重さ指定道路・高さ指定道路とは?特車許可不要区間との違いを道路法・車両制限令に基づき解説

コラム

特殊車両通行許可でよく出てくる「重さ指定道路」「高さ指定道路」、そして運用が始まった「特車許可不要区間」。名前が似ているのでわかりづらいですが、根拠となる法令も、対象となる車両も、緩和される範囲も異なります。

道路法・車両制限令の条文と国土交通省の公表データに基づいて、指定道路とは何か、そして重さ指定道路・高さ指定道路と特車許可不要区間の違いについて詳しく解説します。

指定道路とは

道路法第47条第1項は、道路の構造を保全し交通の危険を防止するために、道路を通行できる車両の幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の最高限度を政令(車両制限令)で定めています。この最高限度が「一般的制限値」で、これを超える車両は原則として道路を通行できません(道路法第47条第2項)。

そして車両制限令第3条第1項は、この一般的制限値のうち「総重量」と「高さ」について、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路に限り、限度値を引き上げる規定を置いています。

この「道路管理者が指定した道路」が「指定道路」であり、総重量に関する指定を「重さ指定道路」、高さに関する指定が「高さ指定道路」となります。

つまり指定道路とは、特定の車種に与えられる特例ではなく、「道路そのもの」に対して国や都道府県・市町村などの道路管理者が安全性を確認したうえで与える、一般的制限値の引き上げ措置です。指定道路を走行する限り、対象となる重量・高さの範囲内であれば特殊車両通行許可(道路法第47条の2)は不要になります。

道路法からの引用です。

第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽けん引している場合にあつては当該牽けん引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

車両制限令からの引用です。

(車両の幅等の最高限度)
第三条 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
一 幅 二・五メートル
二 重量 次に掲げる値
イ 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
ロ 軸重 十トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
ニ 輪荷重 五トン
三 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
四 長さ 十二メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル

一般的制限値

上記の車両制限令をまとめると次のようになります。

項目一般的制限値指定道路での限度値
2.5m引き上げなし(2.5mのまま)
高さ3.8m高さ指定道路では4.1m
長さ12m引き上げなし(高速国道の特例車種を除く)
総重量20t重さ指定道路または高速自動車国道では最大25t
軸重10t引き上げなし
輪荷重5t引き上げなし

指定道路によって緩和されるのは「総重量」と「高さ」だけです。幅・長さ・軸重・輪荷重は、重さ指定道路や高さ指定道路であっても一般的制限値のまま変わりません。

重さ指定道路

重さ指定道路とは、高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路で、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距(最遠軸距)に応じて最大25トンまで引き上げる道路です。

指定されていない道路では、総重量の上限は20トンです。

総重量の限度値はすべて25トンではなく、最遠軸距(車両の最前部の車軸中心から最後部の車軸中心までの水平距離)と車両の長さによって、次のように定めてあります。

最遠軸距長さの条件総重量の限度
5.5m未満20t
5.5m以上7m未満長さ9m未満20t
5.5m以上7m未満長さ9m以上(貨物を積載しない状態)22t
7m以上長さ9m未満20t
7m以上長さ9m以上11m未満22t
7m以上長さ11m以上(貨物を積載しない状態)25t

重さ指定道路で総重量が範囲内であっても、車両の幅・高さ・長さなどの他の諸元が一般的制限値を超えていれば、その項目について特殊車両通行許可が別途必要になります。

高さ指定道路

高さ指定道路は、道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路で、高さの一般的制限値を3.8mから4.1mに引き上げる道路です。

西日本高速道路株式会社・東日本高速道路株式会社など高速道路会社が管理する高速自動車国道は、原則として全線が高さ指定道路に指定されています。

高さ3.8mを超え4.1m以下の車両が高さ指定道路を通行する場合でも、無条件に自由通行できるわけではありません。

車両制限令第10条第1項は、道路管理者が道路の構造保全・交通の危険防止のために必要と認める「路肩の通行禁止その他の通行方法」を定めたときは、当該道路を通行する車両はその通行方法に従わなければならないと規定しています。

具体的には、トンネルなどの上空障害箇所で車線をはみ出さないこと、標識や架線などの構築限界に接触しないよう注意することなどが、高速道路会社の案内でも条件として示されています。

車両制限令からの引用です。

(通行方法の制限)
第十条 第三条第一項第三号の規定による指定を受けた道路について、高さが三・八メートルを超え四・一メートル以下の車両に関し、道路管理者が当該道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要と認められる路肩の通行の禁止その他の通行方法を定めたときは、当該道路を通行する当該車両は、当該通行方法によらなければならない。

特車許可不要区間

重さ指定道路・高さ指定道路とは別に、新たに運用が始まったのが「特車許可不要区間」です。

これは平成30年(2018年)の道路法等改正により創設された「重要物流道路制度」に基づく特例で、対象となる車両が国際海上コンテナ車(40ft背高)に限定されている点が、重さ・高さ指定道路とは違っています。

重要物流道路は、平常時・災害時を問わない安定的な物流を確保するため、国土交通大臣が高規格幹線道路・地域高規格道路・直轄国道・港湾や空港へのアクセス道路などから指定する道路網です。重要物流道路では、国際海上コンテナ車(40ft背高)が円滑に通行できるよう、新設・改築時の構造基準(トンネルの高さや交差点形状など)を通常より高い水準に設定しています。

この重要物流道路のうち、道路管理者が道路構造(橋梁等)の観点から支障がないと確認して指定した区間に限り、一定の要件を満たす国際海上コンテナ車(40ft背高)について、特殊車両通行許可を受けなくても通行できる「特車許可不要区間」が設定されています。許可不要区間で認められる限度値は次のとおりです。

項目許可不要区間の限度値
長さ最大16.5m
総重量車両の軸数・軸距に応じて最大44t
軸重車両の総重量・軸数に応じて最大11.5t
輪荷重最大5.75t

軸重は、車両において、1本の「車軸(アクスル)」にかかる重量のことです。タイヤを通じて道路に伝わる荷重を指しており、車両総重量(車体+乗員+荷物)を各車軸に配分して計算されます。

輪荷重(りんかじゅう)は、車両の「タイヤ1輪あたりにかかる垂直方向の荷重(重さ)」のことで、車全体の重さ(車両総重量)ではなく、地面と直接接する車輪1つが道路を押し付ける力を指します。

特車許可不要区間は重さ(最大44t)・長さ(16.5m)・軸重・輪荷重までを同時に緩和する点で、重さ指定道路・高さ指定道路よりも緩和の範囲が広い反面で、対象車種は国際海上コンテナ車(特例8車種のうちの海上コンテナ用セミトレーラ連結車)に限定され、適用される区間も重要物流道路のうち道路管理者が個別に指定した一部区間に限られます。

許可不要区間内であっても、交差点での折進禁止や誘導措置などの条件が個別に付される箇所がある点にも注意が必要です。

特車許可不要区間とは、本来は特殊車両通行許可が必要な車両について、物流政策上の理由などから、一定区間に限って許可取得を不要とした制度のことです。重要なのは、道路の制限値が変わるわけではありません

代表例として、重要物流道路における国際海上コンテナ車(40ft背高コンテナ)の一部区間では、特殊車両通行許可不要の運用があります。物流効率化や港湾アクセス強化を目的として導入されています。

国際海上コンテナ車は、輸出入時に船で運ばれてきた国際規格の海上コンテナ(海コン)を、中身を積み替えることなくそのままの状態で陸上輸送するセミトレーラ連結車のことです。港と内陸の物流拠点を結ぶ、国際貿易に欠かせない車両となっています。

(参考資料)国土交通省の重要物流道路制度における国際海上コンテナ車の運用について

重さ・高さ指定道路と特車許可不要区間の違い

ここまでの内容を整理すると、両者の違いは次のとおりです。

項目重さ指定道路・高さ指定道路特車許可不要区間
主な法令根拠車両制限令第3条第1項第2号イ・第3号道路法(重要物流道路制度)・車両制限令の特例運用
制度創設車両制限令制定時(昭和36年)から存在平成30年(2018年)道路法等改正で創設
対象車両車種を問わず、すべての一般車両国際海上コンテナ車(40ft背高)等の特例車種に限定
緩和される項目総重量(重さ指定道路)または高さ(高さ指定道路)のいずれか一方長さ・総重量・軸重・輪荷重を同時に緩和
緩和後の限度値総重量は軸距・長さに応じ最大25t/高さは4.1m長さ16.5m・総重量最大44t・軸重最大11.5t
指定対象の道路全国の国道・都道府県道・市町村道・高速道路を中心に広く指定重要物流道路のうち、道路管理者が安全性を確認した一部区間のみ
通行条件高さ指定道路は路肩通行禁止等の条件が付されることがある交差点の折進禁止等、区間ごとに個別条件が付されることがある

重さ・高さ指定道路は「道路の能力に応じて一般車両の限度値を引き上げる」汎用的な制度であるのに対し、特車許可不要区間は「特定の車種・特定の区間に限定した個別の特例措置」という位置づけの違いがあります。

法令・参照先

道路法第47条(道路の構造を保全し交通の危険を防止するための制限)
道路法第47条の2(特殊車両通行許可)
車両制限令第3条第1項(車両の幅等の最高限度、重さ指定道路・高さ指定道路の根拠規定)
車両制限令第7条(総重量・軸重・輪荷重の制限、脆弱な道路に関する規定)
車両制限令第10条(高さ指定道路における通行方法の制限)
国土交通省「特殊車両通行制度」
https://www.mlit.go.jp/road/tokusya/index.html
国土交通省「重さ・高さ指定道路とは」
https://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_01b_09.html
国土交通省 道路データプラットフォーム「重さ・高さ指定道路」
https://www.xroad.mlit.go.jp/database/483/?utm_source=chatgpt.com
国土交通省 関東地方整備局「重さ指定道路・高さ指定道路とは」
https://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000023.html
国土交通省「道路:物流ネットワーク(重要物流道路、大都市環状道路など)」
https://www.mlit.go.jp/road/sisaku/butsuryu/Top03-02-03.htm
国土交通省「重要物流道路制度における国際海上コンテナ車の運用について」
https://www.mlit.go.jp/common/001236300.pdf
国土交通省関東地方整備局「国際海上コンテナ車(40ft背高)特殊車両通行許可不要区間について(概要)」
https://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/fuyou_gaiyou_202510.pdf
高速道路における重さ・高さ指定道路(日本高速道路保有・債務返済機構)
https://www.jehdra.go.jp/torikumi/sharyouseigenrei_omosatakasa.html?utm_source=chatgpt.com

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