行政書士法人アラインパートナーズです。日常業務の問い合わせで多い話題を記事にしています。特車ゴールド・Gマーク制度・特車通行許可・確認制度は似ていて、わかりづらいと相談が多いので取り上げました。
特殊車両を運行する運送会社様にとって、通行許可の申請や更新にかかる手間、通行ルートの制約は、業務効率に関係してきます。こんな負担を軽減する制度の一つがETC2.0を活用した特車ゴールドですが、よくわからない、ほんとにメリットがあるの?というご質問がよくあります。
特車ゴールドを利用すると、一定の要件を満たした車両について、特殊車両通行許可に関する手続きが簡素化されますし、申請経路に「大型車誘導区間」が含まれている場合、その区間内であれば、渋滞や事故などの状況に応じて経路を選択しやすくなるというメリットがあります。
しかし、ETC2.0車載器の装着や車両登録などの要件があって、すべての特殊車両や道路で自由に通行できるわけではありません。
国土交通省の「特殊車両通行ハンドブック(2025年4月版)」や全日本トラック協会の公開資料を参考にして、特車ゴールドの仕組み、メリット・デメリット、利用条件、導入を検討する際の注意点をわかりやすく解説します。

特車ゴールドとは?
ETC2.0を活用して特殊車両通行許可の手続きを簡素化する制度
特車ゴールドは、ETC2.0を活用した「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」の通称です。2016年1月25日に運用が開始されました。
特殊車両は、車両の寸法や重量などが道路法上の一般的制限値を超える場合、原則として道路管理者の通行許可または通行確認が必要になります。
通常の特殊車両通行許可制度では、通行する車両や経路に応じて申請を行い、許可された経路や条件に従って走行する必要があります。
これに対して、特車ゴールドでは、所定の要件を満たしたETC2.0装着車両について、特殊車両通行許可の手続きを簡素化し、大型車誘導区間内での効率的な経路選択を可能にする制度になっています。
国土交通省は、渋滞や事故を避けた効率的な経路選択を可能にすることで、トラック輸送の生産性向上につながることを期待しています。
なお、特車ゴールドは、2022年4月に運用が始まった「特殊車両通行確認制度」とは別の制度です。制度ごとに利用要件や手続きが異なるため、自社の車両や運行形態に適した制度を選ぶことが大切です。
(参考資料)
国土交通省「特殊車両通行制度について」
全日本トラック協会「ETC2.0装着車両への特車通行許可を簡素化する『特車ゴールド』制度開始について」
特車ゴールドの主なメリット
特車ゴールドを利用するメリットは、申請・更新に関する負担の軽減と、大型車誘導区間内での経路選択の柔軟性にあります。
大型車誘導区間内で迂回ルートを選択できる
特車ゴールドの大きなメリットは、申請経路に大型車誘導区間が含まれている場合、その区間内で、一定の条件のもと、当初の申請経路とは異なるルートを選択できることです。
通常の特殊車両通行許可では、原則として許可された経路に従って通行する必要があります。許可経路とは異なる道路を通行したい場合には、追加の申請や変更手続きが必要になることがあります。
特車ゴールドでは、制度の適用対象となる大型車誘導区間内であれば、渋滞や事故などの交通状況に応じて、別の経路を選択しやすくなります。
- 具体的には、例えば次のような場面で活用できます。
- 予定していた道路で渋滞が発生した場合
- 事故や工事などで通行に時間がかかる場合
- 複数の大型車誘導区間内のルートから効率的な経路を選びたい場合
このように、輸送状況に応じた柔軟な経路選択が可能になることは、運行管理の効率化につながります。
ただし、大型車誘導区間外の道路まで自由に通行できるわけではありません。また、個別の通行条件や車両の制限などが適用される場合もあるため、実際に通行する前に対象経路と条件を確認する必要があります。

迂回のたびに新たな許可・変更申請を行う負担を軽減できる
通常の特殊車両通行許可では、許可された経路以外を通行する場合、別途の申請が必要になることがあります。
特車ゴールドを利用すれば、制度上認められる大型車誘導区間内の経路を選択する場合には、対象となる迂回ルートについて、その都度、新たな通行許可申請や変更申請を行わずに経路を選択できます。突発的な渋滞などに対応しやすくなり、申請手続きに伴う事務負担の軽減が期待できます。
特に、同じ区間を頻繁に走行する運送会社や、複数の納品先・輸送先を持つ事業者にとって、経路変更に対応しやすくなることは大きな利点です。
なお、この仕組みは、特車ゴールドの適用条件を満たす経路に限られます。対象外の道路や許可条件に反する経路を自由に走行できるという意味ではありません。
許可の更新手続きを簡素化できる
特殊車両を継続的に運行する事業者にとって、通行許可の更新管理は欠かせません。
特車ゴールドでは、制度の要件を満たして、所定の手続きを行うことで、通行許可に関する手続きを簡素化できる場合があります。
複数の車両を保有している事業者では、許可の更新時期や申請内容を管理する負担が大きくなりがちですが、手続きの簡素化によって、申請担当者の業務負担を抑えて、車両管理や運行管理などの業務に時間を充てやすくなります。
ただし、更新手続きが一切不要になるわけではありません。車両や経路などの登録情報、制度の利用要件を確認し、必要な手続きを行うことが重要です。
要件を満たす場合、許可期間が最長4年となる
所定の要件を満たす場合には、特殊車両通行許可の許可期間が最長4年となる取り扱いがありますので、通常よりも長い期間にわたって許可を利用できて、更新に伴う事務負担の軽減が期待できます。
ただし、Gマークを取得していれば、すべての車両の許可期間が自動的に4年になるわけではありません。特車ゴールドの適用条件や許可期間の取り扱いについては、対象車両、事業者の要件、申請内容などを確認する必要があります。
実際に何年の許可期間が適用されるかについては、申請時点の制度資料やシステム上の取り扱いを確認することが大切です。
なお、注意点もあります。許可期間の優遇(最長4年)はGマーク認定に加えて、ETC2.0車載器の登録や、過去2年間の特車通行許可違反に係る警告等がないことなど、所定の要件をすべて満たす必要があります。
寸法または重量が一定の基準を超える車両は、優良事業者でも許可期間は最長2年です。
対象となる車両
大型車誘導区間申請に適合する車両で、かつ業務支援用ETC2.0車載器を装着しセットアップした車両(トレーラを除く)です。


特車ゴールドのデメリット・注意点
特車ゴールドには複数のメリットがありますが、利用にあたっては、導入コストや対象範囲、車両・経路の条件などを確認する必要があります。
ETC2.0車載器などの導入・登録が必要
特車ゴールドを利用するには、制度の要件に適合するETC2.0車載器を装着し、必要なセットアップや車両登録などを行う必要があります。
すでに対象となる車載器を装着している場合は、新たな機器購入の負担を抑えられる可能性がありますが、未装着の車両では、車載器の購入・取り付け費用などが発生します。
複数台の車両を保有する事業者の場合、対象車両の台数によっては初期費用が大きくなることも考えられます。
導入前には、現在の車載器が制度の要件を満たしているかを確認し、必要な費用と手続きの負担を把握しておくことが大切です。
すべての特殊車両・経路が対象になるわけではない
特車ゴールドは、特殊車両であれば無条件に利用できる制度ではありません。
ETC2.0車載器の装着などの要件を満たす必要があるほか、車両の構造・寸法・重量、申請経路、通行条件などによっては、制度を利用できない場合があります。
また、特車ゴールドによって経路選択が柔軟になるのは、制度の適用対象となる大型車誘導区間内です。
大型車誘導区間外の道路を含めて、自由に経路を変更できるわけではありません。道路ごとの通行条件や個別の制限を確認せずに走行すると、許可条件に反するおそれがあります。
自社の主要な輸送ルートが制度の対象になるかどうか、事前に確認する必要があります。

Gマークの取得など、事業者側にも要件がある
特車ゴールドの利用を検討する際には、Gマーク制度も確認しておいたほうがよいでしょう。
Gマークは、全日本トラック協会が関係機関と連携して運用する「安全性優良事業所」の認定制度です。安全性に関する取り組みなど、所定の評価基準を満たした事業所が認定されます。
Gマークの取得は、特車ゴールドの利用要件や許可期間の取り扱いを確認するうえで重要ですが、Gマークの取得だけで制度の利用や許可期間の延長が自動的に認められるわけではありません。
ETC2.0車載器、対象車両の登録、申請経路などの条件も含め、制度全体の要件を確認する必要があります。
Gマークを取得していない事業者は、まず自社が利用できる制度や申請方法を確認し、必要に応じて今後の対応を検討するとよいでしょう。
- Gマークの主な取得要件は次のとおりです。
- 申請資格: 事業開始後3年以上経過しており、事業用トラックを5両以上保有していること。
- 評価基準: 100点満点中80点以上を獲得すること(法令遵守、事故・違反状況、取り組みの積極性などの項目を評価)。
- 法令・手続: 認可申請や各種届出、報告義務が適切に行われていること。
- 社会保険: 労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金に適切に加入していること
なお、Gマークは、特車だけの制度ではありません。一般の特車申請の対象でない平車などの一般トラックも対象であり、事業者に対する資格制度です。
利用開始までに確認・登録の手間がかかる
特車ゴールドを利用するには、車載器の準備だけでなく、オンライン申請システムでの手続きや対象車両の登録などが必要です。
そのため、利用を決めてすぐに、すべての車両で自由に経路選択ができるようになるわけではありません。
車両の情報や申請経路を確認し、必要な登録手続きを進める必要があります。複数の車両を運用している場合は、車両ごとの登録状況を管理することも必要になります。
導入時には、必要書類や登録情報を整理しておくと手続きをすすめやすくなります。

特車ゴールドを利用しても通行条件は守らなければならない
デメリットと言うより、注意点ですが、特車ゴールドを利用できるようになっても、特殊車両の通行に関する法令や道路管理者が定めた条件がなくなるわけではありません。
車両の寸法や重量、道路の構造などに応じた通行条件がある場合には、それらを守って走行する必要があります。
例えば、特定の橋梁や交差点などで通行条件が設定されている場合、特車ゴールドを利用しているからといって、その条件を無視して通行できるわけではありません。
経路を選択する際には、対象となる道路や区間だけでなく、車両に適用される条件も確認することが重要です。
特車ゴールドを利用するための主な要件
特車ゴールドを利用する際には、制度の要件を満たしているかどうかを確認する必要があります。
- 特車ゴールドを利用するための主な確認事項は次のとおりです。
- ETC2.0車載器を装着し、必要なセットアップを行っていること
- 国土交通省のオンライン申請システムを利用すること
- 対象となる車両の登録を行うこと
- 特車ゴールドの利用に必要な申請・登録手続きを行うこと
- 申請経路や車両が制度の対象となること
- Gマークなど、許可期間の取り扱いに関係する要件を確認すること
これらは制度を利用するための主な確認事項です。実際の適用条件や手続きは、車両や申請内容によって異なる場合があります。
(参考資料)
国土交通省「特殊車両通行申請手続サイト」
全日本トラック協会「特殊車両通行許可制度等について」
特車ゴールドの利用までの手続き
- 特車ゴールドの利用までの主な手続きは次のとおりです。
- 対象車両か、申請経路に大型車誘導区間が含まれるかを確認する
- 業務支援用ETC2.0車載器を購入し、セットアップして車両に装着する
- 特殊車両通行許可オンライン申請システム(申請窓口:国)で、車両の利用登録を行う(車載器管理番号、ASL-ID、自動車登録番号を登録)
- 通常の許可申請と同じように申請データを作成し、大型車誘導区間算定結果帳票もあわせて取得する
- 許可証の交付を受け、通行条件マップなどを印刷して携行できるようにする
大型車誘導区間とは?特車ゴールドとの関係
大型車誘導区間とは、大型車両を望ましい経路へ誘導し、道路の適正な利用を促進するために指定された道路区間です。
道路の老朽化への対応や、道路構造の保全などを目的として整備されており、高速道路や直轄国道などを中心に指定されています。
特車ゴールドでは、申請経路に大型車誘導区間が含まれている場合、その区間内で制度上認められた経路を選択できることが特徴です。
例えば、当初予定していた経路で渋滞が発生した場合、大型車誘導区間内に別の通行可能な経路があれば、条件を確認したうえで迂回ルートを選択できます。
ただし、大型車誘導区間として指定されている道路であっても、すべての車両が無条件に通行できるわけではありません。車両ごとの通行条件や、個別の制限を確認する必要があります。
大型車誘導区間の指定状況は、国土交通省の公開資料などで確認できます。
(参考資料)
国土交通省 関東地方整備局「大型車誘導区間の指定道路」
国土交通省「特殊車両通行ハンドブック(2025年4月版)」
特車ゴールドと特殊車両通行許可制度の違い
特車ゴールドを検討する際には、通常の特殊車両通行許可制度との違いを理解しておきましょう。
| 比較項目 | 通常の特殊車両通行許可 | 特車ゴールド |
|---|---|---|
| 基本的な仕組み | 車両・経路などに応じて通行許可を受ける | ETC2.0を活用し、所定の要件のもとで許可手続きを簡素化する |
| 通行経路 | 原則として許可された経路に従う | 対象となる大型車誘導区間内で、条件を満たす経路を選択できる |
| 迂回時の手続き | 許可経路外への変更には追加の手続きが必要となる場合がある | 対象区間内の適用範囲であれば、迂回のたびに新たな許可・変更申請を行わずに経路を選択できる |
| 車載器などの要件 | ETC2.0車載器は不要 | ETC2.0車載器など、制度所定の要件を満たす必要がある |
| 更新・許可期間 | 許可内容や制度上の取り扱いによる | 要件を満たす場合、手続きの簡素化や最長4年の許可期間が適用されることがある |
上記は制度の主な違いを整理したものです。実際の利用条件や許可期間は、申請内容や車両などによって異なります。
また、2022年4月からは、道路情報が電子化された道路を対象に、登録車両の通行可能経路をオンラインで確認する特殊車両通行確認制度も運用されています。
特車ゴールドと通行確認制度は異なる制度であり、利用できる車両や道路、手続きなども異なります。自社に適した制度を選ぶためには、両方の特徴を確認しておくとよいでしょう。
(参考資料)
国土交通省「特殊車両通行制度について」
特殊車両通行確認制度との違い
同じくETC2.0を利用した制度が他にもあるのでご紹介しておきます。
2022年4月から運用が始まった特殊車両通行確認制度は、事前に車両を登録し、ETC2.0を搭載したうえで、通行可能経路をシステムで確認して回答書を受け取る制度です。
道路情報が電子データ化されている区間が対象で、確認はオンラインで即時に行えます。国土交通省のQ&Aでは、急な経路変更にも臨機応変に対応しやすい制度とされていますが、道路情報が電子化されていない道路を通る場合や、希望する経路が検索できない場合は、従来の許可制度を使います。
特車ゴールドは許可制度の中の簡素化制度ですので、自社の車両や経路に合わせて、許可制度と確認制度のどちらが適しているかを検討すればよいでしょう。

特車ゴールドの導入が向いている運送会社
特車ゴールドのメリットを活かしやすいのは、次のような運送会社です。
渋滞や事故の影響を受けやすい輸送を行う会社
大型車誘導区間内で複数の経路を選択できる場合、交通状況に応じて迂回ルートを検討しやすくなります。納品時間の管理が重要な輸送や、長距離輸送などでは、こうした柔軟性が役立つ可能性があります。
複数の特殊車両を保有している会社
複数の車両を運用する会社では、許可の取得や更新、車両情報の管理などが業務負担になりがちです。特車ゴールドを利用できる車両について手続きを簡素化できれば、管理業務の効率化につながることが期待できます。
ただし、すべての車両が対象になるとは限らないため、車両ごとの要件を確認する必要があります。
Gマークを取得している会社
Gマーク認定を受けている事業所では、特車ゴールドの利用条件や許可期間の取り扱いを確認する価値があります。
ただし、Gマークの取得だけで特車ゴールドの利用や許可期間の延長が自動的に認められるわけではありません。ETC2.0車載器や対象車両の登録など、ほかの要件も確認しましょう。
特車ゴールドの利用を検討する際は、事前に対象車両・経路を確認
特車ゴールドは、特殊車両を運行する事業者にとって、許可手続きの負担軽減や効率的な経路選択につながる制度ですが、ETC2.0車載器の要件、車両登録、Gマークなどに関係する条件、通行経路の対象範囲など、確認すべき事項もあります。
また、特車ゴールドを利用できる場合でも、道路ごとの通行条件や許可内容を守る必要があります。制度のメリットだけを見て導入を決めるのではなく、自社の車両や輸送ルートに適しているかを確認することが大切です。
特殊車両通行許可の申請や更新、特車ゴールドの利用に関して不明な点がある場合は、制度や申請に詳しい行政書士に相談する方法もあります。
行政書士法人アラインパートナーズでは、特殊車両通行許可申請の代行を通じて、運送会社や建設会社などの申請業務をサポートしています。
特車ゴールドの利用を検討している方や、現在の許可内容・申請経路を確認したい方は、お気軽にご相談ください。
まとめ:特車通行許可・特車確認制度・特車ゴールド・Gマークの比較一覧
| 項目 | 特殊車両通行許可制度 | 特殊車両通行確認制度 | 特車ゴールド制度 | Gマーク制度 |
|---|---|---|---|---|
| 概要 | 特殊車両を通行させるための基本の手続き(道路法第47条の2) | 許可制度と並ぶもう一つの手続き(道路法第47条の3~14) | 許可制度の中の簡素化制度(オプション) | 特車の制度ではない。全ト協の事業所認定制度 |
| 運営 | 国土交通省・各道路管理者 | 国土交通省(登録・確認は特車登録センター) | 国土交通省 | 全日本トラック協会(全ト協) |
| 仕組み | 車両・経路を申請し、道路管理者が審査して許可証を交付 | 車両を事前登録し、オンラインで経路を検索・確認して回答書を受け取る | 業務支援用ETC2.0車載器の登録+利用登録をして、許可を受ける | 安全性の高い事業所を認定する制度 |
| 通行できる範囲 | 許可された経路のみ | 回答を受けた経路(2地点双方向2経路、または都道府県内の主要経路) | 申請経路+大型車誘導区間内は経路選択可 | (通行範囲とは無関係) |
| 対象単位 | 車両・経路ごと | 登録した車両 | 利用登録した車両 | 事業所(車両ではない) |
| ETC2.0 | 不要 | 必要 | 業務支援用が必要 | 不要 |
| 審査・所要時間 | 標準処理期間は新規・変更3週間以内、更新2週間以内(条件あり) | 即時 | 通常の許可と同じ(短縮されない) | 全ト協の審査による |
| 有効期間 | 1~2年。優良事業者は最大4年(超寸法・超重量は2年) | 回答書は1年 | 通常の許可と同じ。要件を満たせば最大4年 | (認定制度のため別途) |
| 主なメリット | 未収録道路などを含め幅広く対応できる | 早い・簡単。急な経路変更にも対応しやすい | 大型車誘導区間で迂回しても新たな許可が不要。 | 許可期間が最大4年になる要件の1つ |
| 主な注意点 | 迂回路も事前に申請が必要 | 道路情報が電子化された区間のみ。重量記録を1年保存 | 車載器が必要。変更申請はできず新規申請になる | 認定だけでは4年にならない(ETC2.0登録・違反なしも必要) |
特車通行許可・特車確認制度・特車ゴールド・Gマークの関係
許可制度と確認制度は、確認制度で通れない区間(未収録道路など)は許可制度を使うことになります。
特車ゴールドは許可制度の中の特別メニューで、確認制度とは別物です。Gマークは特車制度ではありませんが、許可期間が最大4年になる要件の1つです。要件はETC2.0車載器の登録、過去2年の違反なし、Gマーク認定の3つです。ゴールドの利用登録とは別の枠組みです。

Q&A(よくある質問)
Q1:特車ゴールドを利用すると、どの道路でも自由に迂回できますか?
A:いいえ。自由に迂回できるのは、制度の適用対象となる大型車誘導区間内で、車両や通行条件などの要件を満たす経路に限られます。大型車誘導区間外の道路まで自由に走行できるわけではありません。実際に通行する前に、対象経路や個別の通行条件を確認してください。
Q2:渋滞や事故が発生した場合、迂回するたびに変更申請が必要ですか?
A:特車ゴールドの適用対象となる大型車誘導区間内で、制度上認められた経路を選択する場合は、その都度、新たな許可申請や変更申請を行わずに迂回できる仕組みです。ただし、対象区間外への経路変更や、車両に適用される条件に反する通行は認められません。
Q3:ETC2.0車載器を装着していれば、特車ゴールドを利用できますか?
A:ETC2.0車載器を装着しているだけでは、利用できるとは限りません。制度の要件に適合する車載器であることに加え、必要なセットアップ、車両情報の登録、申請システム上の手続きなどが必要です。車載器を新たに購入する場合は、特車ゴールドに対応しているかを事前に確認しましょう。
Q4:Gマークを取得していれば、許可期間は必ず4年になりますか?
A:Gマークを取得しているだけで、許可期間が自動的に4年になるわけではありません。許可期間の延長には制度上の要件があり、車両や申請内容なども含めて確認する必要があります。申請時点の国土交通省の最新資料やオンライン申請システムの案内を確認してください。
Q5:特車ゴールドを利用すると、申請手数料は必ず安くなりますか?
A:必ず安くなるとは限りません。対象となる迂回経路をその都度申請する必要がなくなることで、申請に伴う手数料や事務負担を抑えられる場合があります。一方、特車ゴールドの利用にも申請・登録に関する手続きがあるため、自社の車両数や運行経路を踏まえて費用対効果を検討することが大切です。手数料の金額や算定方法は、申請時点の最新の案内で確認してください。
Q6:特車ゴールドを利用する際、運行時に携行する書類はありますか?
A:必要な書類や帳票は、許可内容や制度の案内に従って確認してください。*特車ゴールドでは、通常の許可証だけでなく、大型車誘導区間に関する帳票・経路図などの取り扱いが関係する場合があります。必要書類の名称や携行方法については、許可時に交付・案内される資料と国土交通省の最新情報を確認し、運行前に準備しておきましょう。
Q7:車載器や車両を交換した場合は、何か手続きが必要ですか?
A:登録情報に変更が生じた場合は、必要な変更手続きを確認してください。車載器管理番号やASL-IDなどの登録情報が関係するため、車載器の交換や車両との組み合わせ変更を行う際は、特車ゴールドの登録内容を確認し、必要な変更を行ってください。
Q8:特車ゴールドと特殊車両通行確認制度は同じ制度ですか?
A:別の制度です。特車ゴールドはETC2.0を活用した特殊車両通行許可の簡素化制度です。特殊車両通行確認制度は、登録した車両について、道路情報が電子化された道路などを対象に通行可能な経路を確認する仕組みです。利用条件や対象道路、手続きが異なるため、自社の車両・運行形態に合う制度を確認しましょう。
Q9:特車ゴールドの申請や、利用できる経路の確認を行政書士に相談できますか?
A:はい。車両の情報や運行ルート、現在の許可内容などを整理したうえで、特殊車両通行許可申請に詳しい行政書士へ相談する方法があります。特車ゴールドの利用可否や必要な手続きは個別の条件によって異なるため、相談時には車両情報、希望する経路、Gマークの取得状況、ETC2.0車載器の情報などを準備しておくと確認がスムーズです。
Q10:Q. 特車ゴールドを利用すると、許可が早く下りますか?
A:特に審査期間は短くなりません。大型車誘導区間以外で個別審査や道路管理者間の協議が必要な場合は、従来と同じ期間がかかります。
Q11:大型車誘導区間なら、どこでも自由に走れますか?
A:自由に経路を選べるのは、同一の出発地・目的地を結ぶ経路のうち、大型車誘導区間内に限られています。出発地や目的地が異なる場合は、個別に申請が必要です。
Q12:許可期間が4年になるのは、特車ゴールドを利用した場合だけですか?
A:許可期間の延長は、ETC2.0車載器の登録、過去2年の違反履歴がないこと、Gマーク認定の3つを満たす優良事業者が対象です。特車ゴールドの利用登録とは別の枠組みですが、車載器の整備という点で共通しているため、あわせて検討する事業者様もいます。
Q13:車両を入れ替えたときは、どうすればよいですか?
A:車両や登録情報を変更する場合は、変更内容に応じた手続きが必要です。特車ゴールドでも一定の変更申請に対応していますが、変更内容によっては新規申請が必要になります。車両の入れ替えや車載器の交換などを行う際は、国土交通省の最新の案内を確認してください。
参考資料・出典
本記事の作成にあたっては、主に以下の公的資料を参照しています。
国土交通省「特殊車両通行ハンドブック(2025年4月版)」
国土交通省「特殊車両通行制度について」
国土交通省「特殊車両通行申請手続サイト」
国土交通省 関東地方整備局「大型車誘導区間の指定道路」
全日本トラック協会「特殊車両通行許可制度等について」
全日本トラック協会「ETC2.0装着車両への特車通行許可を簡素化する『特車ゴールド』制度開始について」
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