間にも拡大しており、対象となる道路は年々増えています。
新規格車には、外観だけでは一般的制限値内の車両との区別がつきにくいため、車両前面に「20トン超」と表示されたワッペン(識別票)を貼付することが、道路運送車両の保安基準上義務付けられています。
新規格車の総重量の目安
| 最遠軸距 | 総重量の限度 |
|---|---|
| 5.5m以上7.0m未満 | 22t(車両長9m未満の場合を除く) |
| 7.0m以上 | 25t(車両長11m未満の場合は22t、9m未満の場合を除く) |
連結車やバン型・タンク型等の類似車両では、最遠軸距・車両構造に応じて異なる数値(最大26t~27t程度)が設定されています。具体的な数値は車両ごとに国土交通省の算定基準に基づき判定する必要があります。
トレーラー連結車(牽引車)とは、エンジンと運転席を持つ「トラクター(牽引車)」が、動力を持たない「トレーラー(被牽引車)」を連結して荷物を運ぶ車両のことです。一度に大量の貨物を輸送できるため、物流の効率化に大きく貢献しています。
増トン車とは
「増トン車」という言葉は法令上の正式な用語ではなくて、業界で使われる通称です。一般的には、本来総重量20トン規格で製造されるトラックのシャーシ、サスペンション、タイヤ、ブレーキなどを強化して、最大積載量・総重量を21トン~25トン程度まで引き上げた車両を指します。総重量20トン超25トン以下の大型トラックを「増トン車」「大型増トン」と呼ぶのが一般的です。
ここで重要なのは、増トン車のすべてが新規格車に該当するわけではないということです。新規格車に該当するのは、増トン車のうち、総重量以外の諸元(幅・長さ・高さ・軸重など)が一般的制限値の範囲内に収まっている車両に限られます。
つまり「増トン車の一部に新規格車が含まれる」という包含的な関係になります。寸法面でも一般的制限値を超えるよう架装・改造された増トン車は、新規格車には該当せず、通常の特殊車両として扱われます。
| 比較項目 | 新規格車 | 増トン車(一般) |
|---|---|---|
| 法令上の位置づけ | 国交省の制度上の区分(特例対象車) | 業界通称(正式な法令用語ではない) |
| 重量以外の諸元 | 一般的制限値の範囲内であることが条件 | 制限値を超える場合もある |
| 重さ指定道路・高速道路 | 許可不要で通行可能 | 一般的制限値超過なら原則許可が必要 |
| その他の道路 | 特殊車両として許可が必要 | 同左(条件によりさらに厳しい) |
| 識別表示 | 「20t超」ワッペンの表示義務あり | 義務なし(新規格車に該当する場合を除く) |
その他、一般的に、たとえば、7トン車ベースで積載能力を上げた車両、8トン限定免許時代の「増トン」、10トン積みユニック車なども「増トン車」と呼ばれています。
増トン車の目的は、車両価格や維持費(税金・保険料)を抑えつつ、効率的に多くの荷物を運ぶために、自動車メーカーや架装メーカーによって改造・設計されます。
ともかく、増トン車でも新規格車に該当する場合があり、増トン車でも特車許可不要の場合がありますし、逆に通常大型車でも許可が必要になる場合があります。
特殊車両通行許可が不要になる場合
法令と国土交通省の解説をもとに整理すると、特殊車両通行許可が不要になるのは主に次のケースです。
(1) 車両のすべての諸元が一般的制限値の範囲内にある場合
幅2.5m以下、長さ12.0m以下、高さ3.8m以下、総重量20.0t以下など、すべての項目で一般的制限値を超えていなければ、そもそも「特殊車両」に該当しないため許可は不要です。新規格車であっても、復路など積載量を減らして総重量が20tを下回る状態であれば、この時点では一般的制限値内の車両として扱われ、許可は不要になります。
(2) 新規格車が高速自動車国道・重さ指定道路のみを通行する場合
新規格車が、出発地から目的地まで一貫して高速自動車国道および重さ指定道路のみを通行するのであれば、総重量が25t程度まで拡大されていても許可は不要です。
(3) 高さ指定道路を高さ4.1m以下で通行する場合
高さ指定道路(道路管理者が指定した道路で高さの一般的制限値を4.1mとする道路)では、車両の高さが4.1m以下であれば許可不要で通行できます。
ただし実務上は注意が必要です。出発地・目的地の周辺道路(車庫前や現場前の市町村道など)の多くは重さ指定道路に指定されていないため、経路の全区間を指定道路だけで完結させることは現実的にはほとんどありません。新規格車だから常に許可不要、と思い込むのは誤りであり、実際の走行経路で1か所でも未指定の道路を通行すれば、その区間について特殊車両通行許可の取得が必要です。
特殊車両通行許可が必要になる場合
次のいずれかに該当する場合は特殊車両通行許可が必要です。
(1)車両の寸法(幅・長さ・高さ・最小回転半径)のいずれかが一般的制限値を超えている場合
(2)総重量・軸重・隣接軸重・輪荷重のいずれかが一般的制限値を超えている場合
(3)新規格車であっても、重さ指定道路・高速自動車国道以外の道路(市町村道、未指定の県道など)を通行する場合
新規格車は、重要物流道路の上だけは許可不要で走れますが、そこから1メートルでも一般の道路(市道や補強されていない県道など)へはみ出す場合は、その区間についての特殊車両通行許可が必要になります。
(4)増トン車のうち、寸法面でも一般的制限値を超えているため新規格車の条件を満たさない車両が、いずれかの道路を通行する場合
(5)貨物の特性による超過(海上コンテナ・重量物輸送など)
車両自体が新規格車であっても、積載する貨物が「分割不可能なバラ物(例:大型重機、鋼製の橋梁、国際海上コンテナなど)」で、高さが3.8mを超えたり(4.1m超)、幅が2.5mを超えたりする場合は、当然ながら道路管理者の通行許可が必須となります。
大型トラックをベースにした増トン車などで、積載時の総重量が20トンを超える場合(例:総重量22tや25tの3軸車など)は、車両制限令の一般的制限値を超えるため、原則として特殊車両となります。重要物流道路以外の一般道路を走行する経路が含まれる場合は、確実に特車許可を取得しなければなりません。
道路法第47条に基づき、これらに該当する車両は、通行しようとする道路の道路管理者にあらかじめ申請し、許可を受けなければなりません。審査では、車両の構造・積載貨物の特殊性からみて通行がやむを得ないか、通行経路の道路状況(橋梁の構造、交差点の隅切りなど)からみて当該車両を通行させられるかが個別に判断され、必要に応じて通行時間帯や徐行、誘導車配置などの条件が付されます。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

新規格車の注意点
新規格車は、重さ指定道路区間については審査対象外(許可不要)であるため、国道事務所が運用する特殊車両通行許可オンライン申請システムでは受け付けてもらえないケースが多くあります。
多くの国道は重さ指定道路に指定されているため、新規格車の経路のうち実際に審査が必要な区間が都道府県道や市町村道のみとなることが多く、結果として都道府県の土木事務所や市町村の窓口に個別に申請しなければならない場面が増えます。
窓口によってはオンライン受付に対応していない場合もあるため、経路計画の段階で申請先を確認しておくことが実務上のポイントです。
なお、令和4年4月からは、あらかじめ登録した車両について電子化された道路情報を対象にオンラインで即時に通行可否を判定する「特殊車両通行確認制度」の運用も始まっています。これは特殊車両通行許可制度に代わる別制度であり、対象車両・対象道路に条件があるため、利用にあたっては国土交通省の最新情報を確認する必要があります。
無許可通行に対する罰則
特車(特殊車両)の通行許可を受けずに道路を通行(無許可通行)した場合、最大100万円以下の罰金や6ヶ月以下の懲役などの刑事罰が科されます。この罰則は違反した運転手だけでなく、指示・命令を出した雇い主の企業・事業主にも同じく科せられます(道路法の両罰規定)。
(1)通行の禁止・制限に違反した場合、または許可条件に違反した場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4号)
(2)道路管理者・道路監理員による通行中止命令等に違反した場合:6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第5号)
(3)一般的制限値を超える車両を許可なく通行させた場合、または許可条件に違反して通行させた場合:100万円以下の罰金(道路法第104条第1号)
(4)許可証を備え付けずに特殊車両を通行させた場合:100万円以下の罰金(道路法第104条第2号)
(5)個別に通行が制限されている道路で、中止・総重量軽減・徐行等の命令に違反した場合:50万円以下の罰金(道路法第105条)
また、これらの違反行為を行った者だけでなく、その使用者である法人にも同様の罰金刑が科される両罰規定が設けられています(道路法第107条)。新規格車であることを理由に許可手続を省略してしまうと、こうした罰則の対象となるおそれがあるため注意が必要です。
両罰規定とは、会社の業務に関して従業員が法令違反(労基法、環境法、独占禁止法など)を犯した場合、実際に違反行為を行った従業員本人だけでなく、事業主である法人や経営者も併せて処罰する(主に罰金刑を科す)規定のことです。
重大なリスクと処分両罰規定
運転手への刑事罰(罰金・懲役)だけでなく、実質的な責任者である企業や事業主(法人)にも同額の罰金が科されます。
即時告発の対象としては、一般的制限値(幅・長さ・高さ・重さ)を大幅に超過する(たとえば基準値の2倍以上など)悪質な無許可走行は、指導や警告を挟まず即時告発の対象となります。
行政処分(公表)については、車両制限令の違反が累積(3回でホームページに公表、4回で特車許可の取消し・告発)すると、一定期間の営業停止などの行政処分につながる場合があります。特車を通行させる際は必ず事前に許可を取得し、通行時には許可証を携帯して指定された条件を厳守する必要があります
まとめ
言葉が紛らわしいところがあるので、振り返ってまとめておきます。新規格車は「重さ指定道路・高速自動車国道に限り、総重量が拡大されても許可不要で通行できる車両」であり、増トン車は「総重量を20t超に引き上げた車両全般を指す通称」です。
新規格車は増トン車の一部に過ぎず、寸法面でも一般的制限値を超える増トン車は新規格車に該当しません。
許可が不要になるのは、車両のすべての諸元が一般的制限値内にある場合、または新規格車が指定道路のみを通行する場合に限られており、それ以外の道路を1区間でも通行すれば特殊車両通行許可が必要です。
実際の運行ルートのほとんどは指定外の道路を含むため、増トン車・新規格車を運行する事業者は、経路全体を確認したうえで適切に許可を取得することが重要です。
法令・国土交通省の参照先
道路法(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000180
車両制限令(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000265/
国土交通省「道路:特殊車両通行制度について」
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/
国土交通省関東地方整備局「道路法に基づく車両の制限とは」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000007.html
国土交通省関東地方整備局「一般的制限値」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000008.html
国土交通省関東地方整備局「新規格車」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000012.html
国土交通省関東地方整備局「重さ指定道路・高さ指定道路とは」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000023.html
国土交通省関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html




