制限外積載許可と特殊車両通行許可の違いとは?根拠法令・申請先・手続きを警視庁・国交省の資料で詳細に保安基準も解説

コラム

行政書士法人アラインパートナーズです。以前、制限外積載許可とは特殊車両通行許可との違いを詳しく解説を書きましたが、掲題の両者の違いのお問い合わせが多いので改めて図表を多くして、さらに詳しく道路運送車両の保安基準との違いも追加して、わかりやすく書きましたので参考にしてください。

大きな貨物や重量物を運ぶ場合、「制限外積載許可」と「特殊車両通行許可」という似た名前の許可がありますが、どちらも「通常の制限を超えて公道を走るための許可」ですが、根拠となる法律も、審査する機関も、その目的も異なります。

制限外積載許可とは特殊車両通行許可との違いを詳しく解説

一覧で比較|制限外積載許可と特殊車両通行許可

比較項目特殊車両通行許可制限外積載許可
根拠法令道路法(第47条・第47条の2)、車両制限令道路交通法(第57条第3項ほか)
許可する機関道路管理者(国・高速道路会社・都道府県・市町村など)警察署長(公安委員会の権限を受けて)
規制の目的道路の構造の保全と交通の危険防止交通の安全と円滑(積載の安全性・他の交通への危険防止)
何を見るか車両の幅・長さ・高さ・重さ・最小回転半径など積載物の大きさ・重量・積載方法
申請者車両を通行させようとする者(運送事業者・荷主等)運転者
申請先通行する道路の道路管理者(複数にまたがる場合は一括して受付)出発地を管轄する警察署(交通規制係)
手数料1経路200円など(道路管理者が複数の場合は協議の実費が別途必要)なし(警視庁)
許可の単位・期間通行経路ごとに有効期間を設定(原則2年以内、特車ゴールドは最大4年)原則、1個の運転行為ごと(一定条件で包括して1年以内)
審査期間の目安国交省資料では申請から許可まで約20日(令和4年度実績)都道府県警察ごとに標準処理期間を設定(数日程度の例が多い)
申請方法特殊車両オンライン申請システム、または窓口窓口、またはe-Gov電子申請
無許可の場合道路法違反(100万円以下の罰金。法人にも科される場合あり)道路交通法違反

制限外積載許可とは

制限外積載許可の根拠法令と目的

制限外積載許可は、道路交通法に基づく許可です。警視庁のホームページでは、車両に積む貨物が分割できないものであるなど、やむを得ず積載物の大きさや積載方法の制限を超えて運転する場合に必要な許可と説明されています(道路交通法第57条第3項)。

自動車に積んでよい荷物の大きさや積載方法は、道路交通法施行令第22条で定められています。この範囲を超えて運転する場合に、運転する前に警察署長の許可を受ける仕組みです。許可を受けると制限外許可証が交付されます(道路交通法第58条)。

つまり、貨物が分割できないものであるため、積載物の重量、大きさや積載の方法の制限を超えることとなる場合において、制限を超える積載をして車両を運転する方が、出発地を管轄する警察署長の許可を得るための手続きということです。

許可の対象となる行為

警視庁は、許可の対象を次の3種類としています。

許可の種類根拠内容
制限外積載許可道路交通法第57条第3項積載物の大きさや積載方法の制限を超えて運転する場合
設備外積載許可同法第56条第1項乗車設備・積載設備以外の場所にやむを得ず貨物を積んで運転する場合
荷台乗車許可同法第56条第2項貨物自動車の荷台にやむを得ず人を乗せて運転する場合(積荷の看守に必要な最小限度の人員を除く)

特殊車両の実務で主に問題になるのは、1つ目の「制限外積載許可」です。

許可が不要な範囲(令和4年5月13日の改正)

積載物の大きさ・積載方法の制限は、令和4年5月13日施行の道路交通法施行令の改正で緩和されました。全日本トラック協会や各都道府県警察の案内資料によると、改正後の制限の考え方は次のとおりです。

積載物の長さ:自動車の長さの1.2倍まで(改正前は1.1倍)
積載物の幅:自動車の幅の1.2倍まで(改正前は自動車の幅まで)
積載の方法:車体の前後から自動車の長さの10分の1、左右から自動車の幅の10分の1を超えてはみ出さないこと
高さ:3.8m(軽自動車・三輪自動車は2.5m)から、積載場所の高さを引いた高さまで

これらの範囲を超えて運転する場合に、制限外積載許可が必要になります。

どんな貨物が許可の対象になるか

許可を受けられる貨物は、各都道府県警察の審査基準で、おおむね次のように定められています。

・形態上、単一の物件であること
・分割したり切断したりすると、貨物自体の効用や価値を著しく損なうと認められること

また、分割できるかどうかは貨物自体の性質で客観的に判断され、経費の節約や時間短縮といった運転者・荷主の事情では判断されないとされています。さらに、申請の内容によっては、積載重量を限るなどの条件が付されます。

許可できる上限(最大値)|長さ1.5倍・幅+1.0m・高さ4.3m

制限外積載許可は、申請すればどんな大きさでも認められるわけではなく、許可できる大きさの上限が決まっています。栃木県警察が公表している「許可の限度」を例にすると、次のとおりです。(島根県・新潟県・石川県・広島県でもほぼ同じです)

項目許可の限度(最大値)補足
長さ(縦)自動車の長さの1.5倍まで(自動車の長さ+10分の5)車体の前後からのはみ出しは各10分の3まで。積載時の全長は16.0m以内(セミトレーラ17.0m、フルトレーラ19.0m、ダブル連結車21.0m)
幅(横)自動車の幅に1.0mを加えたものまで車体の左右から各0.5mまで。積載時の幅は3.5m以内
高さ積載時の高さ4.3m以内軽四・三輪自動車は3.0m以内

「許可が不要な範囲」と、この「許可の上限」を合わせると、積載物の大きさは次の3段階となります。

項目許可が不要制限外積載許可で対応できる許可の限度を超える
長さ自動車の長さの1.2倍まで1.2倍超~1.5倍まで1.5倍超
幅自動車の幅の1.2倍まで1.2倍超~自動車の幅+1.0mまで(積載時3.5m以内)幅+1.0m超、または積載時3.5m超
高さ3.8mから積載場所の高さを引いた高さまで~積載時の高さ4.3mまで積載時4.3m超

なお、上限は都道府県警察ごとに定められています。審査基準・取扱要領に基づく数値のため、地域によって差がある可能性があります。ここでは栃木県警察の公表基準を例に挙げています。案件ごとに、出発地を管轄する警察署・都道府県警察の基準を確認してください。(この記事を書いた時点では、島根県・新潟県・石川県・広島県でもほぼ同じでした。)

また、上限に近い積載では、特殊車両通行許可も必要になります。高さ4.3mや幅3.5mといった上限値は、特殊車両の一般的制限値(高さ3.8m〔指定道路は4.1m〕、幅2.5m)を超えています。制限外積載許可の上限近くまで積む場合は、特殊車両通行許可も併せて必要になると考えてください。

    許可の期間と申請者(警視庁の場合)

    許可期間:原則として、1個の運転行為の開始から終了までに必要な最低限度の期間です。ただし、(1)車両が同一、(2)同一品目の貨物を同一の方法で積載、(3)運転経路が同一、のすべてを満たす場合は、包括して1個の運転行為とみなし、1年以内の期間で許可されます。

    申請者:制限外積載して運行する車両の運転者です。運転者が複数のときは連名にするか、運転者一覧を別紙で添付します。

    特殊車両通行許可とは

    特殊車両通行許可の根拠法令と目的

    国土交通省は、特殊車両通行制度を次のように説明しています。道路は一定の重量・寸法(一般的制限値)の車両が安全・円滑に通行できるよう設計されており、これを超える車両は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれがあるため、原則として通行できません。一方で、社会経済上の要請から大型車両の通行が必要な場合があるため、道路管理者が、車両の構造または積載する貨物が特殊であると認める場合に限り、道路の構造を保全し交通の危険を防止するために必要な条件を付して通行を認めます。

    • 特車申請の根拠となる主な条文は次のとおりです。
      • 道路法第47条:車両の通行の制限(一般的制限値を超える車両の通行禁止)
      • 道路法第47条の2:道路管理者による特殊車両の通行許可
      • 車両制限令第3条:幅・重量・高さ・長さ・最小回転半径の一般的制限値

    一般的制限値

    車両制限令で定められた一般的制限値は、おおむね次のとおりです。

    項目一般的制限値
    幅2.5m
    長さ12m
    高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)
    総重量20t(重さ指定道路は最大25t)
    軸重10t
    輪荷重5t
    最小回転半径12m

    これらのどれか1つでも超える車両は、通行前に許可(または確認)を受ける必要があります。重量・高さについては指定道路か否かで基準が変わるため、通行する道路の指定状況を確認する必要があります。

    特殊車両通行確認制度(令和4年4月~)

    令和4年4月から、特殊車両通行許可制度に加えて特殊車両通行確認制度が始まりました。国土交通省の説明では、あらかじめ登録した車両について、道路情報が電子化された道路を対象に、オンラインで即時に通行可能かどうかを確認できる制度です。

    国交省の比較資料による両制度の違いは次のとおりです。

    項目特殊車両通行許可制度特殊車両通行確認制度
    対象すべての道路・すべての車両情報が電子化された道路、登録基準値内の車両
    手続き1経路ごとに申請・審査(協議を含む)車両を登録し、システムで経路を検索・確認
    所要時間申請から許可まで約20日(令和4年度実績)即時
    手数料1経路200円車両登録5,000円(5年間有効)+確認1件600円(基本検索の場合)

    つまり、特殊車両の通行手続きには「許可」と「確認」の2つの方法があり、道路や車両の条件によって使い分けることになります。

    「積載物の安全」と「道路の保全」

    2つの制度は、同じ「制限超過」を扱っていても、目的や背景が違います。

    制限外積載許可は、荷物の積み方が安全か、周囲の交通に危険を与えないかという交通の安全・円滑の観点で、警察が審査します。見る目的は、積載物の寸法・重量・積載方法、運転経路、運転する時間帯などを確認します。

    特殊車両通行許可は、その車両が通る道路・橋・トンネルなどの構造に耐えられるか、道路の構造の保全と交通の危険防止の観点で、道路管理者が審査します。見る目的は、車両の諸元(積載状態の幅・長さ・高さ・重量・軸重など)と通行経路の道路構造です。

    「警察の許可があるから道路管理者の許可は不要」ということではありません。警視庁のページにも、積載方法や車両の大きさによっては、道路法に基づく道路管理者の許可(特殊車両通行許可)が別に必要な場合があると明記されています。

    道路運送車両の保安基準との違い

    車の寸法や重さを制限する基準には、もう1つ、道路運送車両法に基づく「道路運送車両の保安基準」というのがあります。名前が似ていて混同されやすいのですが、見ている対象が異なっています。

    道路運送車両の保安基準とは、道路運送車両法に基づき、自動車や原動機付自転車などの構造・装置が満たすべき安全の確保と公害防止(環境保全)に関する最低限の技術基準のことです。

    比較項目道路運送車両の保安基準特殊車両通行許可制限外積載許可
    根拠法令道路運送車両法(第40条ほか)・保安基準道路法・車両制限令道路交通法・同施行令
    目的車両の構造・装置が運行に十分耐え、安全が確保されること道路の構造の保全と交通の危険防止交通の安全と円滑
    対象車両そのもの(長さ・幅・高さは空車状態、車両総重量などの構造の基準)通行時の車両(積載物・はみ出し部を含む)積載物の大きさ・重量・積載方法
    確認の場面自動車検査(車検)などで適合を確認通行前(経路ごとに許可・確認)運転前(運行ごとに許可)
    基準を超える場合保安基準の緩和認定(地方運輸局長への申請)特殊車両通行許可(または確認)制限外積載許可
    窓口国土交通省(地方運輸局・運輸支局など)道路管理者警察署長

    保安基準は「車両の構造及び装置が運行に十分堪え、操縦その他の使用のための作業に安全であることを確保する」ことを目的に、車両の長さ・幅・高さ(空車状態)や車両総重量などの構造の基準を定めたものと説明されています。

    これに対し、車両制限令(道路法)は道路の構造の保全等のため通行時の状態の車両の制限を、道路交通法施行令は積載物の重量・長さ・幅・高さの制限を定めており、上記3つはそれぞれ別の法令に基づく別の基準です。

    保安基準に適合していること(車検に通っていること)と、道路を自由に走れることは別の話ということになっています。 保安基準は空車状態を前提にした車両の基準なので、貨物を積んだ状態の寸法・重量は、特殊車両通行許可(車両制限令)の問題になります。

    保安基準を超える特殊な車両には、緩和認定という例外の仕組みがあります。 ただし、これは保安基準(道路運送車両法)に対する例外の手続きで、道路法の許可や道路交通法の許可の代わりにはなりません。

    特殊車両通行許可の申請では、車検証に記載された車両の諸元を使います。保安基準の緩和認定を受けた車両の取扱いは、国土交通省や運輸支局の最新の案内で確認してください。

    手続きの違いを詳しく比較

    申請者

    制限外積載許可:運転者(警視庁)
    特殊車両通行許可:車両を通行させようとする者(運送事業者、荷主など)

    制限外積載許可は運転者が主体となりますが、特殊車両通行許可は事業者側が申請の主体となる点が異なります。

    申請先

    制限外積載許可:出発地を管轄する警察署(交通規制係)。管轄違いの申請は補正が必要になります。

    特殊車両通行許可:通行しようとする道路の道路管理者(国の機関、高速道路会社、都道府県・政令市など)。道路管理者が異なる複数の道路にまたがる場合は、申請を受け付けた道路管理者が一括して手続きを行い、他の道路管理者との協議も担当します(道路法第47条の2第2項)。

    必要書類

    制限外積載許可(警視庁)特殊車両通行許可
    制限外積載等許可申請書(窓口は2部)申請書(車両の諸元、通行経路、通行日時等を記載)
    車検証等の車両諸元がわかる書面(提示のみ・提出不要)車両の諸元がわかる資料(車検証等)、積載状態の寸法・重量
    貨物がはみ出す寸法を記載した図(制限外積載の場合)車両の形状・軸の構成がわかる図(車両諸元図)
    運行経路図通行経路(出発地・目的地・経由地)、経路の各区間の情報

    警視庁の案内には、添付資料の内容は申請先の警察署に相談するよう記載されています。特殊車両通行許可は国土交通省のシステム上で入力する項目が多く、経路の組み方によって審査の難易度も変わります。

    手数料

    制限外積載許可:手数料なし(警視庁)
    特殊車両通行許可:国交省の比較資料では、許可1経路につき200円。道路管理者が複数にまたがる場合は、協議に要する実費が別途必要です。

    審査期間

    制限外積載許可:各都道府県警察が「標準処理期間」を公表しており、数日程度としている例が多く見られます(例:兵庫県警3日、岐阜県警・埼玉県警・静岡県警5日。いずれも行政庁の休日を除く)。

    特殊車両通行許可:国土交通省の資料では、申請から許可まで約20日(令和4年度実績)。経路が複雑な場合や、協議先が多い場合は、さらに時間がかかることがあります。

    運搬日程が決まっている場合は、特殊車両通行許可のほうが先に日数を要することを前提にスケジュールを組む必要があります。

    申請方法

    制限外積載許可:窓口のほか、e-Gov電子申請でオンライン申請ができます(警視庁)。審査終了後、許可証は申請先の警察署の窓口で交付されます。

    特殊車両通行許可:国土交通省の特殊車両オンライン申請システムで申請できます。

    許可証の扱い

    特殊車両通行許可では、通行する際に許可証を車両に備え付ける必要があり、備え付けていない場合も罰則の対象です(道路法第47条の2第6項、第104条第1項第2号)。制限外積載許可でも、警察署長から制限外許可証が交付されます(道路交通法第58条)。

    どちらが必要か?ケース別の考え方

    必要な許可は、積載した状態の寸法・重量と荷物の積み方の両方で決まります。以下は考え方を示すの例です(実際の判断は車両ごとの諸元で確認してください)。

    ケース(例)制限外積載許可特殊車両通行許可
    積載状態でも一般的制限値内、かつ積載の制限内不要不要
    車幅2.3mの車両に幅2.6mの貨物を、左右均等にはみ出して積む(積載物の幅は車幅の1.2倍=2.76m以内、はみ出しは片側約0.15mで10分の1以内)不要必要(積載状態で幅2.5m超)
    積載物が自動車の長さの1.2倍を超えるが、積載状態の全長は12m以内必要不要(他の制限値も内であれば)
    分割できない大型貨物を積み、積載の制限も一般的制限値も超える必要必要
    一般的制限値のうち総重量・軸重だけを超える(積載方法は制限内)不要必要

    2つ目の例のように、制限外積載許可が要らなくても特殊車両通行許可が必要になる場合があります。「積載の制限内に収まっているから許可は不要」という判断は間違いになってしまいます。

    国土交通省の特殊車両通行制度の一般的制限値(幅2.5m・長さ12m・高さ3.8m・総重量20tなど)と、道路交通法施行令の積載制限の両方に当てはめて確認するほうがよいでしょう。

    無許可で運行した場合のリスク

    特殊車両通行許可(道路法)

    一般的制限値を超える車両を許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は、100万円以下の罰金(道路法第104条第1項第1号)となります。

    許可証を備え付けなかった場合も、100万円以下の罰金(同項第2号)

    また、違反行為をした運転者だけでなく、事業主体である法人・事業主にも罰則が科される場合があります(両罰規定)

    なお、道路管理者は、違反車両に対して措置命令を出すことができます。道路管理者による取締りや、重量自動計測装置を用いた指導警告も行われています。

    制限外積載許可(道路交通法)

    許可を受けずに制限を超えて積載して運転した場合は、道路交通法違反となります。

    • 罰則と行政処分は次のとおりです。
      • 罰則: 5万円以下の罰金または反則金が科されます。
      • 違反点数: 基礎点数として違反点数(通常1点?2点、積載物の大きさ等による)が加算されます。
      • その他: 重大な違反や常習的な違反とみなされた場合、運送事業者に対しては行政処分や事業停止の対象となることがあります。

    なお、罰条・罰則の内容は法改正で変わることがあります。最新の条文をご確認ください。

    Q&A(よくある質問)

    Q1:制限外積載許可と特殊車両通行許可は、何が違うのですか?

    A:制限外積載許可は、道路交通法に基づき、積載物の大きさや積載方法などの制限を超えて運転する場合に関係する許可です。

    特殊車両通行許可は、道路法に基づき、車両の寸法や重量などが道路の一般的制限値を超える場合に、道路管理者が通行の可否を審査する制度です。前者は主に「積載」、後者は「道路の通行」に関する制度という違いがあります。

    Q2:制限外積載許可を取得すれば、特殊車両通行許可は必要ありませんか?

    A:必ずしもそうではありません。制限外積載許可を取得していても、車両の寸法や重量などが道路法上の制限に関係する場合には、特殊車両通行許可などが別途必要になることがあります。それぞれの制度について、車両・貨物・通行経路をそれぞれ確認する必要があります。

    Q3:特殊車両通行許可を取得していれば、制限外積載許可は不要ですか?

    A:特殊車両通行許可を取得していることだけで、制限外積載許可が不要になるわけではありません。積載物の大きさや積載方法が道路交通法令上の制限を超える場合には、制限外積載許可の要否も確認しなければなりません。

    Q4:荷物がトラックの荷台からはみ出している場合、必ず制限外積載許可が必要ですか?

    A:必ず必要とは限りません。貨物のはみ出し方や寸法、積載方法などを、道路交通法令に定められた制限と照らし合わせて判断することになります。通常の積載制限を超える場合には、制限外積載許可の要否を確認する必要があります。

    Q5:荷物が車体からはみ出していなければ、特殊車両通行許可は不要ですか?

    A:いいえ。荷物が車体からはみ出していなくても、車両自体の幅・高さ・長さや総重量・軸重などが道路法上の一般的制限値に関係する場合があります。一般的制限値を超えている場合は特車通行許可が必要になります。貨物のはみ出しの有無だけでは判断できないため、車両諸元と通行経路を確認してください。

    Q6:特殊車両通行許可は、どこに申請すればよいですか?

    A:道路法に基づく制度のため、道路管理者の申請窓口などを通じて手続きを行います。申請経路や申請方法によって窓口が異なる場合があります。国土交通省の特殊車両通行制度の案内で、申請先やオンライン申請の方法を確認してください。

    Q7:制限外積載許可は、どこに申請すればよいですか?

    A:警察署に申請します。警視庁の案内では、許可を受けようとする経路の出発地を管轄する警察署が申請先とされています。ただし、これは東京都内の手続き案内です。他の都道府県の場合は実際に申請する地域の警察署の案内も確認してください。

    Q8:制限外積載許可の申請には、どのような書類が必要ですか?

    A:警視庁の案内では、制限外積載等許可申請書、車両に関する資料、積載状態の図、運行経路図などが示されています。車両に関する資料は、車検証など車両諸元がわかる書面を準備します。必要な書類や提出方法は、申請先の警察署の案内を確認してください。

    Q9:特殊車両通行許可の申請には、どのような情報が必要ですか?

    A:主に、車両の寸法・重量・軸重などの諸元、トラクタやトレーラーの構成、積載貨物の情報、出発地から目的地までの通行経路などが必要になります。車両や経路によって追加資料が求められることもあるため、申請前に必要な情報を確認しておきましょう。

    Q10:制限外積載許可の申請手数料はかかりますか?

    A:警視庁の案内では、制限外積載等許可の手数料は無料です。申請書の作成や図面の準備などにかかる費用は、別途発生する場合があります。

    Q11:特殊車両通行許可の申請手数料はいくらですか?

    A:申請経路や申請内容などによって異なります。複数の道路管理者が管理する道路にまたがる申請では、経路数や申請車両数などに基づいて手数料が計算される場合があります。最新の金額や計算方法は、申請先の道路管理者の案内を確認してください。

    Q12:制限外積載許可は、何日くらいで取得できますか?

    A:審査に必要な期間は、申請内容や申請先の警察署の運用などによって異なります。申請内容の確認や補正が必要になる場合もあるため、運搬日が決まっている場合は、事前に申請先へ相談し、余裕を持って準備することをおすすめします。

    Q13:特殊車両通行許可は、申請すれば必ず取得できますか?

    A:必ず取得できるわけではありません。車両の寸法・重量や通行経路などについて道路管理者の審査が行われ、通行できない場合や、経路の変更・通行条件への対応が必要になる場合があります。運搬計画を立てる段階で、車両諸元と経路を確認することが重要です。

    Q14:特殊車両通行許可を取得した後、自由に別の道路を通行できますか?

    A:いいえ。許可された経路や通行条件などを守る必要があります。別の道路を通行する必要が生じた場合は、その経路が許可の対象となっているかを確認してください。必要に応じて経路の変更や新たな申請などを検討します。

    Q15:制限外積載許可や特殊車両通行許可を取得すれば、ほかの法令上の手続きは不要ですか?

    A:いいえ。それぞれの許可は対象となる法令上の規制について認められるものです。車両の保安基準、積載方法、運行条件など、ほかの法令上の要件も別途確認する必要があります。実際の運搬では、必要な許可や条件を総合的に確認してください。

    Q16:どちらの許可が必要なのかわからない場合は、どうすればよいですか?

    A:まず、車両の寸法・重量、積載する貨物の寸法・重量、積載状態、運行経路を整理してください。そのうえで、積載に関する制限外積載許可と、道路の通行に関する特殊車両通行許可・確認制度の両方について確認することが大切です。判断が難しい場合は、警察署や道路管理者に相談し、必要な手続きを確認してから運搬計画を進めましょう。

    Q17:申請する人は同じですか?

    A:異なります。制限外積載許可は運転者、特殊車両通行許可は車両を通行させようとする者(事業者や荷主)が申請者です。

    申請でお困りの場合は

    制限外積載許可と特殊車両通行許可は、必要書類も審査の観点も異なり、案件によっては両方を同時にすすめる必要がある場合があります。積載物の寸法・重量、運搬経路、運搬日程によって必要な手続きが変わるため、「どちらが必要か」の確認の段階から相談することができます。

    行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請の代行を行っています。制限外積載許可の申請も含めてご相談の場合は、お気軽にお問い合わせください。

    参照先

    制限外積載許可とは特殊車両通行許可との違いを詳しく解説
    警視庁「制限外積載等許可申請手続きについて」
    国土交通省「特殊車両通行制度について」
    国土交通省「特殊車両通行制度比較資料」(新たな特殊車両通行制度の導入について)
    全日本トラック協会「自動車の積載の制限に係る改正(道路交通法施行令第22条関係)」
    大阪府警察「自動車の積載制限の改正について」
    栃木県警察「制限外積載・設備外積載・荷台乗車に関する申請手続」
    兵庫県警察「審査基準(道路交通法第57条第3項 制限外積載の許可)」
    和歌山県警察「制限外積載許可の取扱要領について」
    国土交通省 九州地方整備局「特殊車両通行許可の申請と許可について」
    国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所「特殊車両通行許可申請」(罰則)

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