大型トラック、増トン車、トレーラー、重機など、一般的制限値を超える車両が道路を通行する場合は特殊車両通行許可(特車許可)が必要になる場合があります。
新規申請と更新申請は何が違うのか?、車両追加は変更申請か包括申請なのか?、更新期限を過ぎたらどうなるのか?とか諸元表・経路図・軌跡図は必須なのか?など、申請区分や必要資料の問い合わせがよくあります。
特殊車両通行許可申請の種類(新規申請・更新申請・変更申請・包括申請)について、道路法・車両制限令および国土交通省資料に基づいて、申請内容、費用、必要資料、実務上の注意点まで詳しく解説します。
特殊車両通行許可とは
特殊車両通行許可とは、道路法に基づき、車両の幅・長さ・高さ・重量などが一般的制限値を超える車両について、道路管理者が個別審査し通行を認める制度です。
一般的制限値を超える車両であっても、自動的に通行禁止となるわけではなく、道路構造や交通への影響を確認した上で許可されます。
特車の一般的制限値とは、道路法(車両制限令)に基づき、日本の道路を自由に走行できる車両の大きさや重さの最高限度の基準です。この基準を1つでも超える車両は「特殊車両(特車)」と呼ばれ、公道を走るためには事前に「特殊車両通行許可」を取得しなければなりません。
主な法令は、道路法 第47条・道路法 第47条の2・車両制限令・道路法施行令などです。
道路法からの引用です。
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

特殊車両通行許可申請の種類
まず、簡単にまとめて書くと、種類は次のとおりとなります。
| 申請種類 | 主なケース | 審査対象 | 実務上の特徴 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 初回申請・失効後再取得 | 全面審査 | 資料が最も多い |
| 更新申請 | 許可期間延長 | 既許可内容前提 | 比較的簡略 |
| 変更申請 | 許可内容変更 | 変更箇所のみ | 変更範囲に注意 |
| 包括申請 | 複数車両・複数経路の一括申請 | 包括対象全体 | 大量案件向き |
新規申請
新規申請は、特殊車両通行許可を新たに取得する場合の手続です。
- 特車の新規申請の主な事例は次のとおりです。
- 新しい車両を導入した
- 新規取引先・現場へ輸送する
- 新経路を利用する
- 許可期限失効後に再取得する
- トレーラー構成が変わった
新規申請では車両条件・経路条件・道路条件を一から審査します。
新規申請の必要資料
- 基本の資料は次のとおりです。
- 特殊車両通行許可申請書
- 自動車検査証
- 車両諸元資料
- 車両説明資料
- 通行経路情報
- 条件によって追加になる書類は次のとおりです。
- 経路図
- 軌跡図
- 積載条件資料
- 架装図面
- 現地状況資料
特殊車両通行経路図とは、一定の大きさや重さを超える特殊車両(特車)が公道を通行する場合に、出発地から目的地までの走行ルートを図示した地図のことです。安全かつ適法な運行を証明するため、道路管理者への許可申請時に提出する必須書類となります。
特殊車両の軌跡図とは、大型トラックやトレーラーなどの車両が、交差点などを曲がる際にタイヤや車体がどのような軌道を描いて通過するかを計算し、図面化したものです。
車両諸元表(諸元表取寄)とは
特殊車両審査では、車両寸法だけでなく道路へ与える荷重影響も確認されますので、次の情報が必要になります。
- 車両諸元表での主な確認項目は次のとおりです。
- 全長
- 全幅
- 全高
- 車両総重量
- 軸重
- 軸距
- 最遠軸距
- 輪荷重
- 資料入手先の例としては次のところがあります。
- 車両メーカー
- 架装メーカー
- 販売店
- 車両図面保管先
- メーカー仕様書
なお、中古車や架装変更車は、諸元表取寄に時間がかかることがあります。

更新申請とは
更新申請は、既存許可の有効期間を継続するための手続です。更新申請の特徴としては、基本条件は変更せずに許可内容を引き継ぐことにあります。審査資料を一部簡略化が可能となっています。ただし、許可期限を過ぎると更新できず、新規申請になる場合があります。
- 更新前に確認したい事項は次のとおりです。
- 車両変更の有無
- 経路変更の有無
- 車検更新状況
- 積載条件変更の有無
変更申請とは
変更申請は、既に取得済みの許可内容を変更するための申請です。
- 特車申請の変更申請の代表例としては次のものがあります。
- 経路変更
- ナンバー変更
- 社名変更
- 車両情報変更
- 使用条件変更
変更内容によっては新規申請扱いになる場合があります。
変更申請で注意したいケース
車両変更:同型式でも重量条件変更がある場合があります。
経路変更:一部変更でも道路審査対象になる場合があります。
積載条件変更:重量区分変更に注意が必要です。
包括申請とは
包括申請とは、一定条件を満たす複数車両・複数経路について、一括して特殊車両通行許可を申請する方法です。大量の車両や案件を管理する事業者で利用されています。
申請車両台数が2台以上の申請です。ただし車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
- 包括申請が利用される場合としては次のケースがあります。
- 同型車両を多数保有
- 定型輸送ルートが多い
- 定期輸送案件
- 建設会社の複数現場対応
包括申請の対象例
包括申請すなわち車両追加ではありません。
- 次のケースも包括申請です。
- 車両包括:複数車両をまとめる。
- 経路包括:複数経路をまとめる。
- 車両・経路組合せ包括:両方まとめて管理する。
車両をまとめるだけが包括申請ではありません。包括申請は、車両追加の場面でも使われますが、本来は申請効率化制度です。「包括申請」は申請方式(まとめて申請する仕組み)であり、「車両追加」は申請目的(何を増やしたいか)です。したがって、車両追加=包括申請ではありません。
経路図・通行経路情報・軌跡図とは
経路図
通行ルートを図面化したものです。出発地・到着地・接続道路などを確認します。経路図は、申請車両が実際に通行する道路を地図上に明示する書類で、通行経路表とあわせて、道路管理者が審査時にどの道路区間を通るのかを把握するための基礎資料になります。
申請書には通行経路表、通行経路図、車両諸元に関する説明書、車検証の写し、旋回軌跡図、連結時の最小回転半径計算シート、荷姿図などのうち道路管理者の求める資料を添付して申請するとされており、経路図は審査の根幹をなす資料の1つです。
通行経路情報
道路管理番号や区間情報を整理したデータです。オンライン申請では入力情報として使用されます。
軌跡図
交差点通過時の車両軌道を示す図面です。内輪差や逸脱確認のため重要資料です。
軌跡図は、車両がカーブや交差点を通行する際の旋回軌跡をシミュレーションし、道路の幅や交差点形状の中で安全に通行できるかを示す図面です。実務上は、軌跡図は超寸法車両、または道路管理者から求められた場合に提出する書類として位置づけられています。
特に連結車(トレーラ)や長尺車両では、内輪差・外輪差が大きくなるため、交差点や狭小道路での通行可否を判断する重要な根拠資料となります。軌跡図の作成には専用の旋回軌跡計算ソフトを用いるのが一般的で、最小回転半径や連結部の構造(ピン位置、軸距など)を正確に入力する必要があります。
審査の技術的根拠としては、道路管理者は申請に係る車両について、特殊車両通行許可限度算定要領および道路情報便覧を用いて審査し、電算処理の場合はその処理結果に基づいて審査を行うとされており、軌跡図や諸元データの精度が、許可の可否や通行条件(迂回・徐行・時間指定など)に直結します。
特殊車両通行許可申請の費用
費用は案件ごとに異なります。
申請手数料
申請経路数・台数・審査内容で変わってきます。
資料収集費
諸元表取得・図面取得・車両確認資料の取得費用です。
依頼時の行政書士報酬
車両台数・経路数・更新か新規か・軌跡図作成有無などがあります。事前見積もりが重要です。
手数料の計算方法
特殊車両通行許可の申請自体に審査手数料はかかりませんが、経路が複数の道路管理者にまたがる場合、各道路管理者に手数料を支払う必要がある仕組みになっています。
この手数料の根拠は道路法にあり、通行経路が2つ以上の道路管理者にまたがるときは手数料が必要になり、これは関係する道路管理者への協議等の経費として実費を勘案して決められている(道路法第47条の2第3項、第4項)とされています。
金額については、国の機関の窓口では1経路あたり200円、県の窓口では条例によって多少異なる場合があるとのことです。
手数料の計算式
手数料 = 申請車両台数 × 申請経路数 × 200円
経路数の数え方ですが、経路数は片道毎にカウントされるため、往復は2経路として扱われる点に注意してください。
具体例として、申請車両台数が4台で、それぞれ6ルートを往復申請する場合、申請経路数は12経路として扱われ、手数料は4台×12経路×200円=9,600円となる計算です。
また、手数料の金額は距離の長さには関係せず、不許可の場合は手数料の請求はないため、審査の結果次第で費用負担が発生しない場合もあります。
まとめ
特殊車両通行許可の申請は、道路法第47条の2を根拠として、新規申請・更新申請・変更申請・車両追加(包括申請)という複数の手続き区分が用意されており、それぞれ提出書類の省略可否や審査期間の扱いが異なります。
新規申請は、はじめての許可取得。附属書類すべてが必要になります。
更新申請は、同一窓口であれば附属書類の再提出を省略できます。
変更申請は、軽微な変更は審査不要で短期間(約1週間)となり、車両・経路変更は新規同様の審査期間がかかります。
車両追加は、既存の許可諸元内であれば短期審査(5日以内)の運用もあります。
費用面では、申請車両台数×申請経路数×200円という手数料計算式を押さえておくことで、複数台・複数経路の包括申請でもコストを事前に見積もることができます。
許可期間は最大2年(優良事業者は最大4年)が基本ですが、超重量・超寸法車両は短くなる場合があるため注意が必要です。
また、申請の土台となる車両諸元表は車検証の車名からメーカーを特定して取り寄せる必要があり、メーカーの統廃合や有料発行など実務上の落とし穴があります。経路図・軌跡図は審査の核心部分であり、特に超寸法車両や連結車では軌跡図の精度が許可の可否を左右します。
特殊車両通行許可制度は法令・通達が複雑に絡み合うため、自社で対応が難しい場合は、道路管理者の行政書士法人アラインパートナーズなどの行政書士に早めに相談することをおすすめします。
参考・引用元
国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000004.html
国土交通省 中部地方整備局(めいこくWEB)「特殊車両通行許可申請」
https://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/request/specialvehicle/
国土交通省「特殊車両通行許可申請書類作成要領(簡易版)」
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/tukokyokasinseisyo_20111220.pdf
内閣府「道路法」解説資料
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/houseido/hou/lh_06070.html
全日本トラック協会「特殊車両通行許可制度等について」
https://jta.or.jp/member/anzen/oogata.html
全日本トラック協会「特殊車両通行許可における優良事業者の有効期間の延長について」
https://jta.or.jp/member/anzen/enchou.html
和歌山県「道路法第47条の2の規定による手数料の額を定める条例」
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/010100/reiki/reiki_honbun/k501RG00000890.html




